消えゆく霧のごとく(クンちゃん山荘ほっちゃれ日記)   ほっちゃれ、とは、ほっちゃれ!

きらきら輝く相模湾。はるか東には房総半島の黒い連なり。同じようでいて、毎日変わる景色。きょうも穏やかな日でありますよう。

無駄なことを・・・

2021年09月14日 13時47分24秒 | イラネッチケイ=不要NHK

いろいろ考えるNHKだけんど、

宛先が特定できないんじゃ、裁判には使えんわな。

まあ、頑張ってもらいたいわ

 以下はネット記事(プレジデントonline)からの転載です。

 文末の方に近時の最高裁判例を引いて述べている箇所がありますが、「設置時にさかのぼって支払い云々」とあります。だけどさぁ、そんなの証明不可能でしょう。ちなみに、おらは50年以上テレビを置いていなかったので、NHK受信料というやつを支払ったことはありません。テレビが我が家に登場したのはつい先月末のことです、はい。

 

「受信料のためなら手段を選ばない」NHKが採用した未納者を狙い撃つ"ある奇策"

水野 泰志

2021/09/14 12:15  プレジデントonline

画像あり© PRESIDENT Online 衆院予算委員会で答弁するNHKの前田晃伸会長=2021年2月25日、国会内

 

受取人不詳でも届く「奇策」が考案された

「特別あて所配達郵便」ということばを聞いたことがあるだろうか。

住所を書くだけで郵便物を届けてくれる、通称「宛名なし郵便」と呼ばれるもので、日本郵便が6月からスタートした、いささかいわくつきの特例サービスである。

宛名を書かなくても配達するということは、受取人が誰だかわからなくても、住所又は居所が存在すれば配達されるということになる。

どんな場面で利用されるのか、すぐにピンとくる人はまずいないだろうが、サービス開始とともに、さっそく手を挙げたのがNHKだ。

NHKの受信料は、世帯ごとに徴収するので、未契約世帯には受信契約の案内や請求書が届きさえすればよく、世帯の中での受取人を特定する必要がない。

誰が住んでいるか特定しにくい都市部のマンションや集合住宅でも、未納者の居所さえわかれば受信契約を迫れるが、宛名まで書かなければならない郵便は利用できず、悩みのタネだった。加えて、コロナ禍で直接訪問による営業も難しくなり、NHKは受信料の確保に危機感を募らせていた。

一方、日本郵便も、やはりコロナ禍で業績が低迷、新たな収入源を模索していた。

そこに、総務省の後押しもあって、日本郵便とNHKの思惑が合致した「奇策」が生まれたのである。

郵便サービスのコペルニクス的転回

通常の郵便物は、受取人の住所と宛名が書いてなければ差出人に返送されるが、「特別あて所配達郵便」は住所さえ書いてあれば、宛名がなくても返送せずに郵便受けに入れてくる。

利用するためには年間1000通以上差し出すことなどが条件とされているうえ、1通あたり200円の特別料金がかかる。定形郵便物の封書(25グラム以内)は通常料金84円に加算されて284円、はがきなら63円+200円で263円と、かなり割高だ。

従来の郵便配達に比べるとコペルニクス的転回ともいえる新サービスだけに、日本郵便は、6月21日の開始から1年間試行し、様子を見て本格サービスに移行するという。

もっとも、利用条件をみれば、一般の人が利用することはほとんど想定されず、企業もダイレクトメール(DM)で使うにはコストがかかりすぎるため二の足を踏みそうだ。市場調査などでの活用は想定されるが費用対効果は微妙で、利用者の広がりは限定されるとみられる。

 新サービスの試行開始から2カ月余。NHKは、広報の回答によると、9月初めの時点で「一部地域で、すでに試験的に利用を始めている」ということで、早々に取り組んでいるようだ。

 一方、日本郵便は「サービスは開始しているが、差出人は個人情報になるので、差し控えたい」と控えめで、NHKのほかには目立った利用企業の話も聞こえてこない。

テレビ離れや受信料の引き下げ圧力が強まる中、受信料確保のためなら「何でもあり」という貪欲なまでのNHKの前のめりの姿勢だけがクローズアップされている。

きっかけは武田総務相の一声

新サービスが生まれたきっかけは、武田良太総務相が唱えたNHKの受信料徴収と日本郵便のネットワークの連携。総務省が所管するNHKと日本郵便の間で「何か協力することができないか」との一声から始まった。

