全国の最後に、関東運輸局(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県を管轄)のタクシーの営業区域を解説していきます。
関東運輸局管内のタクシーの営業区域が別表として掲載されている「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」のURLはこちらです。最新改正日は2016/12/20です。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000107967.pdf
近畿運輸局(2023/5/2付ブログ記事参照)同様、基本は「都心部から超過疎地まですべての地域がいずれかの交通圏に属する」ですが、東京都の島しょ部のみは交通圏ではなく「島しょ毎に営業区域を設定」となっています。
都道府県コード順に解説するので、最初は茨城県となります。
県北交通圏
北茨城市、高萩市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、久慈郡大子町及び東茨城郡城里町
水戸県央交通圏
ひたちなか市、水戸市、笠間市、那珂市、那珂郡東海村及び東茨城郡大洗町、茨城町
鹿行交通圏
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市及び鉾田市
県南交通圏
石岡市、つくば市、土浦市、牛久市、龍ケ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、小美玉市、稲敷郡阿見町、美浦村、河内町及び北相馬郡利根町
県西交通圏
筑西市、古河市、坂東市、下妻市、常総市、結城市、桜川市、結城郡八千代町及び猿島郡境町、五霞町
この5つは、茨城県が公式に使用しており県内で相当浸透している5つの地域区分(「県北」「県央」「鹿行(ろっこう)」「県南」「県西」・・・こちらの資料参照)とほぼ一致しますが、唯一水戸市の北西側に隣接する東茨城郡城里町のみが異なり、県の地域区分では「県央」に属するのに対し、タクシーの営業区域は「県北交通圏」に属しています。
茨城県内でも平成の大合併がかなりの規模で行われました。県内32市のうち半数近くの14市<以下の通り>が平成の大合併で新たに誕生したものです。
常陸大宮市・那珂市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市・稲敷市・かすみがうら市・つくばみらい市・小美玉市・筑西市・坂東市・常総市・桜川市
但し、5つの地域区分を跨いでの合併はほとんど行われていません。