先輩たちのたたかい

東部労組大久保製壜支部出身
https://www.youtube.com/watch?v=0us2dlzJ5jw

弁護士事務所などようやく【社会保険の強制適用業種化】が実現! しかし、問題はたくさんある!

2022年04月15日 10時05分28秒 | たたかい

しかし、問題はたくさんある!

ようやく今年 2022 年10 月1日【社会保険の強制適用業種化】が実現!
弁護士、公認会計士、司法書士、社会保険労務士、税理士などhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.files/sigyou.pdf

かつてこんな記事(法律事務所の「社会保険適用除外」)を書きました。
【皆さん!知ってました?法律事務所の『社会保険適用除外』を。
最近ある産婦人科病院との団体交渉の時の話。この病院は看護師や職員を「国民健康保険」に入れている為、一般に健康保険にある病気や怪我で休んだ時にもらえる「傷病手当金」や出産での「出産手当金」がないのは、幾らなんでも病院のやることではないだろう、理不尽だと追及したら、病院側団交メンバーとして登場した弁護士が、「別におかしくない。うちの事務所も『傷病手当金』は出ませんよ」とこちらをコバカにして得々と威張って答えたものだ。それを聞いたこちらは、しばらくあいた口がふさがらなかった。法律事務所にだけ「社会保険適用除外」されていることこそに問題を感じるべきだろうが、弁護士なら。まして、病院は「適用除外」とは全然話が違うだろうが。

実にフザケタ話だ。厚生労働省もだが、上のような弁護士の神経・人権感覚をも徹底的に社会問題化すべきだ。

日本労働弁護団も自由法曹団も皆さんの弁護士事務所は、まさか「社会保険適用除外」はしていないでしょうね。弁護士事務所のスタッフからの労働相談も冗談抜きで増えてきていますよ。】https://blog.goo.ne.jp/19471218/e/19d9f205c72f80066d525de8b457080b

ようやく今年 2022 年10 月1日から弁護士、公認会計士、司法書士、社会保険労務士、税理士なども、【社会保険の強制適用業種化】が実現します。働く皆さんの切実な声や労働組合の粘り強い運動の成果です。

しかし、問題があります。労働者「5人以上」だけが適用とされています。4人以下なら加入させなくてもいいというわけです。実際に、弁護士、公認会計士、司法書士、社会保険労務士、税理士などには職員が4人以下の事務所が多いのが実情ではないでしょうか。理不尽な話しです。また、パート・アルバイト適用条件(所定労働日数正社員の四分の三)問題もあります。

パート・アルバイト適用条件(所定労働日数正社員の四分の三)は、根拠などどこにもない”排除の論理”でしかありません。実はこの”4分の3”という数字は、法律や命令はもちろんのこと、通達・通知のたぐいにも出てきません。強いてあげれば、当時の厚生省が都道府県保険部課長宛(昭和55年6月6日付)に発した『内かん』という名の”覚書”くらいです。https://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/d2041640aee04dc281086f88e4c253b7

しかし、職員4人以下の法律事務所などの皆さんも、パート・アルバイトの皆さんも泣き寝入りしないでください。ぜひ職場の仲間と話し合って一緒に東京東部労組(03-3604-5983)などに相談し職場で労働組合を作り、経営者と交渉して社会保険加入を実現させていきましょう。



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