武田総務相は2020年12月21日の記者会見で、受信料徴収の営業経費が700億円超にも膨らんでいることを問題視し、「2万4000局の郵便局のノウハウや力を受信料の徴収に活かすことができないか、実務者同士で研究してもらっている」と、自らが新サービスの仕掛け人であることを明かした。

妙案が見つかれば、NHKの膨大な営業経費を抑えられる一方、低迷する日本郵便の業績を押し上げられるという一石二鳥のグッドアイデアというわけだ。

そして、日本郵便が5月28日に試行を発表したのが「特別あて所配達郵便」である。

総務相が手放しで喜んだサービス試行

武田総務相はすぐさま、「NHKと日本郵便双方にとってプラスの効果をもたらすことを期待したい」と、手放しで喜んだ。

これを受けて、NHKの前田晃伸会長は6月3日の記者会見で「利用したい」と明言。

「費用対効果を検証して、訪問によらない営業活動の一部にあてたい」「今までのように、ものすごい数の文書を(受信契約のない世帯に)限りなく配る方式から、精度が高いものにしたい」と、コスト削減への期待感を示した。

もっとも、いきなり受信料の請求書を送りつけるのではなく、NHKが提供しているサービスの案内から始め、次いで受信契約の方法を説明し、その後に受信契約につなげられるよう、数段構えで臨むという。

NHKの受信料徴収のために編み出されたサービス

利用地域について、前田会長は、以下のように語っている。

① 支払率の低い都市部からスタートし、徐々に広げていく

② 支払率の非常に高い地域(秋田県や新潟県など)は、利用する必然性がない

③ 極端に支払率が低い沖縄県は、(戦後米国施政下にあったという)歴史的経緯があるため、導入は急がない

これらから類推すると、NHK広報が示した「一部地域」とは支払率の低い東京などの大都市圏を指しているとみられる。

一方、日本郵便が発表するやいなや、間髪を入れずに武田総務相が歓迎のコメントをし、前田会長が利用の方向性を打ち出したところをみれば、事前に入念な打ち合わせがあったことがよくわかる。

つまり、「特別あて所配達郵便」の実態は、NHKの受信料徴収のために設けられたサービスであることは、言わずもがななのである。

受信料徴収のコストは収入の1割以上

税金でも広告収入でもない受信料は、「公共放送」を標榜(ひょうぼう)するNHKの生命線だ。

このため、NHKは、受信料の徴収に多額の費用と労力を注入し、受信料負担の公平性を確保する観点から受信料の支払率の向上を「NHKの責務」と位置づけてきた。

受信料の現状を見てみよう。

年間の受信料は「地上放送+衛星契約(口座・クレジット払い)」のケースで、月額2170円×12カ月=2万6040円。

2020年度決算では、事業収入7121億円(前年度比3.6%減)のうち受信料収入は6895億円(同3.1%減)と、96.8%を占める。つまり、収入の大半が法的に収入を担保された受信料なのである。

ところが、受信契約対象世帯4610万件のうち支払世帯は3703万件にとどまり、支払率は80.3%(同1.5ポイント減)。逆にいえば、2割に当たる907万件が未納ということになる。

一方、事業支出6870億円(同4.1%減)のうち受信料の徴収にかかわる営業経費(受信契約及び受信料の収納)は710億円(同6.9%減)もかかっている。

コロナ禍の影響で、収入・支出とも前年度より減少したものの、収支の全体構図は毎年ほぼ同じ。受信料徴収の経費が、受信料収入の1割を超えるといういびつな状態がずっと続いている。

したがって、「コストを抑えて、受信料の支払率を高める」ことが課題になるが、実際には永遠のテーマとなっており、なかなか改善できないのが実情だ。

「昨日の敵は今日の友」か

そこで登場したのが、今回の「宛名なし郵便」。

NHKが受信料の未契約世帯に送る費用を概算してみると、1通当たり907万件×284円=25億7588万円になる。

営業経費の総額に比べれば4%にも満たないが、受信料を支払ってもらうまでに1回の送付では済みそうにないので、総額は数倍になると見込まれる。

ただ、仮に未契約世帯がすべて支払世帯に変われば、単純計算で2300億円超の増収となるため、決して高額な出費とは言えなさそうだ。

一方、日本郵便にしてみれば、新サービスの郵便費用がそっくりそのまま入るのだから、「NHK特需」はおいしい話に違いない。

新サービスが軌道に乗れば、日本郵便とNHKはウィンウィンの関係になるだろう。

日本郵政グループとNHKの間では、かんぽ生命保険の不正販売問題の報道をめぐってトップレベルで遺恨が残りそうなバトルが繰り広げられたが、営業レベルではどうやら「昨日の敵は今日の友」ということのようだ。

