厚労省の介護保険改正について、65歳以上の方のうち一定以上の所得がある場合のサービス費の負担の決定書類が送付されてきました。
妻の特養に於ける利用者負担は1割と決定致し安堵しました・・
安心しましたが心から喜べる状況ではありません? 基本的にはそれだけ所得が低いという事です。
年金受給額が少なくこれからの生活は身体が健康の続く限り補填の為幾らか働かなければなりません。
また同封の案内の中に平成27年度「臨時福祉給付金」が申請により支給されます・・と言う事ですが内容が理解できません?
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