事件番号 平成18(う)161
事件名 殺人,強姦致死,窃盗被告事件
裁判年月日 平成20年04月22日
裁判所名・部 広島高等裁判所 第1部
結果 破棄自判
原審裁判所名 山口地方裁判所
原審事件番号 平成11(わ)89
原審結果
判示事項の要旨
被告人を無期懲役に処した第一審判決を是認した差戻前控訴審判決(平成14年3月14日 広島高等裁判所 平成12年(う)第66号)について,最高裁判所が,刑の量定が甚だしく不当であるとして,同判決を破棄し,死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の有無について更に慎重な審理を尽くさせるため当裁判所に差し戻した事案(平成18年6月20日 最高裁判所 平成14年(あ)第730号)について,12回の公判を開いて審理を尽くしたものの,死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情は認められないなどとして,第一審判決を破棄して死刑を宣告した事例
全文 全文
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◇ 光市事件 広島高裁 差戻し審判決文-6- 5 そこで,量刑不当の主張について判断する (平成20/4/22)
◇ 光市事件 広島高裁 差戻し審判決文-5-(7) 窃盗について (平成20/4/22)
◇ 光市事件 広島高裁 差戻し審判決文-4-(6)被害児に対する殺害行為について (平成20/4/22)
◇ 光市事件 広島高裁 差戻し審判決文-3- (5) 被害者に対する強姦行為について (平成20/4/22)
◇ 光市事件 広島高裁 差戻し審判決文-2- (4) 被害者に対する殺害行為について (平成20/4/22)
◇ 所謂事件名「光市母子殺害事件」広島高裁差し戻し審判決文 -1-主文 理由 (平成20年4月22日)
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