早くももう9月!今年もあと4か月となりました!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
母からの親子関係否定の訴えの方は、マスコミ報道でしか分かりませんが、多少自分勝手感が否めません。夫の子でないと薄々感じていたのであればその段階でけじめをつけて離婚をするべきではなかったのでしょうか?もちろん当事者間でしか分からない事情もあるのでしょうが、その後結局離婚して子の信実の父と暮らし始めその子が父となついているから親子関係を真実のものと一致させたいとして提訴に至った経緯が少し得心の至らないところが正直感じられます。真実の父との親子関係の実態に合わせるべきとの反対意見もありましたが、それだけでは代理母から出産した子との親子関係が確定できなかった理由と矛盾しますし、子に罪はないとの意見も尤もですが、親のしでかしたことが全く子に影響することも現実としてあります。だから私は今回の事件について結論自体妥当と考えています。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎099-837-0440