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前回は時事ネタを取り上げました。
今回はその続きです。
どうして預貯金が遺産分割の対象とならないと判断したかは前回取り上げた理屈からですが、その後やはりというかその理論自体少し矛盾を含むため少しずつ軌道修正してきました。例えばゆうちょ銀行の定額預金は遺産分割の対象となると判断したりとか。そして実務を踏まえ判例を変更し、預貯金も遺産分割の対象となると判断するに至りました。
私自身はある意味当然であると思っていますし、実務ではもともとその意識であったのでそういえば(預貯金が遺産分割の原則対象外であること)そうだったかな?としかおもっていなかったので。ただ他の私と同じ専門家の方が危惧しているのが法定分の払い戻しを行ってもらうことが出来なくなる恐れを指摘しています。ただ私の知る限り例えば鹿児島一の某銀行は元々法定分の払い戻しは応じてもらえず、銀行所定の書類でなければ遺産分割協議書を持っていっても 払い戻しできませんという殿様対応なのでそんなに影響がないのかなと思っています。(ちなみに去年これで某銀行と揉めて、結論から言えば払い戻しに応じてもらえましたが)
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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