<旧優生保護法>強制不妊手術で国を提訴「尊厳侵害、違憲」2018/1/30 仙台地裁

2018-01-30 | 社会

<旧優生保護法>強制不妊手術で国を提訴「尊厳侵害、違憲」
2018/1/30(火) 10:36配信  毎日新聞 
 画像;旧優生保護法の下で強制された不妊手術について国に損害賠償を求める提訴を前に、横断幕を持って仙台地裁に入る原告団ら=仙台市青葉区で2018年1月30日午前10時半、喜屋武真之介撮影
 1948年から96年まで半世紀近く続いた旧優生保護法下で、不妊手術を強制された宮城県の60代女性が30日、個人の尊厳や自己決定権を保障する憲法に違反するとして、国に1100万円の支払いを求める訴訟を仙台地裁に起こした。同法に基づいて強制手術を受けた人は全国に1万6475人いるが、国家賠償請求訴訟は初めて。女性側は、被害者救済に必要な立法措置を怠った国の責任について追及する。
【最多は北海道】各県の優生手術件数
 一方、国側は、同法が母体保護法に改定されてから20年以上経過したことなどから、損害賠償請求権がなくなる民法規定の「除斥期間」(20年)を理由に棄却を求める構えとみられる。
  訴状によると、女性は15歳だった72年12月、「遺伝性精神薄弱」を理由に卵管の峡部(きょうぶ)を縛る不妊手術を強制された。手術後はたびたび違和や痛みを覚え、87年ごろに入院した。卵巣組織が癒着する卵巣嚢腫(のうしゅ)と診断され、右卵巣の摘出を余儀なくされた。不妊手術を理由に地元の男性との縁談も破談となったとしている。
  女性側は「子どもを産み育てるという憲法13条で保障された自己決定権や幸福追求権を侵害された」などと訴えている。また、宮城県が女性側の情報公開請求に基づき昨年8月に開示した療育手帳交付に関する資料には、女性の成育歴に「遺伝負因無し」と記されていたことから、「手術の理由を『遺伝性精神薄弱』とした審査過程そのものも信用できない」と主張する。
  優生保護法は96年、障害者への不妊手術の項目を削除するなどした母体保護法にされた。今年で22年が経過しており、除斥期間が大きな争点の一つになる見通しだ。
  これについて原告弁護団は「(旧優生保護法下で不妊手術を受けた人がいる)事実を今後どうしていくか考えていきたい」とした2004年3月の厚生労働相(当時)の国会答弁に着目。答弁から救済措置の立法までに必要な「合理的期間」を3年とみなし、それが経過した07年ごろから国の不法行為(立法不作為)が始まったとして除斥期間には該当しないと反論する構え。
  女性側はこれまで厚労省に対し、優生手術を受けた人たちへの救済措置などを求めたが、同省側は「当時は適法だった」と全面的に争う姿勢を見せている。【遠藤大志】
*コメント控える 厚労相
  加藤勝信厚生労働相は30日午前の閣議後記者会見で「訴状が届いておらず、コメントは控えたい」と述べるにとどめた。
  原告らが求める全国的な実態調査については「当事者の話を直接聞いてきたので、引き続きそうした話があれば承りたい」と明言を避けた。
*優生保護法の特徴と手術数の地域間格差
  遺伝と障害を関係づけ、「不良な子孫の出生防止」を掲げた。国は手術を強制する際の身体の拘束、麻酔の使用、欺罔(ぎもう=だますこと)も認めた。強制手術を受けたのは全国で1万6475人で、記録が残る中で最多は北海道の2593人。次いで、宮城県1406人▽岡山県845人▽大分県663人▽大阪府610人--などと続く。少ない順は沖縄県の2人、鳥取県11人で、都道府県によって大きな開きがあるなど多くの実態が不明。 最終更新:1/30(火) 12:01 毎日新聞

 ◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です
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旧優生保護法  強制不妊手術、今も悲しみ 提訴断念の女性
毎日新聞2018年1月30日 10時41分(最終更新 1月30日 11時45分)
 「他にも手術を受けた人は全国にたくさんいる。今回の訴訟をきっかけに名乗り出てほしい」--。旧優生保護法下で強制的に不妊手術を受けた宮城県の60代女性が30日、全国初の国家賠償請求訴訟を仙台地裁に起こしたことを受け、同じく手術を強制された同県内の70代女性が訴えた。県に自身の手術記録の開示請求をしたが「破棄されていた」とされ、裁判を起こせなかった。女性が悲しみの半生を振り返った。
 女性は県沿岸部の出身。中学3年の時、仙台市内の知的障害児の教育施設に入所し、卒業後は生活の保証人となる「職親」に預けられた。
 しかし、待っていたのはつらい仕打ちだった。「ばかなんだから、それ以上食べるともっとばかになる」。そうののしられ、十分な食事も与えてもらえなかった。
 16歳の時、宮城県の知能検査を受けた。「精神薄弱者、内因性軽症魯鈍(ろどん)」と診断され、すぐに市内の診療所に連れて行かれた。何も知らされず、麻酔注射を打たれた。気がついた時はベッドの上。自宅に戻った後、両親の話を偶然耳にし、不妊手術されたことを知った。
 女性は就職などで県内外を転々とした。職場の同僚や友人にも手術のことは打ち明けられなかった。子どもがほしいとの思いを捨てきれず、20代で養子をもらった。
 「なぜ、私は不妊手術を受けなければならなかったの?」。女性は知的障害者に交付される療育手帳も持っていなかった。父に問いただすと、「民生委員や職親に無理やり(優生手術を承認する書類に)はんこを押せと言われた」と力なく言った。悔しさとやりきれなさで胸が張り裂けそうになった。
 女性は、県に手術の記録を開示するよう求めた。しかし、答えは「既に破棄されている」だった。女性は「証拠となる資料があれば裁判に加わりたい。同意なしに、人を産む能力を奪っておきながら、資料を処分したで済まされるのでしょうか」と問い掛ける。
 女性は約20年前からこれまでの経験を手記にしたり、国へ補償を要望したりするなどの活動を続けてきた。「ずっと悩みの中にいた。苦しみはこれからも消えない」が、一人でも多くの被害者が救済されるよう国に働き掛けていく覚悟だ。【遠藤大志、写真も】

 ◎上記事は[毎日新聞]からの転載・引用です
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旧優生保護法  強制不妊手術9歳にも 宮城、未成年半数超
 毎日新聞2018年1月30日 06時30分(最終更新 1月30日 11時25分)
旧優生保護法に基づく優生手術件数
 「優生手術」と呼んで知的障害者や精神障害者らへの強制不妊手術を認めた旧優生保護法(1948~96年)の下、宮城県で63~81年度に手術を受けた記録が残る男女859人のうち、未成年者が半数超の52%を占めていたことが判明した。最年少は女児が9歳、男児が10歳で、多くの年度で11歳前後がいたことが確認され、妊娠の可能性が低い年齢の子どもにまで手術を強いていた実態が浮かび上がった。30日には15歳で強制手術を受けた同県の60代女性が、初の国家賠償請求訴訟を仙台地裁に起こす。
 宮城県が毎日新聞の取材に対し、優生手術に関する現存記録の一部内容を明らかにした。
 それによると、同県で63年度から19年間に優生手術を受けたのは、男性320人、女性535人、年齢性別不明4人で、そのうち未成年者は、男性191人(59%)、女性257人(48%)。手術理由のうち最も多かったのは「遺伝性精神薄弱」の745人で全体の8割超を占め、「精神分裂病」39人▽「遺伝性精神薄弱+てんかん」26人▽「てんかん」15人--などと続いた。また、知的障害や精神障害がなくても生まれつき難聴などの身体障害のある14人が手術されていた。
 同法に手術対象者の年齢制限の規定はなく、宮城県で手術を受けた859人のうち最高齢は男性51歳、女性46歳で、最年少は男児が10歳、女児が9歳だった。9歳の女児は2人で、いずれも不妊手術の理由を「遺伝性精神薄弱」とされ、63年度と74年度にそれぞれ手術を受けていた。また、毎年のように11歳の男女が手術を受けていた。
 年代別では、65年度の127人をピークに66年度108人、70年度94人、73年度33人などと減少傾向をたどっていった。
 旧厚生省の衛生年報や毎日新聞の調べによると、同意のないまま優生手術を受けた人は同法施行期間中、全国で1万6475人に上り、そのうち記録に残る最多は北海道の2593人で、宮城県の1406人▽岡山県845人▽大分県663人--などと続く。
 優生手術の執刀経験がある東京都の産婦人科医師、堀口貞夫さん(84)は、実名で取材に応じ、「現在の医学の見地からすれば、9歳の女児に不妊手術を施すのは非常識だ」としながらも、「当時は法律に基づいて手術をせざるをえなかった」と振り返った。【遠藤大志】
【ことば】旧優生保護法
 ナチス・ドイツの「断種法」がモデルの国民優生法が前身。「不良な子孫の出生防止」を掲げ、障害を理由に本人の同意なしでも不妊手術を認めた。手術の必要性は医師が判断し、都道府県が設置する審査会が諾否を決めていた。手術を強制する際の身体の拘束、麻酔の使用、欺罔(ぎもう)なども認められ、手術を受けた人が結婚する場合、相手側に不妊手術の事実を通知するよう定めていた。

