画像;「菊池事件」の再審請求をめぐる国賠訴訟の判決後、「特別法廷を断罪」の旗を掲げる弁護団ら=26日午後、熊本市中央区
特別法廷で裁判「違憲の疑い」 初の司法判断、元患者の請求は棄却 熊本地裁
2020/2/26(水) 14:23配信 時事通信
ハンセン病患者とされた男性が隔離施設に設置された特別法廷で裁かれ死刑となった「菊池事件」について、検察が再審請求しないのは違法として、元患者6人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、熊本地裁であり、小野寺優子裁判長は特別法廷での裁判手続きについて、違憲の疑いがあると判断した。
元患者側の請求は退けた。特別法廷について憲法判断を示した判決は初めて。
特別法廷をめぐっては、最高裁が2016年4月、「ハンセン病患者と確認できれば、一律に設置を許可した最高裁の運用は違法だった」とする報告書を公表していた。
原告側は、特別法廷での審理は違憲で再審事由に当たり、検察官には再審請求する職務上の義務があると主張。検察が再審を求めないことで、特別法廷で助長された差別や偏見による被害を回復する権利を侵害され、精神的苦痛を受けたと訴えた。
国側は、検察官の再審請求権は公益目的で行使されるもので、個別の国民には法律上の利益はないと反論していた。
最終更新:2/26(水) 15:48 時事通信
◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です
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ハンセン病特別法廷「違憲疑い」 死刑事件で熊本地裁が初判断
東京新聞 2020年2月26日 17時00分
ハンセン病患者とされた男性が、隔離先の療養所などに設置された特別法廷で死刑となり執行された「菊池事件」について、検察が再審請求しないのは違法だとして他の元患者らが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁は26日、「特別法廷での審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別で、憲法13条、14条に違反する」との判断を示した。賠償請求は棄却した。
ハンセン病患者の特別法廷を違憲とした司法判断は初。最高裁は2016年、特別法廷を裁判所法違反と認めて謝罪。その際の記者会見で「憲法違反が強く疑われるが、具体的状況が分からず判断できない」としていた。
(共同)
◎上記事は[東京新聞]からの転載・引用です
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* 殺人罪に問われたハンセン病男性(菊池医療刑務支所)が、無実を訴えながら死刑執行された藤本事件