検察審査会に小沢起訴を議決させた「疑わしきは法廷へ」という「空気」
審査補助員弁護士「選抜」の仕組みにも難点
2010年10月07日(木) 伊藤博敏「ニュースの深層」
「起訴議決」を受け、「こうなったら徹底的に闘いましょう。これは権力闘争だ!」と、側近議員にこう煽られて、小沢一郎民主党元代表は、うっすらと目に涙を浮かべて「そうだな!」と、応じたという。
よほど悔しかったのだろう。
司法試験に挑戦したこともある小沢元代表は、法律知識には自信がある。問われているのは政治資金団体「陸山会」の政治資金規正法違反だが、犯した罪は報告書への記載ミスである。違法なことはしていないし、石川知裕元秘書(現代議士)らに指示もしていない。また、そんな痕跡はないという自負がある。
事実、検察は不起訴処分とした。それを検察審査会の11名の"素人"によって、なぜ「強制起訴」のような屈辱を受けなければならないのか。昨年3月からの1年以上に及ぶ執拗な検察捜査に耐え、民主党代表選に出馬するなど、「最後の戦い」に踏み切った。その結果、政治生命を断たれることを意味する「被告」の烙印を押されることになった。
心中、察するに余りある。
だが、こうなることは予測できた。「強制起訴」を盛り込んだ改正検察審査会法は、プロの司法の場に、アマチュアの「市民目線」を取り入れることを目的に、昨年、施行された。その「市民目線」が、法に則したものではなく、感情によって左右されるものであることを実証したのが、今回の「起訴議決」に至る道のりだった。
検察審査会のメンバー11人は、くじによって無作為に抽出される。任期は半年。今回、「起訴議決」を出した東京第五検察審査会の審査員は、3ヵ月ごとに半分が入れ替わるので、5月と8月に選ばれた審査員であり、4月末の第一回の「起訴相当」という議決には誰も関わっていない。
だが、8月から本格化したという審査のなかで、当初から「小沢元代表は知っていたに違いない」という推定有罪の立場に立っていた。それは、地検特捜部と司法マスコミが、「特捜案件」を大きく展開していく時の"刷り込み"の効果である。
強制捜査から逮捕、起訴に至るまでに、新聞とテレビは有罪を決めつけるように報道。雑誌がさらに焚きつけ、小沢元代表の悪役然としたキャラクターもあって、連日の小沢バッシングが続いた。審査会事務局は、「報道に左右されないように!」と、クギを刺すのだが、刷り込まれた悪感情を跳ね返す術を持つ「市民」は少ない。
議論がそこからスタートするうえに、裁判所の審査会事務局、裁判所が選定する審査補助員の弁護士、捜査資料を提供、捜査過程を陳述する検察の法曹三者が、立場は違えども「日本の秩序」のために連帯した。司法修習で同じ釜の飯を食った"仲間"であることを忘れてはならない。
日本の刑事裁判は、起訴されると有罪率99.9%という驚異的な数字を誇っている。つまり、起訴されるとほぼ確実に有罪となる。それは検事と判事が同じ価値観を持っていることの証である。審査会事務局は資料を作成、スケジュールを調整、議論の方向性と議決の行方に影響力を行使できる立場にあるが、価値観を共有、人事交流で人間関係もある検察の「小沢起訴」への執念を、裁判所が掬い救い取ったとしてもおかしくはない。
また、それ以上に重要な役割を果たす審査補助員の弁護士は、その選抜過程に小沢元代表のような政治家に対立しがちな弁護士が選出されるというシステム的な問題がある。
まず、審査補助員は朝から晩まで審査につきあい、時間を取られるのに日当3万円と薄給である。そのかわりに議決を発表する段階で、審査補助員の名前だけは公表されるので、「小沢事件」のような注目案件では、批判の嵐にさらされる。前回、「起訴相当」を議決した時の米澤敏雄弁護士がそうだ。「自民党寄りの法律事務所だ」という中傷も受けた。
今回、成り手がいなかったので第二東京弁護士会では、会長、副会長の幹部が検討を重ね、刑事事件の専門家で裁判員裁判にも関わり、第一号の裁判員裁判で被告の代理人を務めた吉田繁実弁護士(元副会長)を一本釣りした。59歳とベテラン。国選弁護士も厭わずにやる人権派である。
