<入れ墨>医療か、芸術か 増田太輝被告 医師法で初の正式公判―大阪地裁 2017/4/26

2017-04-26 | 社会

<入れ墨>医療か、芸術か…医師法違反争い、26日初公判
毎日新聞 4/21(金) 14:30配信
  画像;「タトゥーは芸術だ」と主張する増田太輝被告=大阪府吹田市で6日、加古信志撮影
*大阪・略式起訴の彫り師
  入れ墨(タトゥー)は「医療」か、「芸術」か--。医師免許を持たずに入れ墨を客に施したとして、医師法違反罪に問われた大阪府内の彫り師、増田太輝被告(29)の初公判が26日、大阪地裁で開かれる。検察側は肌を傷つける入れ墨を医療行為と指摘する一方、増田被告は「入れ墨は芸術で治療目的ではない」と無罪を主張する方針。弁護人によると、入れ墨を巡って同法違反罪が公判で争われるのは初めて。【原田啓之】
  入れ墨は針や刃物で皮膚を傷つけ、そこに墨やインクを定着させて絵や文字を描く行為。増田被告は2014年7月~15年3月、大阪府吹田市のスタジオで女性客3人に入れ墨をしたとして略式起訴された。
  入れ墨を「医療」と定めた明文規定はなく近年まで黙認されてきた。しかし、入れ墨と同様に針を皮膚に刺して眉などを描く「アートメーク」で健康被害などのトラブルが多発。厚生労働省は01年、「針に色素を付けて皮膚に入れる行為は医療に当たる」と通達し、業者らの摘発が各地で相次いだ。
  同様の事件では公判を開かない略式命令で罰金となるケースが多いが、増田被告は「タトゥーに医師免許が必要なのは納得できない」として正式な公判を求めた。
  増田被告のスタジオはマンションの一室にあり、入れ墨を彫る電動式の機械や約20種類のインクなどが整然と置かれている。客の多くは30~40代の男女。動物や文字の図案が多く、増田被告は「タトゥーは客の思いを表現する芸術。針を使い捨てにするなど、衛生面に気を使えば問題ない」と話す。
  弁護人の亀石倫子弁護士によると、公判前整理手続きでは、検察側が「入れ墨で炎症や感染症を起こす恐れがあり、医師でなければ危険」と指摘。弁護側は「医師でなくても健康被害は予防できる」と反論し、規制は憲法が保障する職業選択の自由や表現の自由に抵触すると主張している。
*愛好者増も、衛生知識必要
  日本では入れ墨に否定的なイメージがつきまとう一方、若者の間では近年、「タトゥー」として広まりつつある。しかし、入れ墨を一度入れると消すのは容易ではなく、感染のリスクもある。
  入れ墨の歴史は古く、3世紀ごろの日本を描いた「魏志倭人伝(ぎしわじんでん)」や8世紀に編まれた古事記に入れ墨の記載がある。
  江戸時代には罪人の印として入れ墨が使われ、明治政府は風俗の乱れを取り締まるために法律で禁止した。現代では暴力団組員らが背中一面に入れ墨を施すイメージから、抵抗感を示す人が多い。
  一方、欧米では日本ほどタブー視されておらず、欧米風に体の一部にファッション感覚で文字やイラストを入れ、芸能人やスポーツ選手にも愛好者が増え始めている。ただ、入れ墨の除去にはレーザー照射や皮膚の切除、移植などの方法があるが、健康保険がきかない自由診療のため、費用が100万円を超えることもあるという。
  茶山一彰・広島大大学院教授(消化器・代謝内科学)によると、タトゥーが原因でC型肝炎の感染が疑われる例もあるといい、「針の使い回しなどは感染の危険性を高める。正しい衛生管理と知識が必要」と指摘する。【原田啓之】最終更新:4/21(金) 15:11

