今日から9月!今年もあと4か月となりました!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
今回の親子関係否定の裁判は一つは母からの請求でした。即ち他人の子を身籠ったかもしれない(当然不倫関係)母に対して夫がそれをわかっていながら、あえて嫡出否認を行わず自らの子と認めた後、しかし母は不倫相手との関係を望み夫と離婚してその相手と暮らす中で真実の父を法的にも親子と認めるためのものらしいです。しかしもう一方の裁判は父が①~③を満たしている子に対してどうも自分の本当の子ではないと気付きDNA鑑定でそれが証明されて親子関係を否定したとの裁判となっていたようです。この状況がある意味180度正反対のことに対して最高裁の判断が同じであった、つまり①~③を満たした父子は最早親子関係は否定できないとの判断でした。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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