前回、「起訴相当」に審査員の気持ちが傾いた時、米澤弁護士は「暴力団組長のボディガードが拳銃を所持していれば、組長も共謀共同正犯に問える」という判例をもとに法的な裏付けを与えた。
今回も同様である。「小沢元代表に忠誠を尽くしている石川元秘書らが、小沢元代表に不利な証言をするはずがない」という前提で議論を展開。審査員が「起訴議決」の結論に至るのは明白だ。
その意向を汲んだ吉田弁護士は、複数の被告による警察官殺害の練馬事件の1958年最高裁判例を示し、犯罪の実行者でなくとも、謀議に参加していれば、共犯として有罪になることを認定したのだった。
検察の立場は微妙である。「不起訴処分」を覆されるという意味では屈辱だが、小沢元代表が、検察が総力をあげて戦った「田中角栄、金丸信を"おやじ"と慕う金権政治家で、日本のためにはならない」という意識を強く持っている。
しかも法務・検察への強い対抗意識のある小沢元代表は、側近とともに検察人事に介入しようとし、取り調べの可視化を法案化するなど、検察秩序の破壊者と映る。
自分たちは捜査に失敗、「小沢起訴」を断念した。その代わりを検察審査会に委ね、「強制起訴」で被告にし、政治的影響力を削いでもらいたいというのが本音である。
小沢元代表に罪を犯したという証拠、証言があるわけではない。疑わしきは法廷に、という新しい司法の姿かも知れない。ただ、そこに流れるのは、「小沢はワル」「ワルだから法廷で裁いてもらう」という「空気」である。司法マスコミと特捜検察が「空気」を醸成、それに審査会事務局も審査補助員も審査員も流された。
「法の下の平等」は、「法」に則して裁かれることで、はじめて公平を担保される。政党助成金の使い方も含めて、小沢元代表の周囲に「怪しい賭けの流れ」があるのは確かだが、「怪しい」が起訴材料となってはならない。だが、「市民目線」にこだわる限り、どうしても「感情」に支配される。
極論すれば、「あの人は人相が悪いから」と、裁かれてしまう危険性のあるのが「感情司法」である。その危険性を我が身に置き換えて、小沢問題を再考すべきではないだろうか。
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平野貞夫の「永田町漂流記」
「日本一新運動」の原点(21)── 違法で正当性のない第五検察審査会の議決
こんなことが議会民主主義国家で許されてよいのだろうか。
10月4日午後3時頃、柏市内をバスで移動中に、親しい新聞記者から携帯電話があり、「第五検察審査会で議決があり、あと30分ぐらいで発表されるようだ」との一報が入った。
午後3時50分頃、自宅のTVは一斉に「第五検察審査会が、小沢氏を政治資金規正法違反(虚偽記載)で起訴議決を公表した」と報道した。これで小沢氏は強制起訴されることが決まった。
午後4時過ぎ、小沢氏から電話があり、この事態に対する決然とした方針を聞いた。
「日本の民主主義と国民生活を護るため、全身全霊を挙げて戦う」と、意を決した思いを力強く語ってくれた。
私は「国家権力が小沢一郎の"日本一新"をあの手この手で妨害してきた最後の峠だ。裁判での無罪は確実なことであり、この峠を越えれば真の"日本一新"が実現する。そのためにはまず小沢グループが、日本の民主政治の危機を理解して団結を固めること。そして日本一新を国民運動として展開していくことです」と伝えた。
■違法で正当性のない第五検察審査会の議決
公表された「起訴議決」の内容をつぶさに検証してみると、とても許容できるものではない。議決の違法性も含め、こんなことが法治国家で行われるようでは、司法権の独立と正当性など、小指の先ほども存在しないことを自ら証明したに等しい。
まず、検察が提起したのは「虚偽記載」であり、それ以外の事項である「四億円の原資」について、疑惑があると起訴議決の理由としていることだ。第五検察審査会が審査する権限のない問題を、疑惑ということで起訴議決の理由としていることは、とりもなおさず、この議決そのものが無効であると自ら語っているのだ。