入れ墨彫師が無罪主張=医師法で初の正式公判―大阪地裁
時事通信 4/26(水) 16:03配信
 医師免許がないのに入れ墨(タトゥー)の施術をしたとして、医師法違反罪に問われた大阪府吹田市の彫師増田太輝被告(29)の初公判が26日、大阪地裁(小倉哲浩裁判長)であった。
  同被告は「犯罪とされることは納得できない。タトゥーはアートだと信じている」と述べ、無罪を主張した。
  弁護団によると、タトゥーをめぐり医師法違反罪で正式な公判が開かれたのは初めて。増田被告は2015年9月、罰金30万円の略式命令を受けたが従わず、裁判を申し立てていた。
  検察側は冒頭陳述で、針を皮膚に突き刺して色素を沈着させる行為は、細菌に感染したり血管を傷つけたりする危険がある医療行為だと指摘。同様に針で眉などに色素を入れるアートメークで苦情が寄せられていると述べた。
  弁護団は「タトゥーは危険ではなく、医療行為ではない」と反論。彫師に医師免許を要求することは、憲法で保障された表現の自由や職業選択の自由、タトゥーを入れたい人の自己決定権を侵害すると主張した。
最終更新:4/26(水) 17:13

 ◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です
――――――――――――――――――――――――
産経WEST 2017.4.26 17:28更新
タトゥー「医療ではない」…彫師が無罪主張 大阪地裁
 医師免許を持たず客にタトゥー(入れ墨)を施したとして、医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫師、増田太輝被告(29)の初公判が26日、大阪地裁(小倉哲浩裁判長)であり、弁護側はタトゥーが医師法の定める医療的な行為に当たらないと無罪を主張した。
 被告はいったん簡裁から受けた罰金30万円の略式命令を拒んで正式裁判を要望。法廷では「タトゥーはアートであり、彫師が立派な職業として認められることを信じている」と訴えた。
 検察側は冒頭陳述で、肌に針を多数回刺して色素を入れるタトゥーは細菌やウイルスの感染、色素に含まれる金属のアレルギーなどを起こす危険があり、医師法上の「医行為」に当たると指摘。弁護側は被告が衛生管理に十分配慮しており、ルールを守れば健康被害は生じないと反論した。
 さらに、彫師には医学についての高度な専門知識は必要ないとして「医師免許の取得を求めるのは過剰で、彫師の表現や職業選択の自由だけでなく、タトゥーを入れたい人の自己決定権も侵害する」と主張した。
 被告は閉廷後に記者会見し「主張したいことを伝えられた」と振り返った。弁護団の三上岳弁護士は「法解釈次第で全国のタトゥー関係者が職を奪われかねず、危機感を持って臨む」と話した。
 起訴状によると、平成26年7月~27年3月、自宅兼スタジオで、針を取り付けた施術用具を使って女性客3人の腕などに色素を注入したとしている。

 ◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です
――――――――――――――――――――――――
「タトゥーは芸術」彫り師増田太輝さん、法廷闘争決意 / 刺青と規制 負のイメージの源泉に刑罰の「入れ墨」
...........


1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
感想 (あやか)
2017-05-01 12:03:57
うーん、むつかしい問題で、私には、判断できないですね。ただ、私の友達にも、ファッション的な、tattooをしてる子もいます。
ただ、tattooは、古代から諸民族のあいだで、広くおこなわれていた習俗ですから、これを厳禁することは無理でしょう。
日本でも、縄文、弥生時代のころは、ほとんどすべての人がtattooをしていたと思います。おそれおおい事かもしれませんが、古代の天皇さまでも、なさってたかたは、かなりおられるんじゃないでしょうか。
明治政府が、入れ墨禁止の法令をだしてた事は事実です。ところが、イギリスの王子さまが、日本にこられた時、日本の入れ墨をしたいと言われ、当時の宮内省が入れ墨師を紹介斡旋してあげた事も事実です。。。つまり、宮内省が、内閣の入れ墨禁止政策をやぶってるんですね。
それから、ユダヤ教の旧約聖書では、入れ墨を厳禁する律法があるらしいですが、キリスト教のほうは、布教政策上の配慮から、入れ墨をあるていどまでは黙認していったらしいです。特に十字軍の騎士たちは、十字架や聖母マリヤさまの御尊影の入れ墨をしてたらしいですね。(欧米の軍隊でtattooが盛んなのは、そのなごりでしょう、)
ただ、私は、入れ墨の是非については、判断できません。
でも、入れ墨師の職業については、なんらかの免許制度は必要だと思います。いまは、まったくの灰色地帯です。曖昧な、違法ぎりぎりの状態は、おかしいです。
それから、よく、プ一ルや浴場などで、入れ墨者の入場を禁止してるところがありますけど、これも別の意味でおかしいと思います。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。