前回まで相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
まずは条文を見てみます。
第10章 特別の寄与
第1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
改正法により民法の最後に「特別の寄与」として1050条が設けられました。
まずこの「特別の寄与」が認められるには対象となる人物に対する要件があります。
それを見ていきます。
①相続人でないこと
特別の寄与の寄与が認められるには相続人であってはいけません。
これはよく考えると当たり前で、相続人であればもともと寄与分が認められるので、二重に該当することを避ける意味があります。そして
②相続人ではないが被相続人の親族であること
つまり相続人ではないけど、被相続人の親族に該当する必要があるということです。
これについては次回詳しく見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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