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鹿児島離婚相談センターのブログ⑩

2013年01月13日 15時42分00秒 | お知らせ

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婚姻には様々な障害事由=婚姻障害事由が存在します。

例を挙げると

①婚姻適齢

②重婚

③再婚禁止期間

④近親者間

⑤直系姻族間

⑥養親子間等の間

⑦未成年者の婚姻の父母の同意

などが挙げられます。

これらを次回以降詳しく見ていこうと思っています。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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