共謀罪法案を閣議決定2017/3/21 民進、共産、市民団体「話し合うだけで罪」世論戦

2017-03-21 | 政治〈領土/防衛/安全保障/憲法/歴史認識〉

共謀罪法案を閣議決定 「神戸詩人事件」の悪夢再び?
神戸新聞NEXT 3/21(火) 20:32配信
 政府は21日、組織犯罪処罰法改正案を閣議決定した。犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の新設を目指すが、戦前・戦中の治安維持法による監視社会を招きかねないとして、表現活動に携わる人たちが反対の声を上げている。兵庫県内では77年前、同法違反容疑で文学青年らが逮捕された「神戸詩人事件」が発生。事件に詳しい詩人季村(きむら)敏夫さん(68)=神戸市垂水区=は「権力による表現の自由への介入を許す危険性がある」と警鐘を鳴らす。
  事件は1940年に発生。詩の同人誌「神戸詩人」に投稿していた県内の詩人たちが、治安維持法によって逮捕され、長期間、拘留と取り調べを受けた。
  季村さんは「さほど影響力を持たない、文学好きの貧しい青年たちだった」と指摘する。その彼らが、国家にとって危険な集団とひとくくりにされ、ある日突然逮捕された。
  「ほとんどの逮捕者にとっては、えん罪と言える事件。二度とあってはならない」
  改正案を巡っては、作家らでつくる「日本ペンクラブ」(浅田次郎会長)などの団体、戦前の言論弾圧事件の関係者からも反対の声が相次いでいる。
  菅義偉官房長官は閣議後の会見で、一般の会社や市民団体、労働組合など正当な活動をしている団体には適用されないと説明。「(改正案では)内心を処罰するものではないことを明らかにした」と理解を求めた。
  政府は今国会での成立を目指すが、季村さんは「治安維持法を想起して不安を駆り立てられる」と訴える。(段 貴則)
 最終更新:3/21(火) 23:09

 ◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です
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【共謀罪】要件厳しく、何が罪になるの?
 日テレNEWS 24 2017年3月21日 18:05
 政府は21日、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新たに設ける組織犯罪処罰法の改正案を閣議決定した。共謀罪の要件を厳しくするということは、どういう行為が罪に問われることになるのか。政治部・原聡子記者が解説する。
■法案の趣旨
 例えば、爆弾テロやハイジャックなどの犯罪を犯すべくテロ集団が準備を始めた段階で逮捕ができるようになる。
 つまり犯罪を目的として集まった「テロリズム集団・組織的犯罪集団」が、「重大な犯罪」を2人以上で計画し、「実行準備行為をした段階」で、摘発・処罰できるようにするもの。
■野党側の問題提起「3つのポイント」
 ただ、やや抽象的な部分もあるため、民進党などは3つのポイントについて問題提起する方針。
 まず、どういったものが「テロリズム集団・組織的犯罪集団」にあたるのか。政府は「元々、正当な目的で作られた団体であっても途中で犯罪を目的にした集団に変われば適用対象になる」としている。
 これに対し、民進党などは「都合良く拡大解釈されて政府に都合の悪い団体を組織的犯罪集団と認定する事もありうるのでは」と懸念している。
 対象となる「重大な犯罪」ついては、政府は277の犯罪を対象にしている。内訳を見ると、組織的な殺人やハイジャックなどの重大な犯罪はもちろん入っているが、資格なく競馬や競輪などを行う事も暴力団の資金源になる可能性もあるとして入っている。
 テロ等を取り締まるのであれば「もっと重大な犯罪に絞り込むべきでは」との声も挙がっている。
 そして、最も重要なのは「犯罪の準備」というのは、一体どこまでを指すのかということだ。例えばハイジャック準備の場合、飛行機のチケットを買ったら準備罪にあたるのか、それとも、その前にチケットを買おうとしてお金を下ろしたら準備罪にあたるのか、その辺りは今後の焦点になる。
 民進党などは「曖昧さを残すと、捜査機関の裁量で恣意的な逮捕などが発生しかねない」と懸念していて、政府には丁寧な説明が求められる。