 ◎上記事は[毎日新聞]からの転載・引用です
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<優生手術>元勤務医、強制不妊の実態証言 結婚理由に(2018/1/27 毎日新聞)
不妊手術2700人分資料現存 旧優生保護法、強制被害裏付け (2018/1/26 中日新聞)
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2 コメント

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あやか様 戴いたコメント、すべて同感です。 (ゆうこ)
2018-02-02 22:46:23
 おっしゃることに全く同感です。そして
>余生を、裁判闘争に費やされることが、そのかたの幸せになるのでしょうか?
 胸が痛みます。
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金曜日の夕べに★ (あやか)
2018-02-02 19:58:25
この、旧優生保護法による、強制不妊手術の被害者のこと、初めて、お聞きしました。(新聞でも、読みました)
 なぜ、こういう恐ろしい人権蹂躙が行われていたのか、本当に信じられない気持ちです。
被害者の女性の悲しく悔しい、お気持ちは痛いほどわかります。
 私が、素朴な疑問として感じますことは、、、、

  ★そもそも、その女性の『不妊手術の必要性』を、【誰が】判断し、診断したのか?。。。
  ★その、女性に『不妊手術を施す、最終責任の命令者』は【誰か?】
  ★家族の承諾を得たのか?家族が拒否しても、強制不妊手術をしたのか?。。。
。。。と、いう事なんですね。

 それから、年輩者のかたに聞いたんですけど、『優生保護法』の‘’悪法性‘’については、昭和四十年ころから自民党の一部の政治家やカトリックの聖職者から指摘されており、改正か廃止が主張されてたらしいんですが、結局1996年までうやむやになってたらしいです。
(これも、うさんくさいですね。。たぶん、旧・厚生省あたりの既得権と関係してたんでしょうか????)

☆それと、もう一つ、私の素朴な思いなんですが、。。。。
被害者の女性の、お気持ちはわかるんですが、もし出来たら、国と和解か示談の選択肢はないものでしょうか?
 もし、裁判闘争をなされば、最高裁判所まで何年もかかるでしょう。その女性は六十歳を越えていらっしゃいます。
余生を、裁判闘争に費やされることが、そのかたの幸せになるのでしょうか?
訴えられた国家の側としては、『その時代は合法的だった』という言い方しかしないでしょう。
そういう尋問・反対尋問のやりとりは、結果的に、その女性の古傷を刺激するだけではないか??。。。とも思うのですが。。。。?
 裁判闘争が長引けば、『おかしな人権屋さん』が、結集してきますし、また逆に、その女性にたいする誹謗中傷的な投書も殺到するかも知れません。
 何か、国と女性の間で、円満な解決策はないのでしょうか?

☆☆私は、法律や裁判のことは、わかりません。
ただし、それでも、その女性が、社会の不条理を告発するためにも、裁判に訴えたい!と、おっしゃるのであれば、私も、その女性を全面的に支持します。!
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