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既存住宅インスペクション

2017-07-04 09:43:40 | 不動産情報

平成30年4月に改正される、

「既存建物状況調査」情報提供の充実追加事項。

 

本年度9月末までに、全国で

「既存住宅状況調査技術者講習」が開かれてまして。

受講対象者は、すべての一級・二級建築士、

木造建築士で、弊社も対象となり。

 

来月仙台で開催の講習を受講します。

 

宅建協会本部研修で、改正宅建業法に関する

説明がありました。

 

書面では改正される業法を確認しておりましたが、

理解できない部分があったので、

講師のお話をよく聞いてきましたが、

講師ですらまだ十分に把握されていないのか、

講師自身が何度も「分かりにくい」と話しており。。

 

ガイドラインの中にも抽象的表現で書かれている

ヶ所が目立ち、不安になる改正ですね。。

 

弊社、不動産業と建設業であり、建築士が調査技術士に

なる予定ですが、基本的に不動産取引を行う媒介業者が、

建物状況調査の実施主体になることができないそうで。

 

この表現も曖昧でして、「依頼者の同意がある場合を除き」

とか、「調査の実施主体となることは適当でない」とか、

必ずしもダメではないようです。

 

中古物件を購入する方が、

契約前に建物状況調査を依頼する場合、

特に知り合いの調査技術者を知らない場合、

「全て仲介業者に一任したい」

「あなたが調査資格あるなら媒介含めてお願いしたい」

といった場面になる可能性が高いような気もしますが・・・

 

 

また、買付申込、媒介契約の順で、重要事項説明前に

検査実施となるようですが、

検査結果が思わしくなかった場合、契約キャンセルと

なる可能性も多々あると思います。

 

この部分は講師の方も、

「今後の対策が必要」と話しておりまして。

 

申し込みの段階で、他社の媒介物件だった際に、

調査にかかる期間を待って頂けるかも心配ですが、

調査結果によりキャンセルとなった場合の対応が

非常に心配ですね。

売物件が居住中の場合も、買主が調査希望した場合、

売主が同意しない場面も想定できます。

 

 

 

売却前に、売主の責任で調査義務とした方が、

重大な瑕疵を事前に発見でき、

トラブルを回避できるように感じました。

 

とはいえ調査には費用がかかりますので、

売却の事情によっては、調査依頼できない売主様も

多いでしょう。

 

難しいところです。。。

 

 

中古市場を安全な取引につなげるという改正としては

理解できますが、どこか中途半端な感じで、

混乱を引き起こしそうな気もしますね。。

 

抽象的な表現にすることにより、

上手に改正を利用することも可能なような気もしますが。。

 

 

 

弊社のような小規模不動産会社は、

他社様の情報での仲介業務が多いので、

今後の同業者の対応が一番気になります。。

 

 

他にも何やらスッキリしない条文があった

改正講習会でした。。

 

 

それでも一応、

既存住宅インスペクション技術者講習は、

受けてきますので!!

 

 


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