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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
今回から遺言を取り上げていきたいと思います。
改正法により従来の自筆証書遺言の要件がほんの少しだけ緩和され、新たに法務局による保管制度が始まりました。
この遺言ですが、公証人が作る公正証書遺言なら少なくても文言による遺言の無効は考えられませんが、自筆証書遺言の場合少しでも方式違背や文言を間違えると全部が無効になってしまい、せっかく書いた遺言が意味がなくなることがあります。
去年受けた相談で実際あったのが日付を「平成○○年〇月吉日」とされていて、遺言が2通あったのですがどちらもそう書いていたため全部が無効になってしまいました。
何が問題か?
この「吉日」、手紙なんかで書く「今日の良き日」を意味するちょっと洒落たものなんですが、「吉日」ではその日が特定できません。つまり仮に月が5月だったとしてその日付が1日~31日の間の日でいつに当たる日なのかが分かりません。
手紙なら洒落てていいのですが、遺言は法律文書なので洒落てていてもあまり意味がなく、その文書に書かれている法律効果が発生するか否かが問題になってきます。
長くなりましたので「吉日」がなぜいけないかの続きは次回に持ち越します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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