 ◎上記事は[日テレNEWS 24 ]からの転載・引用です
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「共謀罪」法案を閣議決定 今国会で成立目指す
金子元希 朝日新聞 2017年3月21日12時51分
 政府は21日、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法の改正案を閣議決定した。「組織的犯罪集団」が犯罪を計画し、実行に向けた「準備行為」があったときに処罰するという内容。目的について政府は「テロ対策」を強調しているが、野党や日本弁護士連合会は「捜査機関の解釈や裁量に委ねられ、一般市民が対象になる恐れがある」などと反対している。
 政府・与党は4月中に法案の審議に入り、通常国会の会期末(6月18日)までの成立を目指す。
 国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の締結に必要だとして、政府は2003~05年に計3回、「共謀罪」法案を国会に提出。「一般の市民団体や労働組合が対象となる」「思想や内心を理由に処罰される」といった批判が相次ぎ、いずれも廃案となった。
 今回は20年の東京五輪のテロ対策を前面に出し、対象を「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と規定。①2人以上で犯罪の実行を計画し、②そのうちの誰かが「物品や資金の手配」「関係場所の下見」といった「準備行為」をした場合――に適用する。「一般市民は対象にならない」と説明する一方、通常の団体が組織的犯罪集団に「一変」した場合には対象になるとしている。
 対象となる犯罪の数も、過去の法案より減らした。TOC条約は、4年以上の懲役・禁錮の処罰を受ける「重大な犯罪」を計画した場合に罪を設けるよう締結国に求めており、過去の法案では対象犯罪は約620にのぼっていた。今回も原案では676の罪を挙げていたが、公明党が絞り込みを求め、政府は減らすことを検討。「組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される罪」を対象とし、「テロの実行」「薬物」「人身に関する搾取」「その他資金源」「司法妨害」の5分類、計277罪とした。
 野党や日弁連、研究者からは、市民が対象になる恐れや監視社会につながる懸念のほか、「対象の罪が多すぎる」「現在の国内法でも条約締結は可能だ」「政府の説明は不十分だ」などの指摘が出ている。
 菅義偉官房長官は21日、閣議決定した法案について「対象となる団体を限定し、一般の会社や市民団体、労働組合などの正当な活動を行っている団体が適用対象とはならないことを明確にした。法案に対する不安や懸念を払拭(ふっしょく)する内容だ。国会でわかりやすく丁寧に説明をつくし、一日も早い法案の成立を目指したい」と述べた。
 一方、民進党の山井和則国対委員長は「今まで3回廃案になった『共謀罪』と本質的には変わっていないと正直に説明するべきだ。審議入りの断念を求めるとともに、この国会での成立を阻止する」と批判した。(金子元希)

   写真・図版

■組織的犯罪処罰法の改正法案のうち「共謀罪」に関する条文(抜粋)

(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)

 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を2人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金または物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、または免除する。

 一 別表に掲げる罪のうち、死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮の刑が定められているもの 5年以下の懲役または禁錮

 二 別表に掲げる罪のうち、長期4年以上10年以下の懲役または禁錮の刑が定められているもの 2年以下の懲役または禁錮

 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、またはテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、もしくは拡大する目的で行われるものの遂行を2人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金または物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。

(※太字部分は今回設ける罪を定義している主な部分。別表は別掲)

