鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

相続人と遺族の違い1063(養育費債権)

2017年01月23日 10時35分29秒 | お知らせ

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中!

前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

取立権発生後第三債務者に直接連絡をして、差押をした分の養育費の支払いを受けることができたとします。ちなみにその支払い方法は第三債務者との協議になりますが、おそらく銀行振り込みになることが多いでしょう。その際の振込手数料は「差押債権者」の負担となる点は気を付けなければなりません。

話しが逸れましたが、支払いを受けたことを裁判所に報告する必要が出てきます。これを取立届と言います。

ただ、通常の取り立てとは異なり毎月取り立てる必要が高いものなので、これは鹿児島の家庭裁判所の運用だけかもしれませんが、ある程度まとめた(数か月)ものを提出することでも可能とすることで債権者の負担を軽減することもあるみたいです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

平成29年も宜しくお願いします!

応相談内容

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!