【田園調布.多摩川.鵜の木の不動産売買.賃貸管理】㈱城南ハウジング

東急多摩川線「鵜の木」駅の不動産店です。不動産、に関すること、東急沿線、城南地域のことなど【㈱城南ハウジング】

明日のNFLカンファレンス・チャンピオンシップが楽しみです。。。

2009-01-18 | Weblog
まだ日本ではマイナーなスポーツ・・・
アメフトです。。。
いっとき、凝性の私はハマってました・・・が、テレビ放映が少ない、時間が遅い・・・など、
段々見なくなり、興味が薄れていったこともありました。。。

でも、最近ではテレビ放映も全試合するようになり、観賞することが簡易になり、
再びハマり始めてます。

ルールが理解できると、ホント面白いと思います。(ルールが複雑ですが・・・)


ちなみにカンファレンス・チャンピオンシップの対戦は

 フィラデルフィア・イーグルス
           VS
 アリゾナ・カーディナルス



 ボルティモア・レイブンズ
           VS
 ピッツバーグ・スティーラーズ    

この勝者が「スーパーボウル」に出場することができます。

いつかサッカーのようにメジャーになり、スーパースターが日本に来日する事を願ってます。










証券について。。。

2009-01-18 | Weblog
証券は何を意味するかご存知ない方に。
証券化を意味する英語にはセキュリタイゼーションといいますが、これを日本語に訳しますと有価証券化の意味があります。具体的に有価証券とは何を指すのでしょうか。
日本では証券取引法という法律があり、具体的には次のような証券です。

①国債及び地方債
②社債
③転換社債
④新株引受権付社債
⑤優先出資証券
⑥株券
⑦投資証券
⑧抵当証券等
を指します。
また、みなし有価証券という新種の有価証券も存在します。
たとえば、
①信託受益権
②合名会社・合資会社のうちの一定の社員権、合同会社の社員権
③民法上の組合契約に基づく権利
④商法による匿名組合契約に基づく権利
⑤投資事業有限責任組合契約基づく権利
⑥有限責任事業組合契約に基づく権利
などです。

金商法では、有価証券に係わる業務で、既存の証券会社が行うものを「第1種金融商品取引業」といい、みなし有価証券の売買等の取扱い業務を「第2種金融商品取引業」と定めています。両者とも内閣総理大臣への登録が必要となります。

証券化にはには大きく分けると、「コーポレートファイナンス」と「アセットファイナンス」があります。前者は企業が資金を調達する場合に銀行から借入せず、自社で証券を発行して資金調達をします。後者は企業が保有する資産を他の資産と区別し、その資産を裏づけにした証券を発行して資金調達します。

そして深く不動産に係わりのある代表的な証券として、アセットファイナンスの「REIT(不動産投資信託)」があり、証券会社で売買等が行われています。

このREITは従来不動産の売買や賃貸に大きく影響していることは間違いないことと思います。

実は大家さん、お住まいを借りている人、全ての人に関係があるんですよ。。。

今後の動向をしっかり観察しておきましょう。。。

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城南エリアの不動産を買取ります。

また、空室でお困りのマンション情報、
是非、ご紹介ください。
お待ちしております。
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消費税引上げについて・・・

2009-01-18 | Weblog
政府が2009年度予算案の関連法案である税制改定法案の付則に「2011年度からの消費税増税」を盛り込み、“増税のレール”を敷こうとしています。

この法案皆さんはどう思います???
消費税引上げについて、全面的に反対するつもりはありません。
が、その前にやることが沢山あると思います。

消費税を引き上げる前に、まず公務員制度改革や国会議員の定数削減などに取り組んで欲しい・・・
歳出を削減した上で、財源の確保できないというならば仕方ないでしょう。。。

定額給付金についても、何だか納得いかない。。。
どうしても使いたいならば、考慮さえすれば国民の指示を得られると思うのですが・・・自民党殿。。。

官僚・政治家の皆さん、本当に国民のために働いて欲しい。。。
そう願っています・・・

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これだけは知っておきましょう。。。

2009-01-18 | Weblog
住宅瑕疵担保履行法について。。。

本法による保険や供託という資金確保(保険並びに供託することをいう)措置の義務付けは、
平成21年10月1日以降に引渡される新築住宅が対象となります。
ここで大切なことは「引渡し」で判断されるということです。
つまり、分譲マンションの「売買契約」や注文住宅の「請負契約」などは引渡しよりも前に行われますが、
仮に平成21年10月以前にこうした契約が行われるとしても、「引渡し」が平成21年10月1日以降になれば、
この法律の対象になり、売主には資金確保が義務付けが必要となります。

なお、マンションの場合、資力確保の対象となるか否かは住戸ごとに判断するということです。

また、当初の予定では平成21年10月1日より前に引渡す予定であった住宅等が工事の遅延などで平成21年10月1日以降に引渡すことになった場合でも、売主には資力確保が必要となります。

本年度中に家の建替えや不動産を購入しようとお考えのお客様は、そういった可能性を考慮する必要があるということです。

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