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太陽光発電設備の「法定耐用年数」は17年!減価償却や実際の寿命は?:2020.02.06 Thu今野 彰久

2022-01-19 16:01:47 | 連絡
太陽光発電設備には、「法定耐用年数」というものが設定されています。
耐用年数と聞けばモノの寿命を想像しがちですが、太陽光発電設備は法定耐用年数よりずっと長い期間使用できます。実のところ、法定耐用年数は「減価償却費」と呼ばれる経費に関係する要素なのです。
今回は、法定耐用年数と経費の関係、太陽光発電設備における実際の寿命についてご説明します。
1.太陽光発電設備の法定耐用年数は17年
法定耐用年数は、長期間にわたって少しずつ資産価値が下がる「減価償却資産」に定められた、税法上の耐用年数を指す言葉です。
太陽光発電設備の場合、法定耐用年数は17年に設定されています。
(1)法定耐用年数の考え方
たとえば、購入した太陽光発電設備の資産価値は、1年や2年でゼロになるとは考えられません。
毎年少しずつ資産価値が低下すると考えて、購入した設備費用のうち「下がった資産価値の割合」だけを経費として計上するルールなのです。
太陽光発電設備の法定耐用年数は17年であるため、毎年一定の割合だけ設備費用を減価償却費として経費計上し、これを17年間にわたって続けます。
実際に購入費用を支払うのは一度だけで、2年目以降は実際にお金を使ってはいませんが、会計上は17年のあいだ毎年経費を使っているような扱いになるのです。
(2)例外ケース
先ほど、太陽光発電設備の法定耐用年数は17年と説明したばかりですが、これはあくまで電力会社への売電を目的として、設備を稼働させている場合の年数です。
太陽光発電設備は、売電以外の目的で使用されることもあります。この場合、法定耐用年数も違ったものになるのです。
例えば、自動車メーカーが自社の工場で自動車の製造設備を稼働させるために太陽光発電設備を利用している場合、法定耐用年数は9年になります。
売電が目的の太陽光発電設備と法定耐用年数が異なるのは、国税庁が定めた「減価償却資産の耐用年数表」において、設備の種類が別のものだと解釈されているからです。
売電目的の太陽光発電設備の場合、設備の種類は31の「電気業用設備」、細目は「その他の設備・主として金属製のもの」に該当します。こちらの法定耐用年数は17年です。
一方で、自動車を製造する目的で太陽光発電設備を導入する場合、設備の種類は23の「輸送用機械器具製造業用設備」に該当します。こちらの法定耐用年数は9年です。
(3)法定耐用年数≠設備寿命
法定耐用年数は、税法にもちいるため定められた決まりに過ぎず、太陽光発電設備の寿命とは関係ありません。
太陽光発電は新しい技術であるため、設備寿命に関する確実性の高いデータは集まっていないものの、1980年代から稼働している国内事例がいくつかあります。
過去に製造されたものですら、30年以上の稼働実績があることから、現行の技術で生産された太陽光発電設備は同等以上の寿命と予想されます。
2.減価償却費はいくら?2つの計算方法でシミュレーション
太陽光発電設備は減価償却資産に分類される都合上、取得費用を分割して経費計上する「減価償却」の対象となります。
計上する減価償却費の算出方法は2通り。それぞれ、一度に計上できる減価償却費には差が生まれるため、減価償却の概要から2つの計算方法まで順番にご説明します。
(1)減価償却とは?
減価償却は、減価償却資産の購入費用から「減少した価値(減価)」を毎年経費として計上する会計上の手続きです。
減価償却を行うことで計上できる経費は増えるため、これを売上から差し引くことで利益額は小さくなり、納める税額を減らせます。
毎年経費として計上する減価償却費は、以下のいずれかの計算方法で求めます。
  • 定額法
  • 定率法
どのような計算を行うのか、それぞれ解説していきます。
(2)毎年一定の金額を償却する「定額法」
- 略ー下記URL参照
(3)毎年一定の償却率で計算する「定率法」
- 略ー下記URL参照
(4)定額法と定率法、どちらを選ぶべき?
- 略ー下記URL参照
(5)自家消費であれば減価償却費の一括計上も可能
- 略ー下記URL参照
3.太陽光発電の周辺機器・設備の法定耐用年数は?
(1)フェンスや柵の法定耐用年数
(2)防草シートの法定耐用年数
(3)カバープランツの法定耐用年数
(4)砕石とコンクリート舗装の法定耐用年数
(5)遠隔監視システムの法定耐用年数
以下
下記URL参照


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