安楽死の事件ではない 「ALS患者嘱託殺人」2020.7.23

2020-07-28 | Life 死と隣合わせ

安楽死の事件ではない ALS嘱託殺人 
 オピニオン 社説 中日新聞 2020年7月28日
 筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性患者の依頼で薬物を投与して殺害したとして嘱託殺人容疑で医師二人が逮捕された。過去の事例と比べ特異な要素が多く、安楽死議論との直結には無理がある。 
 京都府警によると、ツイッターで殺害を依頼された医師二人は昨年十一月、自宅を訪ねて女性と初めて会い、薬物を投与し殺害に及んだという。主治医でもなく女性の診察経験もゼロ。「医師と患者」の関係はなかったことになる。 
 女性からは、医師の口座に現金百三十万円が振り込まれていたとされる。事実ならこれは「殺人の報酬」ではないか。 
 一九九五年、横浜地裁は医師による安楽死が許される要件として(1)耐え難い肉体的苦痛がある(2)死期が迫っている(3)苦痛緩和の方法を尽くし、他に手段がない(4)本人の意思表示がある−を示したが、今回のケースはこれらの要件を満たしているとは考えにくい。 
 特異な点は他にも。医師のものとみられる「高齢者を『枯らす』技術」と題したブログや電子書籍の紹介欄には「一服盛るなり、注射一発してあげて、楽になってもらったらいいと思っています」「『今すぐ死んでほしい』といわれる老人を大掛かりな設備もなしに消せる方法がある」などと記されていた。容疑者の一人には医師免許不正取得の疑いもあるという。 
 モラル以前の問題だろう。難病で苦しむ人や高齢者らを「生き続ける価値がない」と軽視する傾向さえうかがわれ、相模原市の知的障害者施設で入所者十九人が殺害された事件も想起させる。 
 安楽死には大きく二種類ある。一つは、薬物投与で死期を早める「積極的安楽死」。日本では認められていない。過去には医師が殺人罪に問われ、有罪判決が確定した例がある。オランダなどでは容認されているが、同国では「法定のかかりつけ医が判断する」など厳しい条件がある。 
 もう一つは、延命治療を中止する「消極的安楽死」。富山県などでは、人工呼吸器を外した医師が殺人容疑で書類送検されたが不起訴になっている。一方、ALS患者の長男の人工呼吸器を止めて死なせた母親に嘱託殺人罪での有罪判決が確定した例もある。 
 今回、ALS患者の舩後(ふなご)靖彦参院議員は「『死ぬ権利』よりも『生きる権利』を守る社会に」と訴えた。事件を安楽死の議論に結び付けるよりは、難病の人や高齢者が生きやすくする社会をどう構築するかを考える手掛かりとしたい。 

 ◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です

ALS患者を嘱託殺人の容疑  京都府警、大久保愉一医師と山本直樹医師を逮捕 2020.7.23
「胃ろう」延命治療 始められてもやめられないアンバランス … 2006年3月、富山・射水市民病院で呼吸器を外し延命治療を中止


ALS患者の舩後靖彦参院議員「死ぬ権利よりも、生きる権利守る社会に」 202/7/23
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「尊厳死議論の前に本質理解を」 ALS患者で「FC岐阜」運営会社元社長が訴え 2020/07/27

   
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ALS患者嘱託殺人 容疑者らの死生観=難病患者や重度障害者に『生きたい』と言いにくくさせる 2020/7/25
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