死刑賛成弁護士 終身刑ではいけない理由を彼らはこう言う 2020/8/5

2020-10-02 | 死刑/重刑/生命犯

死刑に賛成する弁護士もいる、終身刑ではいけない理由を彼らはこう言う
 2020/8/5(水) 18:05配信 NewsweekJapan

 <冤罪のおそれがある、生きて償うべき......。死刑制度に反対する人たちはこのような意見を述べるが、果たしてそれは正しいのか。日弁連の見解に反対する弁護士たちが声を上げた>

 弁護士には多少なりとも、「死刑制度に反対している」というイメージがあるように思う。事実、日本弁護士連合会(日弁連)はたびたび死刑制度廃止運動を行っているし、日弁連会長は死刑が執行されるたびに抗議の声明を出してもいる。【印南敦史(作家、書評家)】

   

  だが『死刑賛成弁護士』(犯罪被害者支援弁護士フォーラム・著、文春新書)の著者は、「死刑制度に反対する弁護士たち」なのだという(ちなみに共著になっている)。凶悪な事件に遭った被害者の遺族と向き合うなか、死刑制度の必要性を実感しているのだそうだ。 考えてみれば、そうした立場を取る弁護士がいても当然である。にもかかわらず、なぜ「弁護士だから死刑制度に反対」というような誤解が生まれるのだろうか?
 その点については、次のような解説がある。 あまり知られていませんが、弁護士は法律上、日弁連に会員登録しないと活動することができません。つまり、弁護士は全員、日弁連の会員なのです。そのため、弁護士個人としては死刑に賛成であるけれども、所属している日弁連という組織は死刑に反対しているというねじれが生じます。(「序章 命は大事。だから死刑」より)
  上記のように日弁連は死刑反対を唱えているため、実態とは異なるイメージが出来上がってしまうということだ。
  だが著者は多くの被害者やその遺族が置かれた惨状を目の当たりにし、死刑判決を受けるような加害者の“擁護しようのない現実“を知り、死刑制度の必要性を痛感してきた。 そこで犯罪被害者支援弁護士フォーラム(VSフォーラム)という弁護士有志の団体を結成し、活動しているというのだ。
 「VS」とは「victim support」の略。victim(犯罪などの被害者)をsupport(支える)のを目的としているということで、これまでにオウム真理教事件、大阪教育大学附属池田小学校で多くの児童らが死傷した事件、インターネット上の「闇の職業安定所」で知り合った男3人が通りすがりの女性を拉致して殺害した闇サイト殺人事件などに関わってきたそうだ。 死刑廃止を唱える人たちは、判で押したかのように「犯人を死刑にしたところで、亡くなった被害者の命は戻ってこない。だから、生きて償わせるべきだ」と口にする。
  だが、著者の一人である高橋正人弁護士は、この主張に異議を唱える。もし犯人が心から反省して謝罪し、真っ当な人間になったのだとしたら、そして、そのことで被害者の命が戻ってくるのであれば、償う意味もあるだろう。しかし、それは理想論でしかない――。

