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厚生労働省を再び分割?

昨日(12月26日)の朝刊に、菅前首相が厚生労働省(厚労省)を分割すべきだと主張したとの記事が掲載されていました。

厚労省は2001年の中央省庁再編の際、旧厚生省と旧労働省を統合して発足しました。

旧厚生省は内務省の一部の組織を分離して戦前の1938年に設置。一方、旧労働省は旧厚生省の労働行政部門を分離して戦後の1947年に設置しました。

広義の社会保険の観点では、健康保険や厚生年金保険は旧厚生省、雇用保険や労働者災害補償保険(労災保険)は旧労働省の所管でした。前者を狭義の社会保険、後者を労働保険ということもあります(以下、狭義を指すこととします)。

健康保険法が成立したのは1922年・大正11年です。また、厚生年金保険法の前身である労働者年金保険法の成立は1942年・昭和17年。

一方、雇用保険法の前身である失業保険法の成立は1947年・昭和22年です。労災保険制度も1947年の労働基準法の制定とともに導入されたものです。

社会保険も労働保険も賃金に保険料率を乗じて保険料を徴収します。しかし、その方法は両者で異なります。

社会保険では、原則として4月から6月に支払われた賃金(賞与は除く)の平均額に対して保険料率を乗じたものが、その年の9月分から1年間に毎月控除される保険料となります。また、賞与には同じ保険料率を乗じたものが保険料となります(上限あり)。

一方、労働保険は実際に支払われる賃金に対して保険料率を乗じたものが保険料となります。社会保険料と違い、月々の賃金額が異なれば保険料も異なります。

保険料の納付方法も両者で異なれば、対象となる賃金の概念も少し異なります。

旧厚生省と旧労働省が統合されてから20年が経過しました。いまだに保険料の取り扱いが異なりますので統合しても意味がなかった、とあきらめるべきなのか。それとも分離したら同じになる可能性がいっそう低くなる、と悲しむべきなのか。

旧厚生省は歴史の浅い旧労働省をバカにしている、と聞いたこともあります。もっとサービスを受ける側の視点で仕事にあたってほしいものですね。


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