また、日本一新の会々員である染谷正圀氏が指摘するように、「虚偽記載」は特殊な身分犯であり、記載者そのものの責任が問われるもので、小沢氏の監督責任も含め共犯であるという論理はあり得ない、という主張は第五検察審査会で申立てを受理したことの違法性を立論するもので、専門家の意見を知りたいものだ。
さらに、第五検察審査会メンバーの平均年令が30.9才であることは、議決の正当性を欠く重要な問題である。全国民から抽選で選ばれるという形式だけで選任してよいものだろうか。わが国では世代間戦争という特殊な社会現象があり、このような片寄った年令構成では議決の正当性を著しく欠くものといえる。
検察審査会は行政機関であり、このような違法性があり、正当性を欠く議決は無効とする行政訴訟を行うことを私は提起したい。
■マスメディアの論調
これからの対応を考えるために、5日の中央各紙の論調を読んでみた。朝日--自ら議員辞職の決断を、毎日--小沢は自ら身を引け、読売--小沢氏「起訴」の結論は重い、日経--「小沢政治」に決別の時だ、産経--潔く議員辞職すべきだ、東京--法廷判断を求めた市民、というのが社説の見出しである。
「議員辞職」を見出しとしたのが3社ある。残り3社のうち、「読売」と「東京」は冷静な論説であることにいささか驚いた。これまでは全社が異口同音に「政界からの小沢排除」をこぞって主張してきたが、この変化を冷静に捉えるべきである。6社一致しての主張は「小沢氏は国会できちんと説明すべきだ」というものだが、これは野党も一致して要求しており、これには対応すべきである。
私は機会あるごとに繰り返し書いてきたが、小沢一郎という政治家ほど政治資金規正法を厳格に守る人物はいない。あまりにも厳格で、完璧にやるので検察が焼き餅的に手をつけたのが事の始まりだ、とこれは、検察OBが私に語った実話である。それなのに、一年数ヶ月の時間と、推定30億円という税金を使って、検察総動員で捜査した結果が不起訴であった。小沢氏は真実を国会で説明すれば「なんだ、こんなことだったのか」と誤解は解けるはずである。
■議員辞職決議案について
マスコミだけでなく、与野党からも小沢一郎は議員を辞職すべきだとの意見が出ている。辞めなければ「議員辞職決議案を提出するぞ」と、野党は国会運営とからめて主張し始めた。谷垣自民党総裁がもっとも熱心なようだが、「君はそれでも弁護士か」と言いたい。国民主権を行使した有権者によって選ばれた国会議員を、国会の議決で辞めさせるには、憲法第58条2項の「懲罰の除名」に限定されている。(別記参照)
検察が不起訴にし、検察審査会が不法不当な判断で強制起訴し、裁判で99.9%無罪と推定(確信)されている小沢一郎に、議員辞職を要求することがどれほど憲法の国民主権に反することか、これを理解しない政治家がいることで、日本の議会民主政治がいかに未熟かがわかるし、ましてや離党問題など論の外でしかない。
さて、日本一新の会のこれからの活動だが、第五検察審査会の議決の違法性を全国会議員に訴えることから始めたいことから、会員各位のご助力をお願いしたい。
同時に、出来るだけ多くの国民が理解するよう、ネットや集会などを駆使して説明し、正当な世論づくりを急がねばならない。
【参考資料(日本国憲法)】
〔役員の選任及び議院の自律権〕第58条 略。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
★ ★ ★
◎日本一新の会事務局からのお願い
「日本一新運動」の原点として連載している平野論説は、「メルマガ・日本一新」の転載であり、日本一新の会が、週一で発行しています。配信を希望される方は http://www.nipponissin.com/regist/mail.cgi から、仮登録してください。折り返し案内メールが届きます。
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投稿者: 平野貞夫 日時: 2010年10月 7日 11:23