■「共謀罪」の対象となる法律と罪名一覧

【刑法】内乱等幇助(ほうじょ)▽加重逃走▽被拘禁者奪取▽逃走援助▽騒乱▽現住建造物等放火▽非現住建造物等放火▽建造物等以外放火▽激発物破裂▽現住建造物等浸害▽非現住建造物等浸害▽往来危険▽汽車転覆等▽あへん煙輸入等▽あへん煙吸食器具輸入等▽あへん煙吸食のための場所提供▽水道汚染▽水道毒物等混入▽水道損壊及び閉塞(へいそく)▽通貨偽造及び行使等▽外国通貨偽造及び行使等▽有印公文書偽造等▽有印虚偽公文書作成等▽公正証書原本不実記載等▽偽造公文書行使等▽有印私文書偽造等▽偽造私文書等行使▽私電磁的記録不正作出及び供用▽公電磁的記録不正作出及び供用▽有価証券偽造等▽偽造有価証券行使等▽支払用カード電磁的記録不正作出等▽不正電磁的記録カード所持▽公印偽造及び不正使用等▽偽証▽強制わいせつ▽強姦(ごうかん)▽準強制わいせつ▽準強姦▽墳墓発掘死体損壊等▽収賄▽事前収賄▽第三者供賄▽加重収賄▽事後収賄▽あっせん収賄▽傷害▽未成年者略取及び誘拐▽営利目的等略取及び誘拐▽所在国外移送目的略取及び誘拐▽人身売買▽被略取者等所在国外移送▽営利拐取等幇助目的被拐取者収受▽営利被拐取者収受▽身の代金被拐取者収受等▽電子計算機損壊等業務妨害▽窃盗▽不動産侵奪▽強盗▽事後強盗▽昏酔(こんすい)強盗▽電子計算機使用詐欺▽背任▽準詐欺▽横領▽盗品有償譲受け等

【組織的犯罪処罰法】組織的な封印等破棄▽組織的な強制執行妨害目的財産損壊等▽組織的な強制執行行為妨害等▽組織的な強制執行関係売却妨害▽組織的な常習賭博▽組織的な賭博場開張等図利▽組織的な殺人▽組織的な逮捕監禁▽組織的な強要▽組織的な身の代金目的略取等▽組織的な信用毀損(きそん)・業務妨害▽組織的な威力業務妨害▽組織的な詐欺▽組織的な恐喝▽組織的な建造物等損壊▽組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等▽不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為▽犯罪収益等隠匿

【爆発物取締罰則】製造・輸入・所持・注文▽幇助のための製造・輸入等▽製造・輸入・所持・注文(第1条の犯罪の目的でないことが証明できないとき)▽爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等

【外貨偽造法】偽造等▽偽造外国流通貨幣等の輸入▽偽造外国流通貨幣等の行使等

【印紙犯罪処罰法】偽造等▽偽造印紙等の使用等

【海底電信線保護万国連合条約罰則】海底電信線の損壊

【労働基準法】強制労働

【職業安定法】暴行等による職業紹介等

【児童福祉法】児童淫行

【郵便法】切手類の偽造等

【金融商品取引法】虚偽有価証券届出書等の提出等▽内部者取引等

【大麻取締法】大麻の栽培等▽大麻の所持等▽大麻の使用等

【船員職業安定法】暴行等による船員職業紹介等

【競馬法】無資格競馬等

【自転車競技法】無資格自転車競走等

【外国為替及び外国貿易法】国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等▽特定技術提供目的の無許可取引等

【電波法】電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等

【小型自動車競走法】無資格小型自動車競走等

【文化財保護法】重要文化財の無許可輸出▽重要文化財の損壊等▽史跡名勝天然記念物の滅失等

【地方税法】軽油等の不正製造▽軽油引取税に係る脱税

【商品先物取引法】商品市場における取引等に関する風説の流布等

【道路運送法】自動車道における自動車往来危険▽事業用自動車の転覆等

【投資信託及び投資法人に関する法律】投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為

【モーターボート競走法】無資格モーターボート競走等

【森林法】保安林の区域内における森林窃盗▽森林窃盗の贓物(ぞうぶつ)の運搬等▽他人の森林への放火

【覚醒剤取締法】覚醒剤の輸入等▽覚醒剤の所持等▽営利目的の覚醒剤の所持等▽覚醒剤の使用等▽営利目的の覚醒剤の使用等▽管理外覚醒剤の施用等

【出入国管理及び難民認定法】在留カード偽造等▽偽造在留カード等所持▽集団密航者を不法入国させる行為等▽営利目的の集団密航者の輸送▽集団密航者の収受等▽営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等▽営利目的の不法入国者等の蔵匿等

