今年も恒例の平成27年度 第1回法定研修会を受講して参りました。
今月の4月1日より宅地建物取引業法が改正され
「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」へと変更されましたが
今年1月14日に川口市で国内最大規模の危険ドラッグの製造工場が摘発された事も有り
埼玉県では「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例」も施行されました。
同法の第5条には不動産業を営む者の等の債務として
不動産業を営む者又は不動産業を営む者を主たる構成員とする団体は、
県が実施する薬物の濫用の防止に関する施策に協力するよう努めるとともに、
薬物の濫用に係る不動産の利用の防止に資する取組を行うよう努めなければならない。
と記載されております。
具体的には、「賃貸借契約書」の特約事項に
本物件を暴力団等反社会的勢力の事務所・その他活動拠点のために使用することはできません。
また、法令上の規制薬物(覚醒剤、大麻、コカイン等)を含む物品又はこれらに化学構造を似せて作られ、
これらと同様の薬理作用を有する物品(いわゆる危険ドラッグ)の製造、栽培、輸入、販売、授与、販売
若しくは授与の目的での貯蔵・陳列又は使用を目的とした場所の提供のために使用することはできません。
上記事項が追加されます。
ますます契約時の説明事項が増えてしまいましたが
コンプライアンス遵守のためご協力をお願い致します。