せっかく2時間30分も法定研修を受けてきましたので
学んできたことの一部を披露したいと思います。
不動産契約の前に説明させて頂く重要な書類
その名もズバリ「重要事項説明書」について
昨年末より新たに説明する項目が増えております。
・当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か?
しかしながら 2012年 11月 30日現在、津波災害警戒区域に指定されている区域は有りません。
その為、補足説明として
『 津波警戒区域については、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年12月27日施行)
第53条第1項の規定に基づき、都道府県知事が警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として
指定する事ができるとされています。
津波警戒区域については、法施工後間もない制度であることから、
現時点ではまだ未指定の状況ですが、当該宅地建物に係る区域については
今後、津波警戒区域として指定される可能性が有ります。』
と説明する事が望ましいとの事です。
東日本大震災があってより1年半以上経ち、立法されてから1年が経とうとするのに
運用されていない法律が有る事に恐怖を覚えます。
不動産業界にゆかりの深い「復興支援住宅エコポイント」や「復興庁」とか
「復興特別所得税」とか、ちゃんと運用されて被災地の復興に役立てられるのかな?
不動産業務の適正化よりも、被災地の復興が気になってしまいました。
本日の走行距離 00.00 km
11月積算距離 DE ROSA 106.87 km
カローラ 345.9km
幸手市の新築戸建も、原則仲介手数料無料(¥0円)の
ハウスリテール株式会社へお気軽に御相談下さい