特定非営利活動法人 被災者応援 愛知ボランティアセンター 公式ブログ

2011年3月17日設立。孤児遺児応援活動、被災地ボランティア活動等、現在進行形で被災者応援活動を行っています。

愛知ボラセンの活動予定⇩(更新日:2024.5.3)

令和6年能登地震 被災者応援ボランティアバス
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NPO法人被災者応援愛知ボランティアセンターは、観光庁からの「観観産第174号(平成29年7月28日)災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)」に基づき、被災地ボランティア活動を実施いたします。

災害時のボランティアツアー実施に係る通知の適用対象となる地域について


■今後のボランティアバス活動予定
第10回 5月25日(土) ≫ 26日(日)
※現地との兼ね合い、また定員数に満たない場合などで変更になることもあります。

規約

2011年03月18日 08時19分38秒 | NPO法人・運営関連

被災者支援 愛知ボランティアセンター

規約

第1章 総則
第1条(名称)    
  この会の名称は「被災者支援 愛知ボランティアセンター」(略称:愛知ボラセン)とする。
なお、震災・災害が発生するごとに震災・災害名を冠した名称をつけ、時宜にかなった名称で活
動する。
第2条(所在地)   
この会の事務局を名古屋市熱田区沢下町8-4愛知私学会館内に置く。

第2章 目的及び事業
 第3条(目的)
  第1項
   この会は大震災被災者を支援することを目的とする。
  第2項
この会は自然災害が発生した際には必要な支援活動や災害ボランティア活動を行うことを目的
   とする。
 第4条(事業)   
   この会は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
   1)義援金募金活動
   2)支援物資の愛知での収集
   3)支援物資の愛知での分類・仕分け
   4)支援物資を被災地に届ける
   5)災害ボランティア活動
   6)被災者支援や災害ボランティアに関する学習活動

第3章 会員
 第5条(構成)   
   この会は会の目的に賛同する市民で構成する。
 第6条(入会)   
   この会の目的に賛同する市民は誰でも入会することができる。
 第7条(退会)   
   会員は退会の意志を代表に伝え、任意に退会することができる。

第4章 運営
 第8条(会議)    
   会議は総会、定例会、役員会とする。
 第9条(総会)     
   総会はこの会の最高の意志決定機関であり、会員をもって構成する。
 第10条(定例会) 
   定例会は原則として月1回行う。
 第11条(役員会) 
   役員会は活動計画の企画・立案及び定例会の議題等について審議する。

第5章 役員
 第12条(役員)  
   この会に次の役員を置く。代表1名、副代表若干名、事務局長1名、事務局次長若干名。
 第13条(選出)  
   役員は会員相互の互選によって選出する。
 第14条(任期)  
   役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
 第15条(代表)  
   代表は会を代表して、会の運営を行う。
 第16条(副代表) 
   副代表は代表を補佐し、代表が欠員の際には代表の職務を代行する。
 第17条(事務局長)
   事務局長は代表を補佐し、会計全般を担当する。

第6章 財政
 第18条(資産及び会計)
   会の財政は寄付金によって賄う。会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
 第19条(拠出金品の不返還)
   既納の寄付金及びその他の拠出金品は返還しない。

第7章 規約の変更
 第20条(規約の変更)
   この会の規約は会員の3分の2以上の議決を得て変更することができる。
ただし、軽微な事項にかかる規約の変更についてはこの限りではない。
第8章 雑則
 第21条(細則)  
   この規約の施行について必要な細則は役員会の議決を経て、会長が適宜定める。

付則
  ①この規約は2011年3月17日から適用する。
  ②2011年度役員は次の会員とする。
   代表:久田光政
   副代表:山田涼子
   事務局長:久世義晃
   事務局次長:宮垣雄樹

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