知らぬ間に食べているより転載
2020年5月29日
ーーー転載開始ーーー
原産国表示 意味 を間違えてはいけません。
原料原産地表示制度とは、加工食品に使用された原材料の原産地を商品に表示する制度のことです。
表示する必要がある原材料が生鮮食品の場合はその産地が、加工食品の場合はその製造地が表示されます。
原産国表示 意味 理解して間違えないように
原産国表示 意味
原産国表示では、袋詰め・パック詰めされた国が原産国となります。
たとえば北朝鮮でとれたシジミでも中国でパックされて日本へ輸出されれば中国産です。
カット野菜などは、ほとんど中国産野菜であっても、日本で袋詰めしていれば、袋詰めした県が原産地表示されてしまいます。
養殖魚は、ウナギなどの稚魚は中国からの輸入に依存していますが、成育期間の長いほうが原産地となります。
国産のカット野菜をほしいと思って国産だと思ったら中国産だということがあるので要注意です。
カット野菜だけでなくこれは生体で輸入された牛も同じです。
缶詰は最終的な加工を施した国が原産地となります。
したがって、中身が外国産でも日本で缶詰にすれば国産となります。
ただ、そもそも商品には産地表示していないものが多くなります。
たとえば千葉県銚子のシンボル的存在の「大羽いわし」。
この缶詰を巡って2003年に、大手水産メーカーと地元のメーカーとの間でトラブルがありました。
地元で大羽いわしが不漁のとき、地元メーカーはアメリカ西海岸産のイワシを使い、「大羽」の名称を外したイワシ缶詰を作り、「アメリカ西海岸産」と表示し販売していました。
一方、大手水産メーカーは北アメリカ産のイワシを原料に、原産地表示なしで「大羽いわし」の名を付けた缶詰を売り出しました。
これに怒ったのが地元メーカーと地元漁連で「『大羽いわし』のイメージダウンになる」として、大手水産メーカーに原産地表示の要望を出したのです。
これに対し、大手水産メーカーは、「サバ缶など、他の輸入原料を使った缶詰も当社では原産国表示をしていない」と、答えたのです。
その後、大手水産メーカーと地元メーカーの話し合いで一件落着となりましたが、大手メーカーの缶詰の原料は、外国産でも原産国表示はされていないことは明らかになったのです。
「国産」表示の寒天、しかし原材料表示は「南米産」!?
質問
「国産」と表示のある寒天を購入しましたが、原材料表示を見たら「南米産」とありました。「国産」と表示してもよいのですか。
回答
原産国表示や原料原産地表示については、景品表示法や食品表示法で定められています。
寒天など加工食品は、単に「国産」と表示するだけでは、原料原産地の表示か原産国の表示か判別がつかず、原料原産地が「国産」であると誤認させる可能性があるため「国産」との表示は認められていません。
解説
寒天のような加工食品は、食品表示法の「食品表示基準」により、具体的な表示事項、表示方法等が定められています。
原料原産地とは、加工食品の原料に使われた一次産品(農畜水産物)の原産地のことをいいます。
原産国とは、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」によると「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国」と規定されています。
今回のケースのように、寒天の原料(テングサ・オゴノリ)を南米から輸入し、国内で加工製造(=実質的な変更をもたらす行為)を行っている場合、寒天の原料原産地は南米、原産国は「日本」ということになります。
そして、食品表示法に基づいて定められた加工食品品質表示基準では「産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような表示」を禁止しています。
例えば、輸入した原料を国内で味付け等の加工をして製造したものに「国産」のように表示することは、当該製品の原材料が「国産」であると誤認させる可能性があるため認められていません。
ただし、「国内加工」といったように加工地であることがわかるように表示することは可能とされています。
なお、国内で製造される加工食品の原料原産地表示はこれまでは一部原料(4品目・22食品群)にしか義務づけられていませんでした(注)が、2017年9月1日より、国内のすべての加工食品について、使っている量が最も多い原料を、原則として多い順に国別で表示することが義務づけられました。
表示の切り替えは、5年後の2021年度末までに行うことになっています。
お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
Q 家庭用品に原産国を表示する必要はありますか。家庭用品に原産国を表示する場合には、どのようにすればよいのですか?
A
家庭用品品質表示法上は、家庭用品について原産国を表示することは義務付けられておらず、原産国を表示する場合の基準も定められていません。
商品の原産国の表示については、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法[昭和37年法律第134号])上、「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)において一定の基準があります。
消費者庁表示対策課
TEL:03-3507-8800(大代表)
TEL:03-3507-8800(大代表)
- 消費者庁ホームページ(表示対策課ページへ)
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