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相続人と遺族の違い1064(養育費債権)

2017年01月24日 10時47分37秒 | お知らせ

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

養育費に基づく給与等差押の流れをもう一度見ていくと

①期日経過による未払い(一部を含む)により差押可能 

②申立→裁判所による形式的要件に基づく審査(1~3日)

③第三債務者への差押命令通知

④債務者への差押通知

⑤債権者へ③④の通知をいつ行ったかの知らせ

⑥④から一週間後取立件発生

⑦取立

という流れですが、大体早くても3週間から1か月程度かかることを見込んで準備を行う必要があります。

次回からテーマを変えていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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