一定の危険とされる14の違反行為
01 信号無視
02 通行禁止違反 「歩行者用道路」など、自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する
03 歩行者用道路における車両の義務違反 ( 徐行違反 ) 自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際は徐行し歩行者に注意を払う
04 通行区分違反 車道と歩道などが区別されている道路では道路(車道)の左側を通行する
05 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
06 遮断踏み切りへの立ち入り
07 交差点安全進行義務違反等 信号のない交差点では左からくる車両や優先道路などを通行する車両を優先する
08 交差点優先車妨害等 交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害しない。
09 環状交差点安全進行義務違反等 環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害しない。、環状交差点に入るときに徐行をする
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反 歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行する。歩行者の通行を妨害しないよう一時停止する
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車を運転しない
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反 など
14の安全運転義務違反にはスマホをしながら、イヤホンで音楽を聴きながら、傘さし運転や夜の無灯火運転も含まれるようです。
スピード違反もあるのかな?この安全運転義務違反
などって人の解釈が入るから怖いよね!
悪質な自転車の運転をして 3年間に 2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
講習は5,700円で3時間、テスト有だって!! 気を付けよう!

それにしても、交通安全協会は渋い機関誌出してるなぁ。