てんもく日記

ヒゲ親父が独特の感性で記録する日記。このブログがずっと未来に残るなら、子孫に体験と思いを伝えたい。

超能力。いまだ結論でず。

2010年02月20日 17時05分00秒 | 【ヒゲ親父】思考日記
オイラはかねがねオカルト的な事象は
大変興味はあるが、否定する見解に立っている。

UFOしかり、(宇宙人、広大な宇宙にはいると思うが、いまだ地球には来ていない)
心霊しかり、 (幽霊等は完全否定)
UMAしかり (未確認生物は当然いるが、雪男、ネッシー類はいない)
である。

だが、超能力というものだけは、
完全に否定している。
という結論に至っていない。

この超能力は、その定義もあやふやなのだが、
そのほとんどがインチキ、トリックであると
確信するものの、完全否定できない
なにかがあるのである。

見方を変えて、

例えば、フラッシュ暗算。
小さな子供が、
訓練のたまものとはいえ、
画面に表示される一瞬の何桁もある数字
の合計を正しく答える
その能力は、
まさに、超能力である。

ちなみに、オイラも
ソロバンを経験している。
頭の中でソロバンの玉を
はじく、その方法は
今でもしみついているものだ。

あと映画レインマンでもあったが
脅威の記憶力。

同じく裸の大将、山下 清の
以前に見た風景の細かい記憶力。

これらは、超能力といっても過言ではない。

どちらかというと、超脳力と言いたいところだ。

まあ、これらは別として、
本来のエスパーの方では?

こちらも、なんとも歯がゆいのだが、
完全否定できてないオイラなのだ。

先日、テレビを見ていたら、
中国の姉妹が
離れた場所で、テレパシーを交わし
念じた物を姉妹間で言い当てる。
てのをやっていた。

否定派のオイラなら、スタッフ等を
疑うのだが、

どうも、見た限りそんな雰囲気ではない。

これは脳とか、本能とか
生物的な潜在能力の一種で
まだ解明されていない
なにかぼや~としたモノがあるようでならない。

普通の人とて、死地にたったら、
信じられない力、能力が出ると聞いたことがある。

そのような潜在能力が遺伝的、変異的、訓練等で
ごく稀ではあるが、そのような特殊能力
を持つ人がいてもおかしくないのである。

こう書くと、なにやら超能力肯定派に聞こえるが

オイラはあくまで、
いまだ結論でず。でとどめておきたい。
【ヒゲ親父】







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日本国憲法に少々不満あり。よって憲法草案

2010年02月20日 12時30分00秒 | 【ヒゲ親父】思考日記
ずいぶん前に社労士試験を2年越しで
何とか何とか、受かった後、
その勢いで、次は行政書士資格だと
目指したことがある。

しかし、最初は真面目に取り組んでいたが
途中から勉強意欲が減退し、
試験は、奇跡合格を願って受けたが
結果は×。そんなに甘くは無い。

その行政書士の勉強は、
最初に憲法を学ぶ。
やり始めということもあって、
真剣に憲法を学習した。

憲法はわかりやすいし、深いし、
なかなかどうして
おもしろいもんだ
と感じたものだ。

そこでオイラはいつものように
「この憲法、もっとより良く変えたい」
などと、かってにどうでもいいことを思うのである。


そもそも日本国憲法103条に不満がある。
103条なのだ。なんでキリのいい100条に
しないのだ!!

そうすれば、
後々「わが憲法100条は~」などと言えるではないか!
わずか3条なんて、どうにでもなったろうに!

それから、大枠でまとめてある各章だが、
現行は、

前 文
第1章 天 皇 (第1条~第8条)
第2章 戦争の放棄 (第9条)
第3章 国民の権利及び義務 (第10条~第40条)
第4章 国 会 (第41条~第64条)
第5章 内 閣 (第65条~第75条)
第6章 司 法 (第76条~第82条)
第7章 財 政 (第83条~第91条)
第8章 地方自治 (第92条~第95条)
第9章 改 正 (第96条)
第10章 最高法規 (第97条~第99条)
第11章 補 則 (第100条~第103条)

