相続放棄したはずなのに“親の借金請求”がきた…? 2024-10-20 13:23:00 | 日記 相続放棄は家庭裁判所の決定が必要です。相続放棄の申述書に本籍や住所、続柄などの事項を記入し、相続放棄する理由を具体的に記入します。例えば「不仲であり、相続する意思がない」「負債が大きいため」でもいいようです。そして全部事項証明書などの被相続人と相続人との関係を証明する書類を添付して、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に提出します。家裁から問い合わせがあることもあります。詳しくはこちら↓(. .)↓相続の放棄の申述 | 裁判所相続放棄したはずなのに“親の借金請求”がきた…?よくある「相続放棄」の勘違いについて描く法律ホラー漫画【作者インタビュー】 (ウォーカープラス)【漫画】「法律ホラー」の本編をイッキに読む 知らないとヤバイ法律、知ったら知ったで悪用する人が出てきてしまう……それが法律です。弁護士をしながら、法律にまつわる4...相続放棄したはずなのに“親の借金請求”がきた…?よくある「相続放棄」の勘違いについて描く法律ホラー漫画【作者インタビュー】 (ウォーカープラス) « 「マイナ保険証」への移行で... | トップ | 今日の空(10月20日) »