早くももう9月!今年もあと4か月となりました!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
現代科学の発達により、親子関係確定の前提がだんだん崩れている状況にあります。前回も取り上げた前提で母は子の出産の事実があれば法律上も親子であることが確定していましたが、現代では必ずしもそう言えない状況が出てきています。いわゆる代理母出産ですが、日本は一応禁止となっていますが法的抑止力はないばかりか、海外では普通に認められているところも少なくなく、ちょっと前に話題となったタイの日本人男性の代理母出産などの問題など現代科学と法律規定との関連性がかなり難しい局面を迎えているように思われます。さらにこんな事件もありました。
「夫の冷凍保存による精子により夫の死亡後に懐胎した子の父と子の親子関係における最高裁判断」
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/033488_hanrei.pdf
これについては次回みていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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