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2024/05/03 同年代の日本国憲法

2024-05-03 20:20:01 | Weblog


世間はゴールデンウイークの後半で、
当地では期間中好天の予報。

憲法記念日
1946年(昭和21年)11月3日に公布された日本国憲法が
1947年5月3日に施行されたことを記念して、1948年に
公布・施行された祝日法によって制定された。

憲法は私と同年代。
過去に書いたように、時代に合った憲法にすべきだと思っている。
憲法記念日には「前文」だけでも読むようにしている。



(憲法前文)
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者
を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸
国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自
由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び
戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を
確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託による
ものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は
国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれ
を享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法
は、かかる原理に基くものである。われらは、これに
反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係
を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平
和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの
安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和
を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に
除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある
地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存す
る権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念
して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳
の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふこと
は、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの
崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


   晴

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