鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

相続人と遺族の違い1062(養育費債権)

2017年01月20日 10時25分07秒 | お知らせ

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中!

前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

差押債権者に取立権が発生して、直接給付するよう第三債務者(=会社等)に要求したところをこれを拒んだとき、差押債権者にはどのような対応ができるでしょうか?

あまりこのような事態はそうあり得ないかとは思いますが、 このようなときは差押債権者としては第三債務者に対し別途「取立訴訟」を提起する必要が出てきます。

面倒ですが、日本は法治国家であるのでこのような手続きを経る必要が出てきます。またこの訴訟は元々債務名義を基にしたものであるので基本訴訟で負ける要素はありえないでしょう。

ちなみに取立権に基づき支払いの請求を行った日の翌日から第三債務者は履行遅滞と呼ばれる状態に陥りますので、民法419条の金銭債務の特則の条項の適用が当てはまります。

即ち

金銭債務の特則)

第419条
  1. 金銭の給付を目的とする債務不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
  2. 前項の損害賠償については、債権者は、損害証明をすることを要しない。
  3. 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

という条文です。3項は天変地異が起こり支払いができなかった。という言い訳すらできないという意味で、お金の支払いはそれだけシビアであるということです。また1項に出てくる法定利率は年5%ですので、その日割分を付けなければならくなるという意味になります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

平成29年も宜しくお願いします!

応相談内容

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!