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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
前回まで自筆証書遺言の保管制度を取り上げてました。
では、この制度のメリットデメリットを見ていきたいと思います。
1.メリット
①まず変造・遺棄・紛失の恐れが一切なくなるという点です。
自筆証書遺言の場合どうしても上記のリスクはあり、相続人となるものが変造遺棄を行えば相続人から外される(欠格事由に該当、但し自己に有利となるために行ったときと修正がありますが)とは言え、完全に防ぐことはできませんし、わざとじゃなくても遺品整理中に紛失やそもそも気づかないということもあります。その点保管制度では保管していることの証明もできますし、相続人に通知する制度もあります。
②検認が要らない
通常の自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後遺言をいったん家庭裁判所に預け、相続人全員を呼び出しそこで開封するという手続きを経る必要がありこれを検認と呼びます。
この手続きはなかなか面倒で、ある程度の日数もかかります。
この手続きを経なければ不動産の名義変更はできませんので通常の場合は必ず手続きを経ることになります。
尚、検認はあくまで証拠保全手続きにすぎませんので、遺言の有効性を保証するものではありません。
保管制度だとこの手続きを経ることなく遺言の内容を執行することが可能となっています。これは大きなメリットと言えます。
ちなみに公正証書遺言も検認は要りません。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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