【旅券法】旅券等の不正受交付等

【日米地位協定の実施に伴う刑事特別法】偽証▽軍用物の損壊等

【麻薬及び向精神薬取締法】ジアセチルモルヒネ等の輸入等▽ジアセチルモルヒネ等の製剤等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等の製剤等▽ジアセチルモルヒネ等の施用等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等の施用等▽ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等▽ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等▽麻薬の施用等▽向精神薬の輸入等▽営利目的の向精神薬の譲渡等

【有線電気通信法】有線電気通信設備の損壊等

【武器等製造法】銃砲の無許可製造▽銃砲弾の無許可製造▽猟銃等の無許可製造

【ガス事業法】ガス工作物の損壊等

【関税法】輸出してはならない貨物の輸出▽輸入してはならない貨物の輸入▽輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等▽偽りにより関税を免れる行為等▽無許可輸出等▽輸出してはならない貨物の運搬等

【あへん法】けしの栽培等▽営利目的のけしの栽培等▽あへんの譲渡し等

【自衛隊法】自衛隊の所有する武器等の損壊等

【出資法】高金利の契約等▽業として行う高金利の契約等▽高保証料▽保証料がある場合の高金利等▽業として行う著しい高金利の脱法行為等

【補助金適正化法】不正の手段による補助金等の受交付等

【売春防止法】対償の収受等▽業として行う場所の提供▽売春をさせる業▽資金等の提供

【高速自動車国道法】高速自動車国道の損壊等

【水道法】水道施設の損壊等

【銃刀法】拳銃等の発射▽拳銃等の輸入▽拳銃等の所持等▽拳銃等の譲渡し等▽営利目的の拳銃等の譲渡し等▽偽りの方法による許可▽拳銃実包の輸入▽拳銃実包の所持▽拳銃実包の譲渡し等▽猟銃の所持等▽拳銃等の輸入に係る資金等の提供