郵便局現場は「NHKの手先」とみなされることを懸念

だが、両者の思惑通りにいくとは限らない。

個別訪問による営業活動でもなかなか受信契約や支払いに結びつかないのに、受取人の書かれていない「ポスティングもどき」の郵便物を受け取って、すんなりと受信契約に応じる未納者がどれほどいるだろうか。

受信料に対する抵抗感は根強く、受信契約を結ばない理由も「支払うカネがない」から「受信料制度に異議」まで多種多様で、たとえ受信契約をしても支払いを拒む人も少なくない。

さらに、新サービスに対する疑義も聞こえてくる。

日本郵便は、信書便法に基づいて、通信の秘密が定められている信書の配達をほぼ独占しているが、住所しか書かれていない郵便物も信書としてOKとなればポスティングと変わらず、投げ込みチラシまで信書になりかねない。住所と宛名が一致している信書を確実に届けることが郵便の信頼の源泉になってきただけに、「違和感」を感じる向きは少なくなく、郵便サービスそのものが根底から揺さぶられそうだ。

さらに、郵便局の現場では、かんぽ不正販売問題で肩身が狭い思いをしているところに、今度は受信料徴収のお先棒を担ぐことにつながる新サービスが導入されて「NHKの手先」とみなされる懸念が高まっているという。

このため、知恵を絞ったはずの新サービスも、取らぬタヌキの皮算用になりかねない。

受信料確保に“なりふり構わず”の姿勢

NHKが受信料確保に傾ける執念は半端ではない。

最近は、未契約世帯に督促状を送った後、支払いに応じない場合は民事訴訟を起こす強硬手段を取るケースが増えている。

また、ワンセグを受信可能な携帯電話の受信契約の可否や、ホテルやマンスリーマンションでの支払い義務者の特定など、受信料をめぐる訴訟も相次いでいる。

そうした中、2017年12月には、最高裁が、受信契約を義務づける放送法の規定を「国民の知る権利を充足する合理的な仕組み」として初の合憲判断を示し、「テレビ設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じる」と判示した。

最高裁の「お墨付き」をもらったNHKは、受信料徴収に一段と力が入った。

2020年9月に開かれた総務省の有識者会議では、自治体などに未契約者の居住者情報を照会できるよう要求するまでにエスカレート。さすがにこれは、個人情報の提供には応じられないと反発されて断念したが、未納者に何が何でも請求書を送りつけたいという意識が露骨に表れた一事だった。

NHK問題と言えば真っ先に挙がるのが受信料に絡む問題で、放送界や視聴者を巻き込んで、常に論議の的となってきた。

「郵便によるポスティング」と揶揄される「特別あて所配達郵便」の活用で、NHKのなりふり構わぬ野望が実現に近づくのか、それとも思惑倒れに終わるのか。成否は、未納者、ひいては国民全体の受け止め方にかかっているといえそうだ。

---------- 水野 泰志(みずの・やすし) メディア激動研究所 代表 1955年生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒。中日新聞社に入社し、東京新聞(中日新聞社東京本社)で、政治部、経済部、編集委員を通じ、主に政治、メディア、情報通信を担当。2005年愛知万博で万博協会情報通信部門総編集長。現在、一般社団法人メディア激動研究所代表。日本大学法学部新聞学科で政治行動論、日本大学大学院新聞学研究科でウェブジャーナリズム論の講師。著書に『「ニュース」は生き残るか』(早稲田大学メディア文化研究所編、共著)など。 ----------

 


だれかの儲けになるだけ、みんなでやめよう!ハロウィン

2018年11月06日 09時04分39秒 | イラネッチケイ=不要NHK
 なぜ悪魔教の儀式を祝うのか?
   すぐにやめたいNO1がこれ!
 たかが遊びだ、では済まなくなってきた


