詐欺共謀認めず「受け子」男性に無罪 2016/9/21 名古屋高裁 村山浩昭裁判長 一審判決支持

2016-09-21 | 行刑/司法/検察

産経WEST 2016.9.21 13:06更新
詐欺共謀認めず「受け子」男性に無罪 名古屋高裁、一審判決支持
 特殊詐欺グループの現金受け取り役「受け子」だったとして、詐欺未遂の罪に問われた埼玉県の男性(59)の控訴審判決で、名古屋高裁(村山浩昭裁判長)は21日、一審名古屋地裁の無罪判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
 判決によると、男性は埼玉県で便利業を営んでおり、事務所が現金送付先に指定されていた。愛知県警は昨年8月、うその電話を受けた名古屋市の80代男性にだまされたふりをしてもらい、荷物を受け取った男性が詐欺グループと共謀して300万円を詐取しようとしたとして、詐欺未遂容疑で現行犯逮捕した。名古屋地検は一審で懲役3年を求刑していた。
 公判では、被害者がだまされたふりを始めた後に「受け子」が依頼を受けても詐欺未遂罪が成立するかが争われた。村山裁判長は判決理由で「詐欺グループは被害者がだまされたふりをしていると認識しておらず、金を詐取するつもりだった」と述べ、詐欺グループと共謀していれば男性にも詐欺未遂罪が成立すると判断した。
 その上で「『犯罪には加わっていないと思って依頼を受けた』とする被告の供述は信用できる」と指摘。詐欺グループと共謀したとは認められないとした。

 ◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です
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