わたなべひろとし活動日記

中央区議会日程 地域日程など

4月29日~5月5日

2014年05月05日 | 日記
4月29日     消防団訓練・消防団会議
           月島事務所・・・新聞作成等



4月30日     区民相談回答の為区役所へ
           月島事務所・・・書類及び新聞作成等



5月 1日     区民相談回答の為区役所へ
           月島事務所・・・新聞作成等



5月 2日     区民相談受付(電話)
           月島事務所・・・打ち合わせ及び新聞作成等 来所者あり



5月 3日     結婚式参列
           月島事務所・・・新聞作成等



5月 4日     月島事務所・・・書類作成・新聞作成等



5月 5日     月島事務所・・・書類作成・新聞作成等







 普段の休みと違い大型連休で色々な書類と区政報告新聞等の作成に費やしました。大方出来上がりましたが、明日も新聞の印刷をしたいと思っています。
 5月7日・8日と午前中消防訓練があり、又、連休明けという事で、会議や打ち合わせなど多くの日程が入っていますが、何とか早めに新聞を配布したいと思っています。



 早朝の地震で目が覚め、改めて地震に対しての備えを行わなくてはと感じたところであります。消防団員として、町会の一員として果たすべき役割は多くあると思っています。又、月島地域は、大型再開発により今後も多くの住民が増えることとなります。地域の交流と災害時の意識統一も含めてより一層活動していく事が重要であると感じています。

 今後もより一層のご指導、ご鞭撻をお願いいたします。






以下は、以前のブログにも載せましたが再度掲載します。(区ホームページより)



「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」及び「子育て世帯臨時特例給付金」の申請手続きについて


更新日:2014年3月31日

 中央区では、現在、手続きを開始していません。詳細な手続き方法や時期等が確定しましたら、「区のおしらせ中央」、「中央区ホームページ」等への掲載及び全世帯に「給付金のおしらせ」を配布することにより、ご案内します。
 なお、申請手続きについては、平成26年7月を目途に開始できるよう準備を進めています。

臨時福祉給付金(簡素な給付措置)

1 概要
 平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられることに伴い、所得の低い方を対象に、暫定的・臨時的な措置として支給する給付金です。
2 支給対象者
 平成26年1月1日現在、中央区に住民登録している平成26年度区民税(均等割)が課税されていない方で、次の(1)及び(2)に該当しない方
 (1)区民税(均等割)が課税されている方に扶養されている方
 (2)生活保護制度内で対応される生活保護を受給されている方 等
3 支給額及び支給回数
 (1)支給額  10,000円
 (2)支給回数  1回
4 加算措置
 臨時福祉給付金受給者のうち、老齢基礎年金及び児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等を受給している方には加算措置があります。
  加算額 5,000円

子育て世帯臨時特例給付金

1 概要
 平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられることに伴い、子育て世帯への影響を緩和するため、臨時的な措置として支給する給付金です。
2 支給対象者
 平成26年1月1日現在、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であり、平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方で次の(1)及び(2)に該当しない方
  (1)「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」の対象者
  (2)生活保護制度内で対応される生活保護を受給されている方 等
3 支給額及び支給回数
 (1)支給額  10,000円
 (2)支給回数  1回

申請手続き(共通事項)

申請先 平成26年1月1日時点で住民登録されていた区市町村


中央区では、現在、手続きを開始していません。詳細な手続き方法や時期等が確定しましたら、「区のおしらせ中央」、「中央区ホームページ」等への掲載及び全世帯に「給付金のおしらせ」を配布することにより、ご案内します。
 なお、申請手続きについては、平成26年7月を目途に開始できるよう準備を進めています。
※公務員の方へ:勤務先からすでに「子育て世帯臨時特例給付金申請書(請求書)」と「公務員児童手当(特例給付)受給状況証明書(平成26年1月1日現在)」が交付された方は、受付を開始するまで申請書等を大切に保管しておいてください。

振り込み詐欺にご注意ください

 「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」及び「子育て世帯臨時特例給付金」では次のようなことは絶対にありません。
 (1)国や都、区職員などが銀行やコンビニエンスストアなどのATM(現金自動預け払い機)を使って手続きをお願いすること。
 (2)ATMを自分で操作して、他人から振り込んでもらうこと。
 (3)国や都、区職員などが、「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」や「子育て世帯臨時特例給付金」の給付のために、手数料などの振り込みを求めること。
 (4)現時点で、国や都、区職員などが区民の皆さんの世帯構成や銀行口座番号などの個人情報を照会すること。