新年あけましておめでとうございます。
今年も柏・藤原合同事務所をどうかよろしくお願いします!
前回まで相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
さて、遺留分がかつては物を取り戻す(その中に金銭等が含まれていても)権利であったのに対し改正法では金銭債権化して、遺留分額に相当する金額を遺留分侵害者に請求する権利へと変化しました。
その具体的な額の算定方法については、結構複雑で今回は割愛して別の機会で取り上げたいと思いますが、1点だけ。
遺留分が金銭債権に伴い侵害者がその額を請求されてもすぐに用意できない場合が想定されます。
例えば不動産をある者(相続人でも第三者でも=受遺者)が遺言で取得してそれがある相続人の遺留分を侵害しているとする場合、現行法では金銭債権をして遺留分権利者から請求を受けることになりますが、その額分をすぐに用意できないことは容易に想像できます。
そのため、請求を受けた受遺者が裁判所に申し立てることにより裁判で支払いの期限の猶予を設けることができることとなりました。その猶予期間とか支払方法とかは個々の裁判によることになるでしょう。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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