「電気用品安全法」中古品を想定していなかった! 2月27日

2月24日、衆議院経済産業委員会において、共産党の塩川鉄也議員が、電気用品安全法について質問している。平成11年本法成立の時、むしろ「安全性が後退する」として反対したのは、共産党だけであったことに敬意を表し、24日の塩川議員の質問を紹介する。正式な会議録がまだアップされていないので、インターネット審議中継から要点だけをピックアップする。

塩川氏の質問のポイントは、電気用品安全法では、PSEマークのない中古電気用品の販売が、そもそも想定されていなかったため、中古電気用品販売業者に対する周知徹底が全く行われていなかったと指摘した点だ。古物営業法に基づいて公安委員会に許可申請書を提出している中古販売業者が、全国に60万存在することを経産省は現在は承知しているが、経過措置期間の5年間に、これら業者の大半が本法が中古品に適用されることを認識していなかった。即ち経産省による周知努力が、殆どなされていなかったというわけだ。

警察庁を通して、本法の周知徹底に尽力していれば、少なくとも大半の業者が右往左往する現在のパニックは回避できたはずだ。経産省は、努力不足を認めて、中古品に関して経過措置の延長をまずは決断すべきだ。その上で、もう一度、本法の不明確な点を再検討する必要がある。リサイクルショップや古物商・質屋などの販売業者が、中古品を販売するために届出だけで「製造事業者」となることに違和感を隠せない。ものづくりの素人が、「電気用品安全法」のもとでは、突然「製造事業者」になってしまうのだ。非常に不自然な話だ

更に、製造事業者になるということは、PL法が適用されるということであり、ものづくりの素人にどうやってPL法に責任を持てというのだろうか。リサイクルショップや古物商・質屋などに、「外観・通電・絶縁耐性試験」の3つの自主点検をさせて、製品の無過失責任を負わせようとする経産省のセンスが、私には理解できない。PL法では、もとの製造事業者が10年で免責になるので、その後はリサイクルショッップや古物商・質屋などの中古販売事業者だけが「製造事業者」としてPL法上の損害賠償責任のリスクを負うことになる。あまりにも理不尽ではないか

自主検査を行うにしても、絶縁耐性試験には対象製品1台につき数千円のコストがかかることが想定されるため、数万円以上の売値でなければペイできず、中古販売店はPSEマークのない電気用品の買い取りをしなくなる。中古品を否定する本法によって、野山に大型家電が山のように不法投棄される事態も想定され、このまま4月1日を迎えることは、どう考えても国民利益につながるとは思えない。

民主党が「永田メール」に手間取る中、来年度予算は成立し、電気用品安全法も販売面での規制が実施されようとしている。党運営や保身に目を向けてばかりいないで、少しでも国民に利益をもたらすよう全力投球する努力を、民主党は怠らないで欲しい。

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