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鹿児島離婚問題相談センターのブログ⑨

2013年01月03日 15時24分28秒 | お知らせ

藤原司法書士事務所では毎日法律相談を実施中!

離婚問題などあまり人に言えないお悩みを抱えている方がおられましたら、藤原司法書士事務所へご連絡ください!

 

前回は婚姻の意思を見ていきました。

今回もその続きです。

仮装婚と仮装離婚、同じく偽装された身分行為であるのにどうして結果は逆となるのでしょうか?

これは仮装婚の場合、婚姻は社会生活上の最小の共同体であるので様々な権利義務関係が発生します。例えば夫婦はお互い法定相続人となりますし、対外的にも日常家事から発生した債務に関しては共同連帯義務を負ったりするし、とにかく婚姻による法的効果はかなりなものです。そのため外国などでは婚姻の意思に裁判所が関与したりするところのあるぐらいです。

これに対し離婚の効果は法的効果の解消なので対外的にそれが仮装であってもあまり影響を受けることがないので有効であるとされています。

但し過去の相談で仮装離婚の話を持ちかけられたことがありますが、民法上は有効でも刑法上は公正証書原本不実記載罪にあたる可能性もあります。くれぐれも慎重にされることをお勧めします。

次回も婚姻に関することを見ていきます。(不定期です)

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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