 過去記事をご覧ください。

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しぶとい、というのか、健気、というのか

2018年05月17日 20時18分26秒 | イラネッチケイ=不要NHK
 雑草に覆いつくされても実を結んだサヤエンドウ  

 この春は2月下旬から4月30日まで、野暮用ですっかり忙殺されてしまって、庭のミニ菜園をほったらかしにしてしまった。その結果、越冬のものはすべてシカとイノシシに食べられてしまって、何もない春なんだよという記事をアップしました。
  「何もない春」の記事はこちら

 ところが、きょう、夕方になって、庭に出てみると、全部イノシカに食われて雑草ばかり残っていると思っていた「サヤエンドウ」エリアに生き残りがいて、しかーも、実をつけているのを発見しました。

   

 すごいね、根性だよ。
 おらも、この程度の根性があれば、良かったにぃ!と思う夕暮れでした。

   
      左下のほうが根性のサヤエンドウ。右は5月3日に種を蒔いたホウレンソウの間引き。

東京・葛飾区議会議員選挙、大森ゆきこさんの残念!

2018年02月23日 08時47分52秒 | イラネッチケイ=不要NHK
 大森ひでこ× 大森ようこ× 大森ひろこ◎
  一票の重みが実感される地方議員選挙


 東京都選挙管理委員会は先の葛飾区議会議員選挙で、最下位40位で当選した候補者と次点落選の候補者を入れ替えると決定しました。
 区選管の確定得票では、ふたりの得票は1票差でした。

 次点に転落したのは、大森ゆきこさん。
 当選者の中に「木村ひでこ」「久保ようこ」という人がおり、区選管が大森さんの得票とした「大森ひでこ」「大森ようこ」は無効と都選管が判断したためです。
 女性候補の中に「ひろこ」という人はいなかったため、有効票「大森ひろこ」は無効とされませんでした。問題は、法廷に持ち込まれる様相です。

 この選挙で当選した「NHKをぶっこわせ」の立花孝志さんがとてもわかりやすく説明しておられますので、時間のある方はご覧ください。
   ゆきこさん残念、はこちら

テレビにイラネッチケー【NHKだけ映らないようにする装置】を取り付けたらどうなる?

2017年12月14日 22時35分21秒 | イラネッチケイ=不要NHK
テレビにイラネッチケー【NHKだけ映らないようにする装置】を取り付けたらどうなる?

 先だっての記事で、「イラネッチケイの取り付けにより、NHK受信料支払い義務を免れることが出来るか」という問題は、東京高裁で《取り外せるからダメ!》ということで負けている」と書きました。

 その後の立花さんの動画を見ましたら、イラネッチケイ開発者のつくば大学の先生が取り外せないイラネッチケイを製作したうえで裁判中であることなどがわかりました。


NHKラジオ受信料の怪! こりゃあ非道いわぁ!(昔話)

2017年12月09日 12時32分20秒 | イラネッチケイ=不要NHK
   嗚呼、あのときのラジオ受信料!
  忘れられぬ悲しい思い出・伊達発 
 


 北国のアパートにひとり暮らす女子高校生の戸口に、「ラジオ、持ってますかぁ?」とあらわれたNHK集金人。
 相手によって、ひとをひっかけるようなトークを弄するのは、脈々と受け継がれている“伝統手口”のようですよ!
 実にけしからん!
 シズ子先生ブログを見て、驚きの余り無断転載してしまいました。ごめんちゃい。
    独居高校生のトランジスタラジオに受信料、の記事はこちら

      NHK関連の記事にはコメントしないでください。
  どっかのバカが情報を集めていない、とは断言できませんので。
 
  一部、着信コメントは加工して本記事末尾に移しました。



記事の追記・補正

「最高裁大法廷の事情判決、“NKK勝訴”の外観はこけおどし!泡くって契約しようとしている人、よーく考えてね!」の記事につき、さらに追記し、併せて一部記述を下記のとおり補正します。その記事はこちらから

 その後、「NHKから国民を守る党」の立花孝志さん、この方、ことし11月の東京・葛飾区議会議員選挙に立候補して当選、の動画を眺めていて、一部補正しといたほうがいいなという感じになりましたので、ここに書いておきます。

 立花さんは元NHK職員で内部情勢に詳しいのですが、現在の「未契約世帯は約1000万世帯」、契約後滞納している世帯はNHK公表の数字「150万世帯」を大きく超えて「350万世帯」と見ておられます。
 で、おらの先の記事から受ける印象として、受信料の消滅時効は5年だから、理論上際限もなくさかのぼって請求される未契約者と違って、契約後長期滞納者は消滅時効を援用したうえで5年分支払って一件落着としておいたほうがよい、という実情と少し異なるニュアンスを感じ取った方もおられるようです。