審査補助員弁護士「選抜」の仕組みにも難点
2010年10月07日(木) 伊藤博敏「ニュースの深層」
「起訴議決」を受け、「こうなったら徹底的に闘いましょう。これは権力闘争だ!」と、側近議員にこう煽られて、小沢一郎民主党元代表は、うっすらと目に涙を浮かべて「そうだな!」と、応じたという。
よほど悔しかったのだろう。
司法試験に挑戦したこともある小沢元代表は、法律知識には自信がある。問われているのは政治資金団体「陸山会」の政治資金規正法違反だが、犯した罪は報告書への記載ミスである。違法なことはしていないし、石川知裕元秘書(現代議士)らに指示もしていない。また、そんな痕跡はないという自負がある。
事実、検察は不起訴処分とした。それを検察審査会の11名の"素人"によって、なぜ「強制起訴」のような屈辱を受けなければならないのか。昨年3月からの1年以上に及ぶ執拗な検察捜査に耐え、民主党代表選に出馬するなど、「最後の戦い」に踏み切った。その結果、政治生命を断たれることを意味する「被告」の烙印を押されることになった。
心中、察するに余りある。
だが、こうなることは予測できた。「強制起訴」を盛り込んだ改正検察審査会法は、プロの司法の場に、アマチュアの「市民目線」を取り入れることを目的に、昨年、施行された。その「市民目線」が、法に則したものではなく、感情によって左右されるものであることを実証したのが、今回の「起訴議決」に至る道のりだった。
検察審査会のメンバー11人は、くじによって無作為に抽出される。任期は半年。今回、「起訴議決」を出した東京第五検察審査会の審査員は、3ヵ月ごとに半分が入れ替わるので、5月と8月に選ばれた審査員であり、4月末の第一回の「起訴相当」という議決には誰も関わっていない。
だが、8月から本格化したという審査のなかで、当初から「小沢元代表は知っていたに違いない」という推定有罪の立場に立っていた。それは、地検特捜部と司法マスコミが、「特捜案件」を大きく展開していく時の"刷り込み"の効果である。
強制捜査から逮捕、起訴に至るまでに、新聞とテレビは有罪を決めつけるように報道。雑誌がさらに焚きつけ、小沢元代表の悪役然としたキャラクターもあって、連日の小沢バッシングが続いた。審査会事務局は、「報道に左右されないように!」と、クギを刺すのだが、刷り込まれた悪感情を跳ね返す術を持つ「市民」は少ない。
議論がそこからスタートするうえに、裁判所の審査会事務局、裁判所が選定する審査補助員の弁護士、捜査資料を提供、捜査過程を陳述する検察の法曹三者が、立場は違えども「日本の秩序」のために連帯した。司法修習で同じ釜の飯を食った"仲間"であることを忘れてはならない。
日本の刑事裁判は、起訴されると有罪率99.9%という驚異的な数字を誇っている。つまり、起訴されるとほぼ確実に有罪となる。それは検事と判事が同じ価値観を持っていることの証である。審査会事務局は資料を作成、スケジュールを調整、議論の方向性と議決の行方に影響力を行使できる立場にあるが、価値観を共有、人事交流で人間関係もある検察の「小沢起訴」への執念を、裁判所が掬い救い取ったとしてもおかしくはない。
また、それ以上に重要な役割を果たす審査補助員の弁護士は、その選抜過程に小沢元代表のような政治家に対立しがちな弁護士が選出されるというシステム的な問題がある。
まず、審査補助員は朝から晩まで審査につきあい、時間を取られるのに日当3万円と薄給である。そのかわりに議決を発表する段階で、審査補助員の名前だけは公表されるので、「小沢事件」のような注目案件では、批判の嵐にさらされる。前回、「起訴相当」を議決した時の米澤敏雄弁護士がそうだ。「自民党寄りの法律事務所だ」という中傷も受けた。
今回、成り手がいなかったので第二東京弁護士会では、会長、副会長の幹部が検討を重ね、刑事事件の専門家で裁判員裁判にも関わり、第一号の裁判員裁判で被告の代理人を務めた吉田繁実弁護士(元副会長)を一本釣りした。59歳とベテラン。国選弁護士も厭わずにやる人権派である。
