みなさま、このマークをご存知ですか?
実は・・・
聴覚に障害のある方が運転しているというマークです。
このマークを表示する車に対して、幅寄せや割り込みが禁止されています。また、クラクションが使えないぶん、車間距離を十分にとることなど、聴覚障害者が運転する車に配慮することが求められます。特に留意すべき運転場面としては
・ 「警笛鳴らせ」の警戒標識が設置されている、山地部の道路や見とおしのきかない交差点、曲がり角等
・ 脇道から前進又は後退して大きな道路に入ろうとしている自動車 ...
・自分の車線に車線変更しようとしている自動車
ぜひ覚えていただいて、見かけたら思いやり運転を心掛けてくださいね。