 しかし、この際5年分を精算し、今後はきちきちと支払います、という裕福なお方はこれでいいわけですが、本来、さまざまな理由で支払いたくないお方は、いままでどおり、知らんぷりをしているのが最もGOOなる対応策なのであります。
 つまり、既契約の滞納者は裁判を起こされれば必ず負けますが、どの段階で負けようが、後ろを振り向いて5年分を支払えば落着です。そうだとすれば、裁判を起こされかねないというほんの小さな可能性にびびって、いま大急ぎで滞納5年分を支払うなどという“狼狽払い”をする必要はさらさらないというわけです。
 さらに言うなら、根性の据わった人間なら、敗訴したって5年分の滞納額、地上契約約8万円、衛星契約13万円強になりますが、それさえ支払わずにすっとぼけているっていう手もあるのです。裁判で負けたカネなんて、別に大急ぎで払うこともないわけです。このような額でいちいち強制執行してくるとは考えられませんが、その気配が出てきた段階で支払えばすべて落着するのです。

 さーて、一方の未契約者でありますが、この段階で受信契約だけ取り交わして、ただちに不払い状態に突入するという手があるにはあります。
 これは際限もない長期間の請求を最大5年間に圧縮する効果がありますが、自分の個人情報をわざわざNHKにお知らせすることになり、お勧めできません。
 未契約者に対する受信契約を迫る裁判など、現況では実質的に不可能であることは前記事で書きましたよね。ですから、いままでどおり、知らんぷりでいくのが得策と思います。

 さてさて、記述の訂正等は次のとおりです。

「いったん契約した人が受信料支払いを滞納すると、5年の消滅時効にかかります。これは別の大法廷判決で確定しています。」という記述の下線部分「大法廷判決」は、「最高裁第二小法廷判決・平成26年9月5日判示」の誤りにつき訂正します。当該最高裁判例はこちら

 それから、そのさらに下あたりに、「NHKだけ映らない器具でもあれば、放送法の規定を逆手にとって裁判でもすりゃおもしれえな、と思っていましたが、 ありました!  イラネッチケイ、です!」という記述があります。
 ところが、立花さんの動画を見ていたら、イラネッチケイ設置者で、NHKから提訴された例はないが、立花さん自身がNHKを相手取って、イラネッチケイを設置したことをもって、受信料契約を結ぶ必要がないことを確認してくれ、という趣旨の確認の訴えを出したが、東京地裁、高裁で敗訴していると述べておられました。
 敗訴の理由は、イラネッチケイという器具を取り付けても、「取り外すことが出来るからNHK放送を見ることができる可能性がある」というもので、なんだかね、笑い話じゃねーかという感じですよね。これは今後、取り外しの出来ないイラネッチケイ内臓タイプをテレビ製造メーカーが発売するかどうかが問題ですけど、面白いと言えば面白い話です。

  到着コメント

 ひゃ〜 そんなのあるのね。 (匿名③) 2017-12-09 15:40:33 イラネッチケイ❗️
 面白いものがあるのね。
 でも それつけてもダメなのね。
 イラネッチケイ内蔵TV作ればいいのね。
 でも 今は無いのね。
 よおく わかりましたよ。ふむふむ。
 大変 勉強させていただきました。

 どうにかして 払わなくて済む方法無いかしらね。

 あります、超簡単! 払うのをやめればいいんですよ! (izukun) 2017-12-09 17:26:33 イラネッチケイ❗️
 コメントありがとうございました。
 口座振替を解約するなど、支払わなければいいんです。
 半年もたつと、「未払い請求書」が届くとか、おっさんが来て、「未払いになってますよ」なんちゅうことを言いますから、
 「おらとこはもう払わねえだよ。もう二度と連絡してこないでけれ、あとは裁判やってけれ!」と言えばいいのです。
 あとは、なにがあっても知らんぷり。誰が来ても知らんぷり。
 10年ばかり未払いを続けていると、ひょっとして地方裁判所か簡易裁判所から「訴状」が届くかもね!
 それでも出頭せず放っておくと、やがて裁判も欠席のまま終わり、判決書でも送り付けられてきたら、
 そこで本文記載の立花孝志さんに電話してみてください。「どうすんべか?」

