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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
②日付を入れること
1223回でも取り上げましたが日付は特定できるものでなければならず、「吉日」では遺言のすべてが無効になってしまいます。
逆に特定できればいいので「令和7年の自分の誕生日にて」や「令和7年の父の命日にて」とかは有効とされます。
ただ、洒落ているとは思いますが、「年月日」の形で入れるのが無難です。(尚、一応西暦や元号での違いはありません)
③署名押印をすること
自分の名を入れ押印しなければなりませんが、名も通称名でもいいとされ、ペンネームや芸名でもいいとされています。
また押印は実印以外でもよく拇印や100均の印鑑でも大丈夫です。
また署名押印は、遺言状が数葉にわたるときは、例えば最後に一葉にすればいいとされています。(但し財産目録については一葉づつしなければなりません)
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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