解雇された2009年3月の記者会見(ユニオンチューブ作成)
主文
被申立人会社は、申立人組合塩田支部執行委員長に対し、次の措置を含め、平成21年3月18日付けのアサイン停止がなかったものとして取り扱わなければならない。
(1)添乗業務に復帰させること。
(2) アサイン停止から添乗業務復帰までの間に受けるはずであった金員相当額を同人に支払うこと。
(3)「今後、このような行為を繰り返さないよう留意します」との謝罪文の交付
2011年2月4日 東京都労働委員会
阪急トラベルサポート事件(平成21年不第46号)命令要旨
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/02/20l24600.htm
2月4日、東京都労働委員会は、阪急トラベルサポートの不当労働行為を認定しその撤回を命じました。
又、バックペイについては、塩田さんが事実上の継続雇用にあったとして、当時の日当×20日(当時の稼働実績)をひと月分とせよ、と認定しています。
登録型派遣労働者の継続雇用性が認定されているという点でも、この命令は画期的なものであるといえます。
週刊金曜日の取材に応じたことを理由に、全国一般東京東部労組阪急トラベルサポート支部塩田委員長をアサイン停止にし、事実上の解雇をしてきた阪急トラベ ルサポート。会社の本当の目的は、塩田さんたち派遣添乗員が超長時間・過酷な労働の改善を求めて闘っている「みなし労働撤廃」の声を圧殺することでした。 こんな反社会的行為は断じて許されることではありません。
阪急トラベルサポートは、ただちに塩田さんを職場に戻すべきです。
阪急交通社をはじめ全ての旅行業界は、派遣添乗員の超長時間労働、ただ働きサービス労働を中止し「みなし労働」を撤廃すべきです。
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毎日新聞 2011年2月5日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/biz/news/20110205ddm012040084000c.html
不当労働行為:都労委が救済命令
添 乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市北区)が、労働組合を結成して会社側と対立する添乗員に対し「マスコミ取材に応じて誤った報道に関与した」 などの理由で仕事を与えなかったのは不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員会が4日、業務復帰などを内容とする救済命令を出した。
申 立人は、登録型派遣添乗員として勤務する全国一般東京東部労組HTS支部執行委員長の塩田卓嗣さん(47)。申立書などによると、塩田さんは週刊誌「週刊 金曜日」の取材に応じ、同誌は09年2月、添乗員の過酷な労働実態を記事にした。会社側は内容が虚偽であるとして翌月、塩田さんに謝罪などを求め、塩田さ んが拒否すると業務の割り当てを停止した。
都労委は、会社は記事の訂正や撤回を申し入れていない▽労使関係の緊張が高まっていた--として、会社の目的は組合弱体化だったと指摘した。同社は「到底承服できない」としている。
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アサヒ・コム(朝日新聞)2011年2月4日
http://www.asahi.com/job/news/TKY201102040195.html
記事掲載後に業務外す 派遣社員への不当労働行為認める
東京都労働委 員会は4日、阪急交通社関連の添乗員派遣会社、阪急トラベルサポート(本社・大阪市)が、登録添乗員で労働組合幹部の男性に仕事を与えなくなったのは不当 労働行為に当たるとして、同社に男性の業務復帰と、復帰までの賃金相当額(日当約1万8千円)の支払いなどを命じた。男性は労組活動について週刊誌の取材 を受け、2009年2月の記事掲載後に業務から外されていた。
命 令書によると、労組は何時間働いても定額の日当しかもらえない「みなし労働時間制」の撤廃をめぐって同社と対立。同社はこの問題を扱った記事に対し、「虚 偽で業務妨害」などと主張し、男性に仕事を与えなくなった。しかし、都労委は、この目的は男性を職場から排除し、労組を弱体化することだったと結論づけ た。
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YOMIURI ONLINE(読売新聞)2月5日
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110205-OYT1T00279.htm
労組幹部の業務外しは不当、都労委が復帰命令
東京都労働委員会は4日、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)が、労働組合幹部の男性を添乗業務から外したのは不当労働行為だとして、男性を添乗業務に戻し、復帰までの賃金相当額(月額約36万円)を支払うよう命じた。
都労委によると、ツアーなどの添乗員を派遣する同社は2010年3月、労組委員長だった男性を添乗業務から外したが、都労委は、添乗員の残業代などを巡り対立していた組合の弱体化を狙った支配介入だと判断した。男性は「一日も早く復帰したい」と話した。
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きんようブログ(週刊金曜日)2月4日
http://www.kinyobi.co.jp/blog/?p=2804
塩田さんに勝利命令
「ず いぶん待たされたので、他人事のような気がする。ウソみたいだ。でも本当にうれしい」。本誌の取材に応じたことでアサイン停止(事実上の解雇処分)を受け た全国一般東京東部労組阪急トラベルサポート支部の委員長・塩田卓嗣さんの第一声。噛みしめるような言葉に、東京都庁34階にある労働委員会の一室は拍手 と歓声に包まれた。
塩田さんと組合側が救済を申し立てていた不当労働行為事件で、東京都労働委員会は2月4日、阪急トラベルサポート(本社・大阪市、西尾隆代表取締役)の行 為を労働組合法第7条で禁じられている不当労働行為だと認定。(1)添乗業務への復帰(2)アサイン停止から業務復帰までに受け取るはずだった賃金の支払 い(3)労働組合側への「今後、このような行為を繰り返さないよう留意します」との文書の交付――の3点を会社に命じた。ほぼ100%の勝利と言ってよ い。
2009年3月18日に、塩田さんが旅行派遣添乗員の仕事と職場を一方的に奪われてから2年近く。加盟している東京東部労組と支部組合員の支援を受けて、 塩田さんは闘ってきた。多くの支援のカンパが寄せられ、本誌も「金曜日ツアー・佐高信と行く岩手の旅」(2010年4月)などを実施し支援の輪に加わっ た。しかし、それだけでは生活はままにならない。塩田さんは自宅近くのコンビニでのバイトを余儀なくされる。この日(命令当日)も、そのコンビニでの深夜 勤明けから都庁に直行。眠たそうな目をこすりながら、都労委命令を受けた。
一人の労働者が食いつなぐためには仕事をするしかなく、仕事と職場を奪われることは暮らしと命を奪われるに等しい。派遣添乗員の塩田さんは、それでなくと も「契約打ち切り」という会社側の合法的な仕打ちを受けやすい立場だ。それを踏ん張っての勝利命令は、有期雇用で働く多くの人たちに勇気を与えると思う。
問題は、この命令を会社(阪急トラベルサポート)が守るかだ。会社側には再審査(不服)申し立てという法的手段が残されている。この会社が働く者にどうい うことをしてきたかは、これまでの経緯を見ればある程度分かる。しかしこの命令を区切りに、法廷ではなく話し合いによって物事を解決する道を選んだらどう か。佐高信・本誌編集委員も書いたように、〈「阪急」創業者の小林一三が泣いているのではないでしょう か。 (2011年2月4日・片岡伸行)