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鹿児島離婚相談センターのブログ⑩

2013年01月26日 09時27分20秒 | お知らせ

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前回婚姻障害事由を見ていきました。

今回もその続きです。

①婚姻適齢期

⑦未成年者には父母の同意

これらはある程度かぶりますので、ここでみていきます。

男は満18歳、女は満16歳に達しなければ婚姻することができません。但し誤って受理されても取り消しうる婚姻であるだけで婚姻そのものの効力は発生してしまいます。また適齢に達していたとしても未成年者であればその父母の同意が必要です。この同意がない婚姻届が誤って受理された場合は上と異なり、有効な婚姻として成立します。また未成年者が婚姻するとあくまで民法上ですが成年に達したものと同じ効力が発生し(成年擬制)、法律行為に制限が無くなります。(但し選挙権等は発生せず)

婚姻適齢期は下限のみ制限していますので、例えば100歳になっても婚姻すること自体は可能です。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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