前回、「起訴相当」に審査員の気持ちが傾いた時、米澤弁護士は「暴力団組長のボディガードが拳銃を所持していれば、組長も共謀共同正犯に問える」という判例をもとに法的な裏付けを与えた。
今回も同様である。「小沢元代表に忠誠を尽くしている石川元秘書らが、小沢元代表に不利な証言をするはずがない」という前提で議論を展開。審査員が「起訴議決」の結論に至るのは明白だ。
その意向を汲んだ吉田弁護士は、複数の被告による警察官殺害の練馬事件の1958年最高裁判例を示し、犯罪の実行者でなくとも、謀議に参加していれば、共犯として有罪になることを認定したのだった。
検察の立場は微妙である。「不起訴処分」を覆されるという意味では屈辱だが、小沢元代表が、検察が総力をあげて戦った「田中角栄、金丸信を"おやじ"と慕う金権政治家で、日本のためにはならない」という意識を強く持っている。
しかも法務・検察への強い対抗意識のある小沢元代表は、側近とともに検察人事に介入しようとし、取り調べの可視化を法案化するなど、検察秩序の破壊者と映る。
自分たちは捜査に失敗、「小沢起訴」を断念した。その代わりを検察審査会に委ね、「強制起訴」で被告にし、政治的影響力を削いでもらいたいというのが本音である。
小沢元代表に罪を犯したという証拠、証言があるわけではない。疑わしきは法廷に、という新しい司法の姿かも知れない。ただ、そこに流れるのは、「小沢はワル」「ワルだから法廷で裁いてもらう」という「空気」である。司法マスコミと特捜検察が「空気」を醸成、それに審査会事務局も審査補助員も審査員も流された。
「法の下の平等」は、「法」に則して裁かれることで、はじめて公平を担保される。政党助成金の使い方も含めて、小沢元代表の周囲に「怪しい賭けの流れ」があるのは確かだが、「怪しい」が起訴材料となってはならない。だが、「市民目線」にこだわる限り、どうしても「感情」に支配される。
極論すれば、「あの人は人相が悪いから」と、裁かれてしまう危険性のあるのが「感情司法」である。その危険性を我が身に置き換えて、小沢問題を再考すべきではないだろうか。
=========================
平野貞夫の「永田町漂流記」
「日本一新運動」の原点(21)── 違法で正当性のない第五検察審査会の議決
こんなことが議会民主主義国家で許されてよいのだろうか。
10月4日午後3時頃、柏市内をバスで移動中に、親しい新聞記者から携帯電話があり、「第五検察審査会で議決があり、あと30分ぐらいで発表されるようだ」との一報が入った。
午後3時50分頃、自宅のTVは一斉に「第五検察審査会が、小沢氏を政治資金規正法違反(虚偽記載)で起訴議決を公表した」と報道した。これで小沢氏は強制起訴されることが決まった。
午後4時過ぎ、小沢氏から電話があり、この事態に対する決然とした方針を聞いた。
「日本の民主主義と国民生活を護るため、全身全霊を挙げて戦う」と、意を決した思いを力強く語ってくれた。
私は「国家権力が小沢一郎の"日本一新"をあの手この手で妨害してきた最後の峠だ。裁判での無罪は確実なことであり、この峠を越えれば真の"日本一新"が実現する。そのためにはまず小沢グループが、日本の民主政治の危機を理解して団結を固めること。そして日本一新を国民運動として展開していくことです」と伝えた。
■違法で正当性のない第五検察審査会の議決
公表された「起訴議決」の内容をつぶさに検証してみると、とても許容できるものではない。議決の違法性も含め、こんなことが法治国家で行われるようでは、司法権の独立と正当性など、小指の先ほども存在しないことを自ら証明したに等しい。
まず、検察が提起したのは「虚偽記載」であり、それ以外の事項である「四億円の原資」について、疑惑があると起訴議決の理由としていることだ。第五検察審査会が審査する権限のない問題を、疑惑ということで起訴議決の理由としていることは、とりもなおさず、この議決そのものが無効であると自ら語っているのだ。
