この時期は、11月実施の行政書士試験に向けて、勉強を開始する人が多くなります。下記2問につきまして、その違いの説明を求められました。
ちなみにNo732は正解、No734は間違っています。
行政書士の勉強を始めるなら、この時期から開始されたほうが良いかもしれません。難解な法解釈が求められるものもあります。
設問732
買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよく、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しをなし得ない旨の特約は、無効となる。<正解>
設問734
Aは、Bに対して自己が所有する土地を売り渡したが、この売買契約と同時に買戻しの特約をしていた場合において、Aが買戻権を行使したときは、この売買契約成立後Aが買戻権を行使するまでにBがその土地につき必要費を支出していたとしても、Bは、Aに対してこの費用の償還請求をすることができない。<誤り>
行政書士は独学で合格するのは、かなり無理があります。よほど、優秀な人でなければ無理でしょう。何年もかけて、多額の費用を投資するより、短期合格を目指したほうが良いと思います。
http://www.imai-academy.com/imai.academy.gyoseishoshi.index.html
ちなみにNo732は正解、No734は間違っています。
行政書士の勉強を始めるなら、この時期から開始されたほうが良いかもしれません。難解な法解釈が求められるものもあります。
設問732
買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよく、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しをなし得ない旨の特約は、無効となる。<正解>
設問734
Aは、Bに対して自己が所有する土地を売り渡したが、この売買契約と同時に買戻しの特約をしていた場合において、Aが買戻権を行使したときは、この売買契約成立後Aが買戻権を行使するまでにBがその土地につき必要費を支出していたとしても、Bは、Aに対してこの費用の償還請求をすることができない。<誤り>
行政書士は独学で合格するのは、かなり無理があります。よほど、優秀な人でなければ無理でしょう。何年もかけて、多額の費用を投資するより、短期合格を目指したほうが良いと思います。
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