後藤昌弘弁護士関連(中日新聞論説「刑事裁判は誰のため」・豊川幼児連れ去り殺害事件など)

2009-11-16 | 後藤昌弘弁護士

無罪取って時給487円  国選報酬、精神的満足だけ
 愛知県豊川市で2002年に起きた男児連れ去り殺害事件で、名古屋地裁は06年、男性被告に無罪を言い渡した。
 独自調査で“有罪率99%の壁”を突き破った国選弁護人の後藤昌弘(ごとう・まさひろ)弁護士(56)=愛知県弁護士会=が、裁判所から受け取った報酬は、もう一人の弁護人と合わせて80万円だった。
愛知県豊川市の男児連れ去り殺害事件で、無罪判決を受けた被告(右)とともに記者会見する後藤昌弘弁護士=06年1月名古屋市
 ▽経費支給も一部
 後藤弁護士らは交通費などの経費を約76万円支出していたが、訴訟記録のコピー代などとして、報酬とは別に約16万円支給されただけ。
 豊川署や名古屋拘置所での接見22回、関係者との打ち合わせ10回、現場調査9回、公判22回、最終弁論は97ページで、泊まり込みの調査もあった。報酬を時給に換算すると、487円にすぎなかった。
 「“趣味道楽”じゃないとやってられない。弁護士の金銭的満足と精神的満足は、しばしば反比例する」と後藤弁護士。「でも無罪だから我慢するしかないか。逆転有罪判決を出した名古屋高裁には腹が立つ」
 ▽冤罪疑わぬ例も
 02年4月、富山県警氷見署。強姦(ごうかん)未遂の疑いで逮捕された柳原浩(やなぎはら・ひろし)さん(41)は、怒鳴りつける取調官が怖くて容疑を認めた。しかし、地元の弁護士会から派遣された当番弁護士には「やってません」と話した。弁護士は「分かった。調べてみる」と言ってくれた。
 あらためて容疑を否認すると、取り調べは長時間に及び、取調官は暴言を繰り返した上、机を激しくたたき、こぶしを見せた。とても耐えられなかった。別の強姦事件も含めて虚偽の自白調書が何十通も作成され、起訴された。
 当番弁護士が国選弁護人となり、次に接見に来たのは初公判の8日前。「被害者に賠償すれば執行猶予がつきますが、どうしますか」と話す弁護士に対し、柳原さんは心の中で思った。「やってないと言ったのに、何言ってんだ」
 接見は5―6分。弁護士は冤罪(えんざい)の可能性を考えなかったのか、柳原さんが自白した経緯を尋ねなかった。
 服役後に真犯人が見つかり、再審で無罪となった柳原さんは「弁護人は役に立たなかった。せめて有罪の一審判決に『不服があるなら控訴しなさい』と言われれば、そうしたのに」と悔しがっている。(共同通信社)
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豊川の男児殺害事件 再審請求の意向
産経ニュース2008.10.2 22:03
 愛知県豊川市で平成14年、1歳10カ月の男児を殺害したとして、殺人などの罪に問われた元運転手、田辺(旧姓河瀬)雅樹被告(41)の上告を最高裁が棄却する決定をしたことを受け、被告の弁護側は2日、再審請求する意向を明らかにした。
 主任弁護人の後藤昌弘弁護士によると、最高裁は今回の決定で、捜査段階での自白の信用性に疑問を呈した被告側の上告理由について「再審理由であって、上告理由には当たらない」と指摘。
 後藤弁護士はこの判断について「(自白の信用性の問題を)最高裁が再審請求の理由になり得ると指摘しているように解釈できる」としている。
 後藤弁護士は同日、名古屋拘置所で田辺被告と接見。被告も再審請求に同意したという。


刑事裁判は誰のためにあるのか=裁判員の為ではなく被告人対し冤罪を3度に亘ってチェックする為だ 
【中日新聞を読んで】後藤昌弘(弁護士)
刑事裁判は誰のため
 12日付の朝刊で、裁判員制度に関する司法研修所の報告書について報じられていた。控訴審については、裁判員が判断した1審判決を尊重し、破棄するのは例外的なケースに限るとある。
 裁判員裁判は1審のみであり、控訴審では従来通り職業裁判官が審理する。この控訴審のあり方については従来、議論があった。控訴審で職業裁判官のみにより1審判決が安易に覆されるとなれば、市民の声は反映されにくくなる。市民の声を裁判に反映させることを目指す裁判員制度の趣旨からすれば、1審の裁判員による判断は尊重されなければならない、という意見があった。今回の報告書はこの意見を採りいれたものである。
 ここで考える必要があるのは「刑事裁判は誰のためにあるのか」である。裁判員になる市民のためではない。被告人席に立たされた市民に対し、冤罪の危険を3度にわたってチェックするためである。「疑わしきは罰せず」という言葉も、冤罪を防ぐという究極の目的があるからである。だとすれば、有罪・無罪にかかわらず裁判員の意見を尊重する、という今回の方向性が正しいものとは思えない。市民が無罪としたものを覆すことは許されないとしても、事実認定や量刑について問題がある場合にまで「市民の声」ということで認めてしまうのであれば、控訴審は無きに等しいものになる。しかも、被告人には裁判員裁判を拒否する権利はないのである。
 今回の運用について、検察官控訴に対してのみ適用するのなら理解できる(そうした立法例もあると聞く)。しかし結論にかかわらず一律運用されるとすれば、裁判員裁判制度は刑事被告人の権利などを定めた憲法に違反すると思う。今更やめられないとの声はあろうが、後で後悔するのは被告人席に立つ国民である。改めることを躊躇うべきではない。2008/11/16中日新聞朝刊.

 ◎上記事は[中日新聞]からの書き写し(=来栖)

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司法研「二審は裁判員判断尊重」
2008年11月12日 中日新聞朝刊
 来年5月に始まる裁判員制度で、焦点になっていた控訴審のあり方について、最高裁司法研修所は11日、「国民の視点、感覚などが反映された結果をできる限り尊重しつつ審査に当たる必要がある」との原則を示し、1審判決を破棄するのは例外的なケースに限るとする研究報告書を発表した。
 国民の社会常識を反映させる制度の理念に沿った基準で、報告書に拘束力はないが、裁判官の実務の指針になるとみられる。
 裁判員裁判は1審に限って導入され、高裁が審理する2審は職業裁判官が担当する。
 報告書は、裁判員が関与した1審判決を控訴審が破棄できる例外的なケースの条件として(1)争点や証拠の整理が不適切で事実を誤認している(2)結論に重大な影響を及ぼすことが明らかな証拠を調べていない(3)証人や被告の供述の信用性の判断が、客観的な証拠と明らかに矛盾している-などの基準を挙げた。
 量刑も「よほど不合理なことが明らかな場合を除き、1審判断を尊重する」との方向性を示した。死刑と無期懲役で1、2審の結論が分かれることが予想される場合にどのような考え方をとるべきかは、「なお慎重な検討を要する」と記すにとどめた。
 また、精神鑑定について、報告書は「責任能力の有無の結論に直結するような意見や、心神喪失などの用語を用いた法律判断の明示を避けるべきだ」として、裁判員の判断に必要以上の影響を与える記述を排除することを求めた。
 鑑定医は精神障害の有無や程度という医学的な所見などに限り意見を出すべきだと判断。複数回の鑑定を可能な限り防ぎ、公判開始後の再鑑定を避ける-などを課題に挙げている。
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