 こんな具合ですけどね。


最高裁大法廷の事情判決(きのうの記事)のつづき

2017年12月07日 12時12分33秒 | イラネッチケイ=不要NHK
    この記事にはコメントしないでください。
  どっかのバカが情報を集めていない、とは断言できませんので。
 
  一部、着信コメントは加工して本記事末尾に移しました。

 報道内容が「公共放送」じゃなくて“国営放送”なんだから、国営化する!
 そうでなければ、放送法を廃止して完全民営化するべきでしょう。


 国営化すれば、正規職員平均年収1800万円という、トンでもない高給を国家公務員程度に削減でき、大方の国民感情に添うんでないのかなあ! たまに民放では出来ない金のかかった“良い番組”に出合うこともありますが、報道に限っていえば論調は国営放送そのものですよね。職員は反対するだろうけど、国営化が最もふさわしい選択肢のような気がします!

 それから、現況でも、やろうと思えばすぐ出来るのは、「スクランブル放送」(wowow などと同じシステム) の実施です!
 NHKは「公共放送」ゆえ、全国民が視聴できねばならぬ、従って特定の国民だけが視聴できるシステムは不適切、などというたわごとはいい加減やめにしてもらいたいです。見たくもない番組を押し付けて、ゼニだけ満遍なく徴収するなんて、そういう時代じゃないでしょう。

 次の記事は、大いに参考になりました。

   スクランブル放送関連記事はこちらから

 削除されると困るので、記事のコピーを貼っておきます。
 この記事の末尾に、NHK側の見解がくっついています、紫色の部分、が、どんだけの人が納得するでしょうか?
 現況とかけ離れています。

 ************************* 

 NHK、なぜスクランブル放送にできないか 最高裁判決3日前の「新聞投書」
 12/6(水) 18:26配信 J-CASTニュース
 
 NHKが、受信契約の締結に応じない男性に受信料支払いを求めた訴訟で、最高裁判所は2017年12月6日、受信契約締結を義務付ける放送法の規定は合憲とする初めての判断を示した。

 NHKの受信料制度はたびたび議論の対象となってきた。最高裁判決の数日前には「スクランブル放送」にすればいいという内容の投書が朝日新聞に掲載され、ツイッター上で話題を集めていた。この投書者は、受信契約の担当者が家を訪れ、言い合いになったという実体験も書いている。

 「とにかく部屋にあげろ、の一点張りでした」

 今回の裁判は、テレビがあるのに受信契約を結ばない男性をNHKが訴えたもの。男性は、放送法の規定は憲法が保障する「契約の自由」に反すると主張していた。だが最高裁は「公共の福祉に適合する」として放送法の規定を合憲と判断。男性に契約締結と、テレビを設置した2006年以降の受信料約20万円の支払いを命じた。

 受信契約の締結義務は、放送法64条1項で「協会(編注:NHKの意)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められている。また、NHKが総務相の認可を受けた「日本放送協会放送受信規約」の5条では、受信料の支払い義務を盛り込んでいる。

 一方で受信料をめぐっては、NHKの担当者に家宅を訪問されてフラストレーションがたまる経験をしたという報告が少なくない。

 最高裁判決の3日前、2017年12月3日の朝日新聞朝刊に掲載された20代女性の投書は、1人暮らしをする大学生の弟の家にいた時に訪問された、NHK担当者とのやり取りがつづられている。この弟宅にはテレビがなく、スマートフォンもワンセグ非対応だと説明したが、「相手は、確認するために、とにかく部屋にあげろ、の一点張りでした」という。威圧的な口調で話す担当者に腹が立った女性は、「きつい口調で追い返しました」としている。

 「どちらの側も嫌な思いをしないで済む方法に、変えたらどうでしょうか」

 投書者の女性は、受信契約を迫られて「怖くて嫌な思いをした女友達」は多いとし、反対にNHK担当者も「断られ続けたり、きつく言い返されたりして、疲弊している人もいるかと思います」と推測。公共放送とはいえ見なくても困らない人もいるであろうとの考えから、「どちらの側も嫌な思いをしないで済む方法に、変えたらどうでしょうか」と提案する。具体的には「NHKは、料金を支払った人だけが見られるスクランブル放送にすればいいと思います」とつづっていた。