また、日本一新の会々員である染谷正圀氏が指摘するように、「虚偽記載」は特殊な身分犯であり、記載者そのものの責任が問われるもので、小沢氏の監督責任も含め共犯であるという論理はあり得ない、という主張は第五検察審査会で申立てを受理したことの違法性を立論するもので、専門家の意見を知りたいものだ。
さらに、第五検察審査会メンバーの平均年令が30.9才であることは、議決の正当性を欠く重要な問題である。全国民から抽選で選ばれるという形式だけで選任してよいものだろうか。わが国では世代間戦争という特殊な社会現象があり、このような片寄った年令構成では議決の正当性を著しく欠くものといえる。
検察審査会は行政機関であり、このような違法性があり、正当性を欠く議決は無効とする行政訴訟を行うことを私は提起したい。
■マスメディアの論調
これからの対応を考えるために、5日の中央各紙の論調を読んでみた。朝日--自ら議員辞職の決断を、毎日--小沢は自ら身を引け、読売--小沢氏「起訴」の結論は重い、日経--「小沢政治」に決別の時だ、産経--潔く議員辞職すべきだ、東京--法廷判断を求めた市民、というのが社説の見出しである。
「議員辞職」を見出しとしたのが3社ある。残り3社のうち、「読売」と「東京」は冷静な論説であることにいささか驚いた。これまでは全社が異口同音に「政界からの小沢排除」をこぞって主張してきたが、この変化を冷静に捉えるべきである。6社一致しての主張は「小沢氏は国会できちんと説明すべきだ」というものだが、これは野党も一致して要求しており、これには対応すべきである。
私は機会あるごとに繰り返し書いてきたが、小沢一郎という政治家ほど政治資金規正法を厳格に守る人物はいない。あまりにも厳格で、完璧にやるので検察が焼き餅的に手をつけたのが事の始まりだ、とこれは、検察OBが私に語った実話である。それなのに、一年数ヶ月の時間と、推定30億円という税金を使って、検察総動員で捜査した結果が不起訴であった。小沢氏は真実を国会で説明すれば「なんだ、こんなことだったのか」と誤解は解けるはずである。
■議員辞職決議案について
マスコミだけでなく、与野党からも小沢一郎は議員を辞職すべきだとの意見が出ている。辞めなければ「議員辞職決議案を提出するぞ」と、野党は国会運営とからめて主張し始めた。谷垣自民党総裁がもっとも熱心なようだが、「君はそれでも弁護士か」と言いたい。国民主権を行使した有権者によって選ばれた国会議員を、国会の議決で辞めさせるには、憲法第58条2項の「懲罰の除名」に限定されている。(別記参照)
検察が不起訴にし、検察審査会が不法不当な判断で強制起訴し、裁判で99.9%無罪と推定(確信)されている小沢一郎に、議員辞職を要求することがどれほど憲法の国民主権に反することか、これを理解しない政治家がいることで、日本の議会民主政治がいかに未熟かがわかるし、ましてや離党問題など論の外でしかない。
さて、日本一新の会のこれからの活動だが、第五検察審査会の議決の違法性を全国会議員に訴えることから始めたいことから、会員各位のご助力をお願いしたい。
同時に、出来るだけ多くの国民が理解するよう、ネットや集会などを駆使して説明し、正当な世論づくりを急がねばならない。
【参考資料(日本国憲法)】
〔役員の選任及び議院の自律権〕第58条 略。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
★ ★ ★
◎日本一新の会事務局からのお願い
「日本一新運動」の原点として連載している平野論説は、「メルマガ・日本一新」の転載であり、日本一新の会が、週一で発行しています。配信を希望される方は http://www.nipponissin.com/regist/mail.cgi から、仮登録してください。折り返し案内メールが届きます。
相変わらず不着メールがあります。メールボックスの管理や、アドレスのタイプミスもあるようですから、各自で対応をお願いいたします。
投稿者: 平野貞夫 日時: 2010年10月 7日 11:23