となっている。
う~ん、すっきりしないなぁ

これを以下のようにしたい。

前 文
第1章 天 皇 (第1条~第10条)・・・象徴、皇位継承、摂政等
第2章 国 民 (第11条~代40条)・・・範囲、権利、義務、人権、平等等
第3章 立 法 (第41条~第60条)・・・国会、国会議員、権能等
第4章 行 政 (第61条~第70条)・・・内閣、大臣、権能等
第5章 司 法 (第71条~第80条)・・・裁判所、裁判官の保障
第6章 宗 教 (第81条~第85条)・・・信教の自由、活動の制限
第7章 外 交 (第86条~第90条)・・・平和理想、交戦権の条件
第8章 自 治 (第91条~第95条)・・・地方自治の独立
第9章 最高法規・改正(第96条~第99条)・・・憲法位置、改正手続等
第10章 補則(第100条)      ・・・施行までの段取り

である。
オイラの好きなキリの良い
10章100条文が実現されている。

では、今回は
最初の前文だけ、
詳しく考えてみよう。

現行は、
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・・
・・・全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
とある。

長い!長い!
古い!古い!


さて、オイラの考えた前文は次のとおりだ。

日本国民は、永年にわたりその崇高な過去の歴史、
偉大な多くの祖先を誇りに思い、
正義の心を持つ国民であると確信する。

天皇を我が国の象徴として認め、
立法、行政、司法、その他の機能を、
国民享受の為に正当な代行者に信託し行動する。

われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
ここに主権が国民に存することを宣言する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意するとともに、
わが国民は、基本的人権を持つ権利、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

日本国民は、国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓い、
ここに日本国憲法を確定した。



もう少し高揚する文章を入れたいところで
もっと考えたいところだが、とりあえずのたたき台ということで。
これで、現行より半分くらいの文字数だ。

いずれにせよ我が国の憲法は、
そろそろ改正される時期にきていると
思うのである。
【ヒゲ親父】
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あ然、オドロキ、失笑だよ、Bさん!

2010年02月20日 10時15分00秒 | その他
総務の仕事をしていれば、
驚くべき社員が存在することを
発見することがある。

ずい分前の話だが、
あ然!驚き!そして失笑した出来事がある。

皆さんの中には、
名前の漢字を変えている方もおられるだろう。

例えば、相沢さん。
戸籍上「沢」の字が、
本当は「澤」だったりして、
相澤が正しいのだが、
世間体には
相沢で通したり、

あと、
廣(ひろ)を広(ひろ)とする
広沢さんなんかもいるわけで、

社員の中にもそんな人が
たまにいるわけですな。

ところが、そんな社員でも
どうしても戸籍上に登録している字で
届出せねばならならないときがあります。

それは、
年金裁定手続きの際であります。

きょうび、60歳になっても、
定年退職される方は少ない。
ほとんどの方は、
再雇用継続で
65歳まで在職する人が多い。

つまり在籍中に、本人がご自身の
年金を請求する時期がやってくるのだ。

その年金裁定手続きは、戸籍上の名前で申請しなくてはならない。
添付する戸籍謄本と一致しなくてはならないからだ。

よって、相沢さんなんかは、
社会保険事務所(今は名称が変わったが)
から相澤での再提出を申し伝えられて、

総務部に氏名変更の手続きの
依頼の為にやってくるのである。



そんなある日、60過ぎの社員Bさんがやって来た。


Bさん・・「実は俺も知らなかったのだけど、・・・」

オイラ・・「どうしたんですか?」

Bさん・・「俺、名前ちょっと違ってたんだよね・・・」

オイラ・・「ほう?」

Bさん・・「俺さあ、「かずと」って子供の頃からそう回りから言われていて
     自分でもそう思ってたんだけど、」

オイラ・・(え!下の名前かい?)

Bさん・・「実は、俺「かずと」でなくて「かずひと」だって、わかったんだよね。」

オイラ・・「・・・・・・・」

Bさん・・「だから、厚生年金保険の氏名変更手続きしてほしいのよ。」

オイラ・・「・・・・・・・・」

Bさん・・「これ戸籍謄本、ほら、ここに、かずひとって書いてあるんだよ」

オイラ・・「・・あっ・・・ほんとだ・・・・・」

Bさん・・「まぁ、そういうことだから、よろしくね。」

オイラ・・「・・・・・・」



同じ部署の女の子に
事務処理を依頼する時、

オイラ・・「何も言うな、○○さんの名前だけど、
    「かずと」から「かずひと」で再手続きして」

事務女の子・・「はぁ!?」

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