賭けマージャン、黒川氏を告発 朝日新聞社員ら3人も
東京高検の黒川弘務・前検事長(63)=22日付で辞職=が新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言中に産経新聞記者や朝日新聞社員と賭けマージャンをしていた問題で、岐阜県の弁護士らが25日、常習賭博の疑いで黒川氏と記者ら計4人に対する告発状を東京地検に郵送した。
告発内容は、黒川氏ら4人は常習として5月1日と13日、産経記者の自宅で、マージャンをして金銭を賭けていたというもの。1回で現金のやりとりは数千円から2万円程度だったと指摘。4人は3年前から月に数回、同様の賭けマージャンをしていたとした。
その上で「常習性は明らかで、賭け金も多額だ」と指摘。4人はいずれも「高度の倫理観を維持して、社会に範を示し、法律を遵守(じゅんしゅ)すべき立場にあることからすれば、違法性は極めて高い」と主張している。
告発した岐阜県弁護士会の美和勇夫弁護士は「賭博の常習性があることは明らかだ」と
話している。
告 発 状 ・ 岐阜県の弁護士らによるもの
令和2年5月25日
東京地方検察庁 御中
美 和 勇 夫
浅 井 正
林 寛 太 郎
当事者については別紙当事者目録記載の通り
第1.告発事実
被告発人らは,常習として,平成29年頃から令和2年5月13日頃までの間,東京都内の被告発人Bの自宅マンションにおいて,麻雀を使用して金銭を賭け,賭博をしたものである。
第2.罰条
刑法186条1項 常習賭博罪
第3.事実関係
1.令和2年4月13日頃,同月20日頃,同年5月1日頃,同月13日頃,夕刻から翌日未明にかけて,告発人Bの自宅マンション内において,被告発人らは,金銭を賭けて麻雀を行った。この麻雀は,いわゆる点ピン(1000点を100円換算とするもの)と呼ばれるレートで行われていたものであり,被告発人らの間で,1人当たり数千円から2万円程度の現金のやり取りがなされていた。
2.被告発人らは,約3年前から,月数回程度,前記1の事実と同様の態様で金銭を賭け,麻雀を行っていた。
第4.構成要件該当性
1.賭博
金銭を賭け麻雀を行うことが賭博に該当することは明らかである。
2.常習性
判例は,賭博常習者とは,賭博を反復累行する習癖のあるものをいうとしているところ,約3年前から月数回程度の頻度で集まり賭博をしていたことからすると,被告発人らは賭博を反復累行する習癖のあるものといえ,常習性があることは明らかである。
第5.違法性・責任
1.違法性の高さ
⑴ 常習性が高いこと
3年間にわたり,月数回程度の頻度で集まり賭博をしていたものである。仮に集まっていたのが月2回だとすると3年間で72回集まっていたことになるが,3年間で72回という回数は非常に多いと言わざるを得ない。よって,常習性が高いことがうかがわれる。
⑵ 賭け金が多額であること
1回の集まりにつき1人あたり数千円か2万円程度の現金のやり取りがなされていたものである。4人換算すると,1万円弱から10万円弱の現金のやり取りがなされていたものである。
仮に集まっていたのが月2回だとすると,70万円から600万円程度の賭け金が動いていたことになる。70万円から600万円程度の賭け金が動いていたということであれば,賭け金が多額であると言わざるを得ない。
⑶ 違法性が高いこと
前述のとおり,常習性が高いこと,賭け金が多額であることからすれば,本件の違法性は高いといえる。
2.責任の重大性
⑴ 被告発人Aは東京高等検察庁検事長の検事長
被告発人Aは,東京高等検察庁の検事長である。刑法犯を起訴して処罰を求めるなど社会秩序の安定を図るための機関のナンバー2であり,そのような立場にある者が前記第3の事実を行ったことの責任は重い。
⑵ 被告発人BないしDは全国紙の新聞記者
被告発人BないしDは,いずれも全国紙の新聞記者である。全国紙の新聞記者として,社会の違法行為を摘発し,社会秩序の安定を図ることが期待される立場にある者であり,そのような立場にある者が前記第3の事実を行ったことの責任は重い。
第6.証拠資料(添付資料)
1.週刊文春(令和2年5月28日号)
2.法務省の調査結果の全文
3.朝日新聞の調査結果の全文
第7.結語
被告発人らの所為は,常習賭博罪(刑法第186条1項)に該当する行為と思料されるので,被告発人らの処罰を願いたく,告発する。
以上
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告発は全国で我々が一番速かったが、その後続々と続いた
。
東京地検はこれを不起訴処分としたが、我々は 検察審査会に不服の申し立て
をおこなった。
審査会は「起訴相当」としたので・・・東京地検は再捜査をすることに
し、世論には逆らえないと・・・略式罰金処分を決めたということに
なった。