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そもそも労働時間とは

みなさん、こんばんは。hkです。

昨日、6時間かけてライティングデスクを組み立てた結果、今日は予想どおり筋肉痛になりました。年休にしておいてよかったと改めて実感しています。出社していたら、まともには働けなかったでしょう。

ところで、過去4回の月曜日のブログでは、休日や休暇、時間外労働、休日労働などのお話をさせていただきましたが、そもそも「労働」とはなんでしょうか。

労働基準法に「労働」の定義は明示されていません。厚生労働省のパンフレットには、
・労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと。
・使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間。
と書かれています。

たとえば、出勤を命じられて一定の場所に拘束されている手待ち時間は労働時間となります。

ビル管理会社の従業員が24時間勤務することがあり、その間に合計2時間の休憩と連続8時間の仮眠が与えられていたケースがありました。仮眠中はビルの仮眠室で待機をし、警報が鳴ったときは所定の作業をしなければなりませんでした。

仮眠中になにもなければ1回につき2300円の手当が支給されるだけで、時間外労働や深夜労働の対象とはしていませんでした。それに対し、労働者が労働時間にあたるとして提訴したわけです。

最終的に最高裁では、仮眠時間中の対応が皆無に等しいなど実質的に義務づけがないと認められる事情がないので、会社の指揮命令下におかれていて労基法上の労働時間にあたる、と判決されました。

この「実質的に義務づけがあるかどうか」がポイントです。別の裁判例では、東京高裁ですが、「警備員の仮眠時間が、実質的に警備員としての相当な対応をすべき義務付けがなされていない状況にある場合は、仮眠時間は労働時間ではない」としました。

また、工場における更衣所での作業服や保護具などの装着や準備体操場までの移動、いわゆる準備行為が労働時間にあたるかどうか、争われたこともありました。

最高裁では、本来の業務の準備は、事業所内で行うことが使用者によって義務づけられている場合や現実に不可欠である場合には、原則として使用者の指揮命令下に置かれたものと評価され、労基法上の労働時間に当たるとしました。

直接上司が指示していなくても、会社として義務づけている行為があれば、労働時間とされる可能性があるわけです。したがって、会社側の立場になれば、始業時刻前や終業時刻後に会社の決まりとして何らかの行為を要求することは、労働時間に該当するかもしれないので慎重に検討したほうが良いでしょう。処理を誤ったら、賃金不払いで訴えられる可能性もありますから。


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