 「スクランブル放送」は、契約者だけが放送を見ることができるよう暗号化(スクランブル)する方式で、有料放送の「WOWOW」や「スカパー!」などが採用している。NHKも、任意で契約し受信料を払った人だけが見られるようにすればいいのではないか、という意見がインターネット上でたびたびあがってきた。今回の投書も、あるツイッターユーザーが3日に紹介したところ5000回以上リツイートされ、

  「ほんとにそう思います」
  「NHKの受信料を払うか選択できるようにするのは悲願だよね」
  「ぜひ、スクランブルにして欲しい。好きな人は、契約する。NHKが無くても、全く困らない」
  「観たくない自由を許さないという前時代的な仕組みが今時まかり通ってることが不思議で仕方ない」

と賛同するリプライが複数寄せられていた。

 ただ、NHKはスクランブル放送を導入しない理由について、公式サイトの「よくある質問集」の中で次のように説明している。

 まずNHKは「公共放送」であり、「特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割」を担っているとする。災害時には迅速に正確な情報を提供するほか、教育、福祉、古典芸能といった「視聴率だけでは計ることの出来ない番組」も数多く放送している。
 このような性格から、受信料を払わない人が視聴不可能となるスクランブル化は「一見合理的に見えるが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます」と説明。また、仮にスクランブル化すると、「どうしても『よく見られる』番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法(編注:1条)がうたう『健全な民主主義の発達』の上でも問題があると考えます」とも主張している。


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 この記事へのコメント

 いっそのこと税金で賄ったら? 2017-12-07 12:40:33  匿名①  最高裁大法廷の事情判決(きの...
 徴収したりしなかったりで不公平感マックスですからダメなんです。義務ならもう税金で賄ったらどうですか?徴収するのに人手を掛けて、しかも徴収員は『1件取ったらいくら』の歩合制ぢゃないですか!これじゃ『支払った受信料が(少なくともその何割かは)徴収員に支払われてる』ってことになるぢゃない!無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄ァッ!(いかんDio化した。ウリィィィィ!)。
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 オマケにNHKの社員の平均年収が1千8百万ってぇ!?これって世間相場の2倍はある!フザけンぢゃないよ!それで会長はあの自民党ベッタリの男で、どこが国営放送ぢゃい!与党の広報放送じゃん!
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 だいたい番組がクダらん!日美から井浦新をオロせ!番組のレベルが下がるワ!大河ドラマだってもはやその辺の庭先でやる『わた鬼』ドラマと堕してるじゃないか!朝の連続ドラマもくだらん!国営ならBBCみたいにホネのある番組を作らんかい!
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 本当に文句ばっか出てくる!



Unknown 2017-12-07 14:24:48  匿名②   最高裁大法廷の事情判決(きの...
 この裁判 こんな結果になると予想していました。
 正直 NHK 公共放送 TVの役割は ネット社会の到来と共に
 消えゆくものです。受信料義務継続するなら
 BBC Netflix Amazon の様にコンテンツの質で勝負すべきです。
 今の様な質の低さでは そのうち 誰も見なくなるでしょうね。
 今 視聴してるのは 高齢者ですから この方達が 居なくなると
 誰も観ないでしょう。
 また TVが消滅すれば 誰も払わなくて済む様になるかも。
 受信料収入が無くなれば NHKは解散?民営化?
 今の 受信契約制度は 明らかに 時代遅れです。


ここへの文句は際限なし! 2017-12-08 06:29:50 izukun 最高裁大法廷の事情判決(きの...
 匿名①さま

 いやあ、よくまあ、文句ばっか言ってるおっさんだこと!

 おらとおんなじ!

 コメント、ありがとうございました。



 NHK、おふざけもええかげんにせいよ、と言いたい! 2017-12-08 06:38:07 izukun 最高裁大法廷の事情判決(きの...
 匿名②さま

 コメント、ありがとうございました。

 放送法という法律で日本放送協会を保護したのは、ひとつにはまだよちよち歩きだった、テレビ放送というニューメディアを育成する趣旨があったと思います。もう、独立独歩、独り立ちさせて、法律の力を借りずに自分の才覚で稼げ、と突き放すべきでしょう!

 病の後養生、お大事に!