<刑法上では「償う」という概念は明示されていない>
 人を殺したら、埋め合わせることはできません。殺人犯が罪を100%償うことは、どうやってもできないのです。しかも、そもそも刑法上では「償う」という概念は明示されていないのが現実です。ですから、「生きて償わせる」という主張は、被害者遺族にとって“キレイごと“でしかありません。
 一方で遺族は、取り返しのつかない現実を前に胸を掻きむしるような思いで苦しんでいます。娘さんを殺されたある母親は、「もし3億円を犯人に出せば娘の命が戻ってくるなら、いくらでも出します。私の命だってあげます」と涙ながらに話してくれたことがありました。(29~30ページより)
 ところで死刑の是非を問う段になると、冤罪の可能性が引き合いに出されることがある。「刑事裁判には冤罪のおそれがある。冤罪で死刑になった場合には取り返しがつかないが、仮釈放のない終身刑であれば取り返しは可能である(受刑中に再審によって冤罪を是正できる)」という意見が述べられることがあるわけだ。
 この考え方に反論しているのは山崎勇人弁護士だ。
 冤罪のおそれは、「疑わしきは罰せず」という原則を徹底することによって回避すべき問題であり、「死刑」の存廃問題と結びつけて考えるのはこじつけです。「死刑」であろうと「仮釈放のない終身刑」であろうと、それが冤罪によるものであれば、いずれも取り返しがつかないことに変わりありません。(66ページより)
 「冤罪が避けられない以上、死刑は廃止すべきだ」と主張する人もいるが、それを前提として「死刑」を「仮釈放のない終身刑」で代替させようとするなら、それは冤罪の防止に向けた努力を放棄したも同然というわけだ。
 それどころか、「後で是正すればよい」との心理から、冤罪に対するチェックが疎かになってしまう危険すらあるという。しかしそれでは本末転倒もいいところだ。
 しかも現実問題として、そもそも冤罪の可能性がない事件も決して少なくはない。例えば白昼堂々、街中で無差別に銃を乱射して多くの通行人を死亡させ、駆けつけた警察官にその場で現行犯逮捕されたというような事件がそれに当たる。
 当然ながらそういう場合には、冤罪が生じる余地は皆無である。そういったケースもあるからこそ、死刑の是非は冤罪の問題とは別に議論されなければならないという主張だ。
 もうひとつ。犯罪者は「死刑」を受けて終わりというのではなく、「生きて償うべき」「生きて反省させ、更生させるべき」という意見についても、本書によれば、机上の空論と呼ぶしかないようだ。

<「仮釈放のない終身刑」の受刑者は更生意欲が生まれない>
「仮釈放のない終身刑」を科せられた受刑者は、更生しても仮釈放になることはないため、更生意欲が生まれません。それゆえ受刑者に「生きて反省させて更生させる」ために「仮釈放のない終身刑」を導入することはそもそも矛盾しているといえます。
 また、「生きて償う」と言いますが、被害者の遺族の多くは「いったい何を償うのか」と首をかしげておられると思います。(67ページより)
 一方、「死刑囚でも更生可能性がある」「死刑が執行されるときには、死刑囚は本当に罪を償って反省し、仏様のようになっている」というような主張もある。だが、そんなことはあり得ないように思うし、仮にそうだとしたら、それは「死刑」を宣告されたことによって、否応なしに死と向き合うことになった結果なのではないか
 「終身刑は、社会から凶悪犯罪者を隔離する面では死刑と同じですが、死刑囚は常に死と向き合わされます。そこから被害者の立場に思いを巡らせ、真の反省に至る者が、死刑囚の中にはいるのです。
 終身刑では、受刑者に『死』と向き合わせることができません」(美達大和著『死刑絶対肯定論 無期懲役囚の主張』新潮新書)(68~69ページより)
 これはある無期懲役刑の受刑者による著作からの引用だそうだが、ここからも分かることがある。人の命を奪った殺人犯の改心と更生を促すためには、自らの死と真摯に向き合う機会が必要だということだ。すなわち、それは「死刑」である。つまり、「死刑」を「仮釈放のない終身刑」で代替することはできないということらしい。
 本書の著者の一人である川上賢正弁護士は、元々死刑反対派だったそうだ。死刑制度は「国家による殺人」以外のなにものでもないと考えていたという。
 だが殺人事件の犯罪被害者と関わり、彼らの悲痛な思いを聞くにつれ、考え方が徐々に変わっていったと振り返っている。
 ある日、警察から呼び出されて家族のご遺体に接する。そして、警察は殺人事件だと説明をする。そして加害者の存在を知る――。(「あとがき」より)
 そのように絶望的な状況の中で、被害者が加害者に対して死刑を望むのは自然なことだという思いに至り、死刑制度の維持が必要だと考えるようになり、死刑廃止論を捨てたというのである。
 だが、それは弁護士だけに当てはまる話ではないはずだ。自分の大切な人が殺人事件によって命を失うことは誰にでも起こり得るのだから、これはひとりひとりが考えなければいけない問題でもある。

 ◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です *強調(=太字)、リンクは来栖 


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