【下水道法】公共下水道の施設の損壊等

【特許法】特許権等の侵害

【実用新案法】実用新案権等の侵害

【意匠法】意匠権等の侵害

【商標法】商標権等の侵害

【道路交通法】不正な信号機の操作等

【医薬品医療機器法】業として行う指定薬物の製造等

【新幹線特例法】自動列車制御設備の損壊等

【電気事業法】電気工作物の損壊等

【所得税法】偽りその他不正の行為による所得税の免脱等▽偽りその他不正の行為による所得税の免脱▽所得税の不納付

【法人税法】偽りにより法人税を免れる行為等

【海底電線等損壊行為処罰法】海底電線の損壊▽海底パイプライン等の損壊

【著作権法】著作権等の侵害等

【ハイジャック防止法】航空機の強取等▽航空機の運航阻害

【廃棄物処理法】無許可廃棄物処理業等

【火炎瓶処罰法】火炎瓶の使用

【熱供給事業法】熱供給施設の損壊等

【航空危険行為処罰法】航空危険▽航行中の航空機を墜落させる行為等▽業務中の航空機の破壊等▽業務中の航空機内への爆発物等の持込み

【人質強要処罰法】人質による強要等▽加重人質強要

【生物兵器禁止法】生物兵器等の使用▽生物剤等の発散▽生物兵器等の製造▽生物兵器等の所持等

【貸金業法】無登録営業等

【労働者派遣法】有害業務目的の労働者派遣

【流通食品毒物混入防止法】流通食品への毒物の混入等

【消費税法】偽りにより消費税を免れる行為等

【出入国管理特例法】特別永住者証明書の偽造等▽偽造特別永住者証明書等の所持

【麻薬特例法】薬物犯罪収益等隠匿

【種の保存法】国内希少野生動植物種の捕獲等

【不正競争防止法】営業秘密侵害等▽不正競争等

【化学兵器禁止法】化学兵器の使用▽毒性物質等の発散▽化学兵器の製造▽化学兵器の所持等▽毒性物質等の製造等

【サリン人身被害防止法】サリン等の発散▽サリン等の製造等

【保険業法】株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為

【臓器移植法】臓器売買等

【スポーツ振興投票法】無資格スポーツ振興投票

【種苗法】育成者権等の侵害

【資産流動化法】社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為

【感染症予防法】一種病原体等の発散▽一種病原体等の輸入▽一種病原体等の所持等▽二種病原体等の輸入

【対人地雷禁止法】対人地雷の製造▽対人地雷の所持

【児童買春・児童ポルノ禁止法】児童買春周旋▽児童買春勧誘▽児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等

【民事再生法】詐欺再生▽特定の債権者に対する担保の供与等

【公衆等脅迫目的犯罪資金処罰法】公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為▽公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等

【公的個人認証法】不実の署名用電子証明書等を発行させる行為

【会社更生法】詐欺更生▽特定の債権者等に対する担保の供与等

【破産法】詐欺破産▽特定の債権者に対する担保の供与等

【会社法】会社財産を危うくする行為▽虚偽文書行使等▽預合い▽株式の超過発行▽株主等の権利の行使に関する贈収賄▽株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為

【国際刑事裁判協力法】組織的な犯罪に係る証拠隠滅等▽偽証

【放射線発散処罰法】放射線の発散等▽原子核分裂等装置の製造▽原子核分裂等装置の所持等▽特定核燃料物質の輸出入▽放射性物質等の使用の告知による脅迫▽特定核燃料物質の窃取等の告知による強要

【海賊対処法】海賊行為

【クラスター弾禁止法】クラスター弾等の製造▽クラスター弾等の所持

【放射性物質汚染対処特別措置法】汚染廃棄物等の投棄等

 ◎上記事は[朝日新聞]からの転載・引用です
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産経ニュース 2017.3.21 20:13更新
【テロ等準備罪】民進、共産、市民団体「話し合うだけで罪」と扇動に必死
 「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の審議では、一般人が取り締まりの対象にならないと分かりやすく説明できるかが焦点となる。「話し合うだけで罪になる」との不安をあおる反対派との世論戦もカギを握る。
 民進党有志議員は21日、国会内で記者会見を開き、法案を糾弾した。真山勇一参院議員は、通常の団体であっても組織的犯罪集団に「一変」した場合は捜査対象になり得ることについて、こう訴えた。
 「『一変』が広く解釈され、普通に仲間が集まって話をする過程によっては事前に危険を予防するとの理由で規制が出てくる。私たちの自由が奪われ、監視社会になる危険性を含む」
 「一変」の認定は困難を伴う。一方、犯罪集団を放置するわけにもいかない。反対派は「恣意的な運用」を懸念するが、犯罪防止のために捜査当局は今も任意捜査を行っている。テロ等準備罪だけを恣意的に取り上げた批判でしかない。
 反対派の市民団体はさらに曲解に満ちている。21日に国会内で開かれた抗議集会で、反対派の弁護士や大学教授らは「どんな市民団体も狙い撃ちされる」「私たちにやいばが向けられた」と極論を展開。民進党議員も参加し、小川敏夫元法相は「廃案に追い込む」と意気込んだ。
 対象を単に「団体」とした共謀罪と異なり、今回は組織的犯罪集団に限定し、一般人には適用されない。下見などの準備行為も要件としたが、反対派の市民団体は21日に官邸前で行った集会で、いまだに「話し合うことが罪になる共謀罪NO」の横断幕を掲げた。14日に国会前で行われた集会でも、共産党の山下芳生副委員長は「同僚と一杯やりながら『あの上司ムカつくね、今度やっつけてやろう』と合意したら罪になる」と決めつけた。反対派にはこうした曲解と扇動の言説があふれている。(田中一世)

 ◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です
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