最高裁大法廷の事情判決、“NHK勝訴”の外観はこけおどし!泡くって契約しようとしている人、よーく考えてね!(追記あり)

2017年12月06日 21時50分21秒 | イラネッチケイ=不要NHK
 未契約者はいちいち裁判にかけなければ、徴収できないことが確定!
 契約したのち長期に滞納している人は5年の消滅時効を援用してね!


 本日の最高裁大法廷判決はまったく予想どおりで、なにも新しいものはありません。
 ただ、いったん契約した人が滞納している場合に適用される「5年の短期消滅時効」が、未契約者には適用されず、「受信機を設置したのちのすべてを支払え」という格好になっています。

 理論上は、次のような教室作例が成り立ちます。
 今上天皇と美智子さまのウェディングパレードを見ようとテレビを買うたウチは多いようですが、こういう人がずっと未契約のままでいて、なおかつ今後NHKから受信契約を求める裁判を起こされると仮定すると、今後は百パーセント負けることになります。そして、昭和35年だったか、それ以降の全額を支払えということになるわけです。

 この大法廷判決、テレビで詳細な説明抜きにがんがんやっていますので、こりゃまずいわ!早いとこ払っとこ、という人がなだれをうってたちあらわれ、NHKの支局なんかの前は門前、市をなす状態になっているのか、どうかね。

 しっかし、よく考えてみんしゃい。
 これらは裁判を起こせた、という場合です。
 逆に言うと、裁判で勝訴する以外に、未契約者に受信料を支払わせる方途はないことが確定したのです。

 それでは、NHKは今後、ばんばか裁判を起こせるのかどうか。
 そりゃムリだんべよ!

 ムリの要因その① NHKには、強制力をもって未契約の個人宅に立ち入り、テレビや将来的にはパソコン、スマホなどが存在するかどうか、調べる権限がありますか? そんなものはどこにもあらへんし。

 ムリの要因その② NHKが、個人宅にテレビ等があることをなんらかの証拠をもって証明できるとして、そのテレビ等がいつ購入されたのか、すなわちNHKがいう受信機が設置された時期はいつか、どのようにして特定し、立証するのでしょうか。

 今後、NHKの“集金人”の面々は今回の大法廷判決をニシキの御旗として、受信料払わなけりゃ、受信契約をしなけりゃ、サイバンにかけるぞと脅かしてくるものとみられます。
 だが、しかし、①②のような最も基本的なことが特定できなければ、とてもとても裁判を起こすことなどできません
 これは高校1年ぐらいの人間なら、たやすく理解できることです。

 NHKがすでに裁判を起こした相手方=受信者は、そのほとんどがBSなどの「契約のお願い」の表示などから、自らNHK側にわざわざ連絡をした人の良い方たちなのであります。その際の個人情報等を裁判に勝手に使っています。
 受信料を支払いたい人が圧倒的多数の世の中なんでしょうが、変わり種で「おらは払わん」というお方は、とにかくNHK側と接触しないことが一番の良策でありましょう。

 最後に、いったん契約した人が受信料支払いを滞納すると、5年の消滅時効にかかります。これは別の大法廷判決で確定しています。
 しかし、NHKは「受信料公平負担の見地」から、時効制度の説明などせず滞納額全部の請求をしてきます。
 時効制度というのは、当事者が「ここから前は時効じゃ」と主張(援用、という)しないと効力を生じないのです。
 ですから、10年滞納者は、消滅時効を援用すれば5年分の支払いですが、これを知らずにNHKの請求どおりにいったん払ってしまえば例え裁判で時効分の返還請求をおこなっても認められませんから、注意が必要です。

 なお、クンちゃん流とは“集金人”に対する対応の仕方が異なりますが、「NHKから国民を守る党」の動画は大変わかりやすいので、眺めてみてください。
 
  https://www.youtube.com/watch?v=6Nd5IZVLLcY
     ここをクリックすれば飛びます!

この問題の淵源は、wowowを見たくない人は当然ながら契約もしないし受信料も支払わない、という当たり前の理屈が通らないところにあります。放送法の規定では、NHKを受信できる受像機を設置したことがNHKとの受信契約の根拠になるからです。
 NHKだけ映らない器具でもあれば、放送法の規定を逆手にとって裁判でもすりゃおもしれえな、と思っていましたが、

 ありました!

 イラネッチケイ、です!
   ここです!ここ!

 なお、この記事にはコメントしないでください。
 どっかのバカが情報を集めていない、とは断言できませんので。