新型コロナウイルスの感染対策で、東京都から営業時間の短縮命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」(東京)が、命令は憲法に反するなどとして、都に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は16日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。
時短命令の是非が問われた訴訟の判決は初めてとみられる。
新型コロナウイルスの感染対策で、東京都から営業時間の短縮命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」(東京)が命令は憲法に違反するなどとして、都に損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。
松田典浩裁判長は
「原告の店舗が夜間営業を続けたことで市中の感染リスクを高めたとは認めがたく、命令は違法だ」
と指摘したものの、命令を出したこと自体には過失がないとして、請求を棄却した。
時短命令の是非が問われた訴訟の判決は初めてとみられる。原告側は都の過失が認定されなかった点などを不服として即日控訴しており、控訴審で命令の是非が改めて争われる。
判決によると、都は2回目の緊急事態宣言が出ていた昨年3月18日、時短要請に応じなかった同社の26店舗に対し、新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき、営業時間を午後8時までに短縮するよう命じた。
判決は、同法が命令の発出を「感染防止などのため、特に必要があるとき」に限定していることを踏まえ、運用は慎重であるべきだと指摘。
当時、都内では2000店余りが夜間営業をしていた一方、新規感染者数が減少して宣言も3日後に解除される状況だったことに加え、原告側が店舗で実施していた換気などの感染防止対策を調査せずに都が命令を出したことなどを理由に、
「原告側に不利益処分を課してもやむを得ないといえる程の事情があったとは認められない」
として命令は違法だと判断した。
一方、命令前に都が開いた専門家会議では学識経験者が発出の必要性を認めていたことや、命令自体が初めてで先例がなかったことなどから、都の過失は否定し、賠償を命じなかった。
原告側は訴訟で、命令で生じた損害の一部として104円の賠償を求めるとともに、時短の要請や命令を定めた同法は「営業の自由」を保障した憲法に反するとも主張した。
しかし判決は、時短要請は最も重要な感染防止対策の一つであり、
命令も過剰な規制ではないとして、「合憲」と判断した。
〇「75%は主張認められた」
グローバルダイニングの長谷川耕造社長(72)は判決後の記者会見で「『棄却』と聞いた時はがっくりしたが、75%は主張が認められた」と述べた上で、「判決により、行政側は科学的な根拠を持って、(命令を出すかどうか) 緻密ちみつ に判断してもらえるのではないか」と期待した。
ただ、東京都には命令の約1か月後に3回目の緊急事態宣言が出されており、都の幹部は「当時はいつ感染が再拡大してもおかしくない時期だった」と命令の正当性を強調。
別の幹部は「全ての店舗の感染対策を確認して命令を出すのは物理的に不可能だ」と述べ、「今後、命令を出しにくくなる恐れがある」と懸念した。
都はこれまでに時短命令を計192件出している。