![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/72/9e/a5fcec855b593f31167c1c960bc34aa2.jpg)
タトゥー施術に医師免許「必要」 彫り師に有罪判決
朝日新聞 2017年9月27日15時11分 大貫聡子
画像;裁判所に入る増田太輝被告(前列中央)と主任弁護人の亀石倫子弁護士(同左)ら=大阪市北区
医師免許がないのに客にタトゥー(刺青〈いれずみ〉)を施したとして医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(29)の判決公判が27日、大阪地裁であった。長瀬敬昭裁判長は罰金15万円(求刑罰金30万円)の有罪判決を言い渡した。
増田被告は2014年7月~15年3月、医師免許がないのに客3人にタトゥーを施したとして15年8月に略式起訴された。翌月、略式命令を受けたが正式裁判を求め、タトゥーを彫る行為は、病気の治療や予防が目的の医療行為にはあたらないと主張していた。
判決は医師法の定める「医業」とは、医師が行わなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれがある行為だと指摘。タトゥーの施術は皮膚障害を起こす危険性があり、医学的知識や技能が必要不可欠なため、医療行為に当たると認定した。その上で、彫り師に医師免許を求めることは、保健衛生上の危害を防止するため合理的だと述べた。
憲法の職業選択の自由、表現の自由との兼ね合いについては「憲法上保障される権利があるとしても、保健衛生上の危害の防止に優越する利益とまでは認められない」とし、施術は違法と結論づけた。(大貫聡子)
◎上記事は[朝日新聞]からの転載・引用です
----------------------------------
タトゥーに医師免許必要の判決 大阪地裁
NHK NEWS WEB2017/9月27日 17時35分
皮膚に針を刺して色素を入れ文字や模様を描くいわゆるタトゥーを客に施した行為が医師法違反にあたるかどうかが争われた裁判で、大阪地方裁判所は、「感染症などの被害が出るおそれがあり医師免許が必要だ」と指摘し、彫り師の被告に罰金15万円を言い渡しました。
大阪・吹田市の増田太輝被告(29)は、平成26年7月以降、医師の免許がないのに自宅で女性客3人にタトゥーを施したとして医師法違反の罪に問われました。
検察は罰金30万円を求刑したのに対し、弁護士は、「医師でなければ危険だというわけではなく、医師法に明確な規定がないのに法律を適用するのは誤りで、憲法が保障する職業選択の自由や表現の自由の侵害だ」として無罪を主張していました。
27日の判決で、大阪地方裁判所の長瀬敬昭裁判長は、「タトゥーはいわゆる入れ墨で、細菌感染やアレルギーなど保健衛生上の被害が出るおそれがあることは明らかだ。危険性を理解するには医学の知識や技能が不可欠で、入れ墨の施術は医療行為にあたる」と指摘しました。
そして、「医師法での規制や処罰の範囲があいまいとは言えないし、被害を防ぐために医師免許を求めることは職業選択の自由や表現の自由に反しない」としたうえで、「被告は衛生管理に努め、健康被害もなかった」と述べ、罰金15万円を言い渡しました。
■新たな法整備が必要
判決について、元裁判官で福岡高等裁判所の部総括判事などを務めた森野俊彦弁護士は、「直接タトゥーを規制する法律がない以上、裁判所としては医師法に基づいて論理的に判断したといえる。ただ、彫り師の人たちが医師免許を取れるのかや、医師免許を持つ人にタトゥーを施す技術があるのかと考えると、実態にはそぐわないと言わざるをえない。外国のように免許制にするなど何らかの新たな法整備が必要だと思う」と話しています。
■被告「非常に残念で納得できない」
増田被告は判決のあと記者会見し、「非常に残念で納得できない。彫り師の仕事を取り戻すため今後も闘っていきたい」と述べ、直ちに控訴したことを明らかにしました。
また、弁護団の主任を務める亀石倫子弁護士は、「裁判所はこちらの主張に何一つ答えてくれなかった。彫り師という少数者の表現の自由をないがしろにする判決を受け入れることはできない」と述べました。
■規制めぐる動き
若者の間にタトゥーがファッションとして広がる一方で、国民生活センターなどには平成10年以降、皮膚に針を刺して色素を入れて健康被害を受けたといった相談が相次ぎました。
このため厚生労働省は平成13年、都道府県に通達を出し、「針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨などの色素を入れる行為は保健衛生上の危害が生じるおそれがあり、医療行為にあたる」として医師免許が必要だとしました。
通達では、違反者が指導に従わない場合は刑事告発することも視野に警察と連携を図るとしています。
一方で、裁判をきっかけに作られた大阪の彫り師らの団体は、「医師法ではタトゥーの施術を規制する明文の規定はなく、取り締まるのは誤りだ」としたうえで、アメリカなど外国のように安全基準を定めて許可制にするなど、新たな法律を整備すべきだとして、国会議員に陳情を行うなど活動を進めています。
◎上記事は[NHK NEWS WEB]からの転載・引用です
------------------
◇ 「タトゥーは医療行為ではない」彫り師.増田太輝被告に逆転無罪判決 大阪高裁 2018/11/14
------------------
* 「タトゥーは医業でない」無罪主張 増田太輝被告 控訴審初公判 即日結審 2018/9/21 判決は11月14日
――――――――――――――――――――
◇ 「タトゥーは芸術」彫り師増田太輝さん、法廷闘争決意 / 刺青と規制 負のイメージの源泉に刑罰の「入れ墨」
..............
『肌に針をさして、スミや絵の具を注入する行為』が、医師法に違反するかどうかと問われたら、裁判官としては、『違反する』と判断せざるを得ないでしょう。
でも、入れ墨師を職業としている人は、たくさんいます。
そのひとたちの、生業を取り上げることは、できないと思います。
ところで、明治時代には入れ墨禁止令が、しばしば発布されてることは、周知のとおりです。
然し、実際は臨機応変に運用されていたらしいです。
明治時代にイギリスの王子さまが日本に来て、『日本の入れ墨をしたい』とおっしゃったとき、当時の宮内省
は、入れ墨師を斡旋、紹介したらしいです。
じゃあ、その宮内省は、医師法違反幇助罪になるんですか?
これは、屁理屈ではありません。
昔から、諸国民の習俗としていることを禁止することは不可能です。
日本では、名目的には好ましくない入れ墨の風習も、ある程度は大目に見られていました。
ところが、最近になって急に摘発されるようになり、奇異の念を感じます。
現実的には、入れ墨師の免許制度を導入し、条件つきで承認すべきです。それが、この問題のおとしどころでしょう。
それにしても、この裁判で入れ墨師の弁護をされた、亀石倫子さんは、勇気のあるかただと思います!!